○岡崎市事務分掌条例

平成14年12月19日

条例第44号

岡崎市事務分掌条例(昭和48年岡崎市条例第1号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。

(1) 総合政策部

(2) 財務部

(3) 総務部

(4) 市民安全部

(5) 社会文化部

(6) 福祉部

(7) 保健部

(8) こども部

(9) 環境部

(10) 経済振興部

(11) 土木建設部

(12) 都市政策部

(13) 都市基盤部

(総合政策部の分掌)

第2条 総合政策部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重要施策の総合企画、計画及び調整に関する事項

(2) 統計に関する事項

(3) 秘書に関する事項

(4) 危機管理に関する事項

(5) 広報及び広聴に関する事項

(6) 交通政策に関する事項

(財務部の分掌)

第3条 財務部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予算に関する事項

(2) 行政経営に関する事項

(3) 財産管理に関する事項

(4) 税務に関する事項

(総務部の分掌)

第4条 総務部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会に関する事項

(2) 文書及び法務に関する事項

(3) 職員の人事、研修、給与及び福利厚生に関する事項

(4) 契約に関する事項

(5) 電子情報処理に関する事項

(市民安全部の分掌)

第5条 市民安全部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民協働に関する事項

(2) 市民生活及び交通の安全に関する事項

(3) 防災に関する事項

(4) 戸籍及び住民記録に関する事項

(社会文化部の分掌)

第6条 社会文化部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化振興及び芸術に関する事項

(2) スポーツに関する事項

(3) 男女共同参画に関する事項

(4) 国際交流に関する事項

(5) 生涯学習に関する事項

(福祉部の分掌)

第7条 福祉部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 介護保険に関する事項

(3) 国民健康保険及び国民年金に関する事項

(保健部の分掌)

第8条 保健部の分掌する事務の概目は、保健衛生に関する事項とする。

(こども部の分掌)

第9条 こども部の分掌する事務の概目は、子育て支援に関する事項とする。

(環境部の分掌)

第10条 環境部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境政策に関する事項

(2) 環境保全に関する事項

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する事項

(経済振興部の分掌)

第11条 経済振興部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 商業及び工業に関する事項

(2) 観光に関する事項

(3) 農業に関する事項

(4) 農地整備に関する事項

(5) 林業に関する事項

(6) 中山間地域政策に関する事項

(土木建設部の分掌)

第12条 土木建設部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事の技術管理及び検査に関する事項

(2) 道路、河川その他土木に関する事項

(都市政策部の分掌)

第13条 都市政策部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画に関する事項

(2) 建築確認及び開発行為に関する事項

(3) 景観及び歴史まちづくりに関する事項

(4) 住環境整備に関する事項

(都市基盤部の分掌)

第14条 都市基盤部の分掌する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 拠点整備に関する事項

(2) 土地区画整理事業に関する事項

(3) 公園、緑地及び都市緑化に関する事項

(4) 建築に関する事項

(5) 住宅に関する事項

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第50号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第51号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第55号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第43号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第49号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市事務分掌条例

平成14年12月19日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成14年12月19日 条例第44号
平成16年3月24日 条例第2号
平成16年12月22日 条例第37号
平成19年12月21日 条例第39号
平成20年12月22日 条例第50号
平成22年12月21日 条例第51号
平成23年12月21日 条例第29号
平成25年12月25日 条例第23号
平成28年12月22日 条例第55号
平成29年12月22日 条例第43号
令和2年12月21日 条例第43号
令和4年12月22日 条例第49号