○岡崎市保健所の設置等に関する条例
平成14年12月19日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第2項及び第228条の規定に基づき、保健所の名称、位置及び所管区域並びに手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により、市に、保健所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第3条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
岡崎市保健所 | 岡崎市若宮町二丁目1番地1 | 市内の全域 |
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(手数料の減免)
第6条 市長は、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項ただし書に規定する場合のほか、公益上その他必要と認める理由があるときは、手数料を減免することができる。
(手数料の不還付)
第7条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項の規定により指定検査機関に納められた手数料は、当該指定検査機関の収入とする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(岡崎市学校給食運営委員会条例の一部改正)
2 岡崎市学校給食運営委員会条例(昭和45年岡崎市条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市保健所の設置等に関する条例別表第2(78)項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2(9)項から(12)項までの改正規定(「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」を「臨床検査技師等に関する法律」に改める部分に限る。)は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第27号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第52号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第36号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(岡崎市手数料条例の一部改正)
2 岡崎市手数料条例(平成12年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第22条中岡崎市保健所の設置等に関する条例別表スの表(2)項の改正規定は、同年6月12日から施行する。
附則(平成26年10月6日条例第30号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(岡崎市手数料条例の一部改正)
2 岡崎市手数料条例(平成12年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年8月3日条例第34号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第12号)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市保健所の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)別表アの表に規定する手数料について、この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により食品営業(この条例による改正前の岡崎市保健所の設置等に関する条例別表アの表に規定する露店営業及び臨時営業を除く。)の許可を受けている者がその有効期間の満了に際し引き続き同一の食品営業の許可(これに相当する許可を含む。)を受けようとする場合における当該食品営業に係る手数料の額は、当該食品営業に係る手数料の金額の欄に掲げる額の5分の4に相当する金額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。この場合においては、新条例別表アの表備考1の規定は適用せず、同表備考2中「備考1」とあるのは、「岡崎市保健所の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年岡崎市条例第12号)附則第2項」とする。
附則(令和3年7月21日条例第31号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日条例第23号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
別表
ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | |||
名称 | 金額 | |||
(1) | 飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | 露店営業(出店の都度、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む飲食店営業をいう。以下この表において同じ。)以外の営業に係るもの | 1件につき18,000円(臨時営業(催事等において、1月以内の期間、同一の場所で、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む飲食店営業をいう。以下この表において同じ。)にあっては1件につき5,000円、短期営業(催事等において、3月以内の期間、同一の場所で営む営業(臨時営業を除く。)をいう。以下この表において同じ。)にあっては1件につき9,000円) |
露店営業に係るもの | 1件につき5,000円 | |||
(2) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 1件につき10,000円 | |
(3) | 食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | 1件につき11,000円(短期営業にあっては、1件につき5,500円) | |
(4) | 魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 1件につき11,000円(短期営業にあっては、1件につき5,500円) | |
(5) | 魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(6) | 集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | 1件につき11,000円 | |
(7) | 乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(8) | 特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(9) | 食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(10) | 食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(11) | 菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | 1件につき18,000円 | |
(12) | アイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(13) | 乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(14) | 清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(15) | 食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(16) | 水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(17) | 氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(18) | 液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(19) | 食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(20) | みそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(21) | 酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(22) | 豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 1件につき18,000円 | |
