○岡崎市保健所の設置等に関する条例施行規則
平成15年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市保健所の設置等に関する条例(平成14年岡崎市条例第49号。第6条及び第7条において「条例」という。)の規定に基づき、岡崎市保健所(以下「保健所」という。)の所管、組織等に関して必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 保健所は、岡崎市事務分掌条例(平成14年岡崎市条例第44号。第5条において「事務分掌条例」という。)第1条第7号に規定する保健部の所管とする。
(組織)
第3条 保健所の事務を分掌させるため、次に掲げる課、室及び公所を置く。
(1) 障がい福祉課
(2) 保健政策課
(3) 生活衛生課
(4) ワクチン接種推進室
(5) 健康増進課
(6) 動物総合センター
(職員)
第4条 保健所に、所長を置く。
2 保健所に、医監を置くことができる。
3 保健所の課に、課長及び必要な職員を置き、室に室長及び必要な職員を置き、動物総合センターに所長及び必要な職員を置く。
(充て職)
第5条 医監は、事務分掌条例に規定する保健部の医監の職にある者をもって充てる。
2 課長、室長及び動物総合センターの所長は、岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)に規定する機関のうち次に掲げる機関の課長、室長又は動物総合センターの所長の職にある者をもって充てる。
(1) 障がい福祉課
(2) 保健政策課
(3) 生活衛生課
(4) ワクチン接種推進室
(5) 健康増進課
(6) 動物総合センター
3 職員は、前項各号に掲げる機関の職員をもって充てる。
(手数料)
第6条 条例別表タの表(1)項及び(3)項の規則で定める額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額に0.8を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入して得た額。以下「基礎額」という。)とする。ただし、消費税及び地方消費税が課される場合には、基礎額を1.0392で除して得た額に1.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(手数料の減免の申請)
第7条 条例第6条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、保健所手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第65号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。