(23) | 納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | 1件につき18,000円 | |
(24) | 麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | 1件につき18,000円 | |
(25) | そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(26) | 複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき30,000円 | |
(27) | 冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(28) | 複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき30,000円 | |
(29) | 漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | 1件につき18,000円 | |
(30) | 密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 | |
(31) | 食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可申請手数料 | 1件につき18,000円 | |
(32) | 添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | 1件につき25,000円 |
備考
1 この表に規定する手数料について、現に食品営業(露店営業、臨時営業及び短期営業を除く。)の許可を受けている者がその有効期間の満了に際し引き続き同一の食品営業の許可を受けようとする場合における当該食品営業に係る手数料の額は、当該食品営業に係る手数料の金額の欄に掲げる額の5分の4に相当する金額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 この表に規定する手数料について、一の営業者が同一の施設内で行う複数の食品営業(露店営業、臨時営業、短期営業及び調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を除く。)の許可を一の申請書により受けようとする場合における当該複数の食品営業に係る手数料の額は、それぞれ当該食品営業に係る手数料の金額の欄に掲げる額(備考1の規定の適用を受ける場合にあっては、その適用後の額)の5分の4に相当する金額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
イ 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | |
名称 | 金額 | |
理容所の検査 | 理容所の検査手数料 | 1件につき17,000円 |
ウ 温泉法(昭和23年法律第125号。次の表において「法」という。)の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
(1) | 法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき35,000円 |
(2) | 法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき7,600円 |
エ 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
興行場の営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | 常設の興行場 | 1件につき23,000円 |
臨時又は仮設の興行場 | 1件につき7,600円 |
オ 旅館業法(昭和23年法律第138号。次の表において「法」という。)の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
(1) | 法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 1件につき23,000円 |
(2) | 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき7,600円 |
カ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | |
名称 | 金額 | |
浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 1件につき23,000円 |
キ 医療法(昭和23年法律第205号。次の表において「法」という。)の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
(1) | 法第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査 | 病院開設許可申請手数料 | 1件につき45,000円 |
(2) | 法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 | 1件につき20,000円 |
(3) | 法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 | 1件につき12,000円 |
(4) | 法第27条の規定に基づく病院施設の検査 | 病院検査手数料 | 1件につき45,000円 |
(5) | 法第27条の規定に基づく病院施設の軽微な変更等における申請者による自主検査とする場合の使用許可 | 病院施設使用許可手数料 | 1件につき18,000円 |
(6) | 法第27条の規定に基づく診療所施設の検査 | 診療所検査手数料 | 1件につき25,000円 |
(7) | 法第27条の規定に基づく診療所施設の軽微な変更等における申請者による自主検査とする場合の使用許可 | 診療所施設使用許可手数料 | 1件につき9,000円 |
(8) | 法第27条の規定に基づく助産所施設の検査 | 助産所検査手数料 | 1件につき19,000円 |
(9) | 法第27条の規定に基づく助産所施設の軽微な変更等における申請者による自主検査とする場合の使用許可 | 助産所施設使用許可手数料 | 1件につき6,300円 |
ク 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | |
名称 | 金額 | |
死体の保存の許可の申請に対する審査 | 死体保存許可申請手数料 | 1件につき3,700円 |
ケ クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | |
名称 | 金額 | |
クリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件につき17,000円 |
コ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。次の表において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。次の表において「政令」という。)の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
(1) | 法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物又は劇物販売業の登録申請手数料 | 1件につき15,100円 |
(2) | 法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物又は劇物販売業の登録更新申請手数料 | 1件につき6,700円 |
(3) | 政令第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物又は劇物販売業の登録票書換え交付手数料 | 1件につき2,500円 |
(4) | 政令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物又は劇物販売業の登録票再交付手数料 | 1件につき4,100円 |
サ と畜場法(昭和28年法律第114号。次の表において「法」という。)の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | |||
名称 | 金額 | |||
(1) | 法第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき24,000円 | |
(2) | 法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき11,000円 | |
(3) | 法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | 牛又は馬に係るもの | 1件につき800円 |
子牛又は豚に係るもの | 1件につき400円 | |||
山羊又はめん羊に係るもの | 1件につき80円 |
シ 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | |
名称 | 金額 | |
美容所の検査 | 美容所の検査手数料 | 1件につき17,000円 |
ス 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。次の表において「法」という。)の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
(1) | 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件につき80,000円 |
(2) | 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件につき8,200円 |
(3) | 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件につき8,200円 |
(4) | 法第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件につき61,000円 |
セ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。次の表において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。次の表において「政令」という。)の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
(1) | 法第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件につき31,800円 |
(2) | 法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件につき12,300円 |
(3) | 法第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件につき7,800円 |
(4) | 法第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件につき4,400円 |
(5) | 法第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 1件につき14,300円 |
(6) | 法第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき5,800円 |
(7) | 法第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売品目承認申請手数料 | 1品目につき100円 |
(8) | 法第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売品目承認事項一部変更承認申請手数料 | 1品目につき100円 |
(9) | 法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件につき31,800円 |
(10) | 法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件につき12,300円 |
(11) | 法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 1件につき31,800円 |
(12) | 法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 1件につき12,300円 |
(13) | 政令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき2,100円 |
(14) | 政令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 | 1件につき3,000円 |
(15) | 政令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき2,100円 |
(16) | 政令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料 | 1件につき3,000円 |
(17) | 政令第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付又は政令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業若しくは高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証等の書換え交付手数料 | 1件につき2,100円 |
(18) | 政令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付又は政令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業若しくは高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 薬局開設許可証等の再交付手数料 | 1件につき3,000円 |
ソ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(次の表において「法」という。)の規定に基づく事務
事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
(1) | 法第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
(2) | 法第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 1件につき11,000円 |
(3) | 法第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき3円 |
(4) | 法第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 1件につき6,000円 |
(5) | 法第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 1件につき2,400円 |
タ その他の事務
事務 | 手数料 | |||||||||
名称 | 金額 | |||||||||
(1) | 診療及び処置に係る事務 | 診療手数料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下この項及び(3)項において「算定方法」という。)により算定した額の100分の80に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入して得た額)に100分の110を乗じて得た額以内で規則で定める額。算定方法に定めのないものについては、実費を勘案して市長が定める額 | |||||||
(2) | 診断書又は証明書の交付に係る事務 | 診断書等交付手数料 | ア 診断書1通につき1,700円 イ 証明書1通につき500円(和文以外のものにあっては、1通につき1,260円) | |||||||
(3) | 病原微生物等に係る試験検査 | 衛生検査手数料 | 算定方法により算定した額の100分の80に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入して得た額)に100分の110を乗じて得た額以内で規則で定める額。算定方法に定めのないものについては、実費を勘案して市長が定める額 | |||||||
細菌培養検査(一般検査)手数料 | 水道関係従事者及び食品取扱者に対する健康診断 | ふん便による赤痢菌及びサルモネラ属菌の検査 | 1人1件につき550円 | |||||||
ふん便による赤痢菌、サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌O157の検査 | 1人1件につき870円 | |||||||||
集団(10人以上一括して依頼があった場合をいう。以下この項において同じ。) | ふん便による赤痢菌及びサルモネラ属菌の検査 | 1人1件につき1,100円 | ||||||||
ふん便による赤痢菌、サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌O157の検査 | 1人1件につき1,490円 | |||||||||
ふん便顕微鏡検査手数料 | 集団(虫卵検査(ふ化法を除く。)) | 1人1件につき300円 | ||||||||
(4) | 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する水質基準及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する排水基準等に係る試験検査 | 水質検査手数料 | 飲用水水質試験 | 理化学試験 | 一般検査 (7項目) | 塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度(比濁法)の全部の試験 | 1件につき5,800円 | |||
項目検査 | 簡単なもの | 蒸発残留物、溶解性物質、pH値、味、臭気、色度、濁度(比濁法)、アンモニア態窒素(定性)、亜硝酸態窒素(定性)、残留塩素、アルカリ度及び酸度 | 1項目につき700円 | |||||||
やや複雑なもの | 硬度(カルシウム、マグネシウム等)、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、有機リン、溶存酸素、総リン及び濁度(機器分析) | 1項目につき1,300円 | ||||||||
複雑なもの | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)その他全有機炭素計を用いる試験 | 1項目につき2,600円 | ||||||||
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、フッ素及びその化合物その他イオンクロマトグラフ法を用いる試験 | 1項目につき2,800円(一斉に検査を行うことができる場合は、2項目めからは、1項目につき1,000円とする。) | |||||||||
アンモニア態窒素(定量)その他吸光光度法を用いる試験 | 1項目につき2,900円 | |||||||||
特に複雑なもの | カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、カルシウム及びその化合物その他原子吸光光度法を用いる試験 | 1項目につき6,000円 | ||||||||
シアン化物イオン及び塩化シアンその他イオンクロマト・ポストカラム法又は高速液体クロマトグラフ法を用いる試験 | 1項目につき8,100円 | |||||||||
四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒドその他ガスクロマトグラフ質量分析法を用いる試験 | 1項目につき33,400円(一斉に検査を行うことができる場合は、2項目めからは、1項目につき3,400円とする。ただし、総トリハロメタンについては、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの4項目の検査と同時に行う場合は重ねて徴収しない。) | |||||||||
微生物検査 | 簡易法 | 1項目につき1,400円 | ||||||||
精密法 | 1項目につき11,900円 | |||||||||
プール水、浴用水等の水質試験 | 理化学試験 | 簡単なもの | 透視度、色度、濁度(比濁法)、水素イオン濃度、亜硝酸態窒素(定性)、アンモニア態窒素(定性)、残留塩素及び蒸発残留物 | 1項目につき700円 | ||||||
やや複雑なもの | 溶存酸素、浮遊物質、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、総リン、総窒素及び油脂類 | 1項目につき1,300円 | ||||||||
複雑なもの | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)その他全有機炭素計を用いる試験 | 1項目につき2,600円 | ||||||||
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、フッ素及びその化合物その他イオンクロマトグラフ法を用いる試験 | 1項目につき2,800円(一斉に検査を行うことができる場合は、2項目めからは、1項目につき1,000円とする。) | |||||||||
アンモニア態窒素(定量)その他吸光光度法を用いる試験 | 1項目につき2,900円 | |||||||||
特に複雑なもの | カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、カルシウム及びその化合物その他原子吸光光度法を用いる試験 | 1項目につき6,000円 | ||||||||
シアン化物イオン及び塩化シアンその他イオンクロマト・ポストカラム法又は高速液体クロマトグラフ法を用いる試験 | 1項目につき8,100円 | |||||||||
四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒドその他ガスクロマトグラフ質量分析法を用いる試験 | 1項目につき33,400円(一斉に検査を行うことができる場合は、2項目めからは、1項目につき3,400円とする。ただし、総トリハロメタンについては、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの4項目の検査と同時に行う場合は重ねて徴収しない。) | |||||||||
微生物検査 | 簡易法 | 1項目につき1,400円 | ||||||||
精密法 | 1項目につき11,900円 | |||||||||
(5) | クリーニング業法に規定する消毒を要する洗濯物に係る検査 | おしぼり検査手数料 | 1件につき8,100円 | |||||||
(6) | 食品衛生法に基づく試験検査 | 食品等試験検査手数料 | 食品衛生法適否検査 | 定性分析 | 1成分につき2,500円 | |||||
定量分析 | 1成分につき3,600円 | |||||||||
微生物検査 | 1件につき2,800円 | |||||||||
飲食物の理化学検査 | 定性分析 | 1成分につき1,700円 | ||||||||
定量分析 | 1成分につき7,300円 | |||||||||
飲食物の微生物検査 | 簡易法 | 1項目につき2,600円 | ||||||||
精密法 | 1項目につき12,600円 | |||||||||
器具、がん具若しくは容器包装又はその材料等の理化学試験 | 1件につき11,600円 | |||||||||
器具、がん具若しくは容器包装又はその材料等の微生物検査 | 1項目につき4,100円 | |||||||||
機器分析試験 | 発光分光分析装置、ECD型ガスクロマトグラフ又は液体クロマトグラフ質量分析計を使用する場合 | 1成分につき、14,300円 | ||||||||
ガスクロマトグラフ(ECD型を除く。)等を使用する場合 | 1件につき11,700円(1件が4成分を超える場合は、4成分を超える1成分ごとに2,700円を加えた額) |