○岡崎市病院事業会計規則

昭和57年3月30日

規則第38号

岡崎市病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和39年岡崎市規則第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 勘定科目並びに伝票及び帳簿

第1節 勘定科目(第5条・第6条)

第2節 伝票(第7条・第8条)

第3節 帳簿(第9条~第11条)

第3章 予算(第12条~第18条の2)

第4章 決算(第19条~第24条)

第5章 収入及び支出

第1節 通則(第25条・第26条)

第2節 収入(第27条~第38条)

第3節 支出(第39条~第47条)

第6章 預り金及び預り有価証券(第48条~第52条)

第7章 契約(第53条)

第8章 棚卸資産等

第1節 通則(第54条)

第2節 棚卸資産(第55条~第67条)

第3節 直購入品(第68条~第72条)

第9章 固定資産

第1節 通則(第73条~第75条)

第2節 取得(第76条~第83条)

第3節 管理及び処分(第84条~第92条)

第4節 減価償却(第93条~第95条)

第5節 評価(第96条・第97条)

第10章 リース会計に係る特例(第98条)

第11章 引当金(第99条・第100条)

第12章 雑則(第101条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市病院事業の設置等に関する条例(平成10年岡崎市条例第20号)第1条に規定する病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資金前渡職員 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5の規定により現金支払をするため、資金の前渡を受ける職員をいう。

(3) 棚卸資産 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の器械備品及び材料並びにその他貯蔵品で、棚卸経理を行うものをいう。

(収入事務及び支出事務の特例)

第2条の2 電子情報処理組織を使用して処理する場合における収入又は支出に関する事務で、この規則の規定による処理がし難いものは、市長の定めるところにより特例を設けることができる。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。ただし、事務局長が不在のときは、事務局次長が代行する。

3 現金取扱員が取り扱うことができる現金(政令第21条の3に規定する証券を含む。以下同じ。)の限度額は、1日につき50万円(集金の方法によらないで収納する現金にあつては1件につき50万円)とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(金融機関の出納事務)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、市長が指定した出納取扱金融機関に取り扱わせるものとする。

第2章 勘定科目並びに伝票及び帳簿

第1節 勘定科目

(勘定科目)

第5条 病院事業の勘定科目は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定とする。

2 前項に規定する勘定科目は、別表に掲げるとおりとする。

(建設仮勘定)

第6条 建設工事又は改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定によつて経理するものとする。

第2節 伝票

(伝票の発行)

第7条 病院事業の業務に係る取引については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(1) 現金収納の取引 収納伝票

(2) 現金支払の取引 支払伝票

(3) 前2号に掲げる取引以外の取引 振替伝票

2 伝票は、勘定科目に基づき発行しなければならない。

3 伝票の発行後において取引の取消し又は修正をする必要が生じたときは、伝票の発行者は、速やかに、当該伝票の取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理保存)

第8条 伝票及び証拠となるべき書類は、それぞれの日付順に編集し、保存しなければならない。

第3節 帳簿

(帳簿の備付け)

第9条 病院事業の業務に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(当該書類に記録すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 主要簿

 仕訳帳

 総勘定元帳

(2) 補助簿

 現金預金出納簿

 支出予算整理簿

 収入予算整理簿

 物品出納簿

 保管有価証券整理簿

 未収金整理簿

 未払金整理簿

 固定資産台帳

 起債台帳

 診療費請求原簿

 診療費収納簿

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 帳簿のうち、前条第1号イの総勘定元帳は、勘定科目の目(項までの科目にあつては、項)ごとに、同条第2号の補助簿にあつては、勘定科目の節(項又は目までの科目にあつては、項又は目)ごとに口座を設けるものとする。

3 帳簿には、毎月末に合計及び累計を付するものとする。ただし、帳簿の内容又は用途により、必要がない場合は、この限りでない。

4 帳簿の残高欄に記入すべき数字がないときは、零を黒書するものとする。

(帳簿の照合)

第11条 第9条第1号イの総勘定元帳と相互に関係する帳簿は、随時に照合し、その残高を確認しなければならない。

第3章 予算

(予算の原案の作成)

第12条 総務課長は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第3条第2項の通知に基づき、翌年度の予算について、その原案を作成するに必要な資料を作成し、11月30日までに、市長に提出しなければならない。

2 総務課長は、予算の見積りについて市長の決定があつたときは、直ちに、予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に提出しなければならない。

3 前項の予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

(補正予算の原案)

第13条 総務課長は、予算の追加その他変更を加える必要が生じたときは、その都度補正予算の原案を作成するに必要な資料を作成し、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、補正予算の見積りの決定があつた場合について準用する。

(暫定予算の原案)

第14条 第12条の規定は、暫定予算を作成する場合について準用する。

(予算の執行計画)

第15条 総務課長は、当初予算成立後速やかに、予算の執行計画書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(流用及び充用)

第16条 総務課長は、予定支出の経費の金額について流用をしようとするときは、流用をしようとする科目、金額、理由等を記載した書類によつて市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を支出する場合について準用する。

(弾力条項の適用)

第17条 総務課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用しようとするときは、使用しようとする科目、金額、理由等を記載した書類によつて市長の決定を受けなければならない。

(継続費の逓次繰越し及び予算の繰越し)

第18条 総務課長は、政令第18条の2の規定により継続費に係る毎事業年度の支出予定額を逓次繰り越して使用するとき、又は法第26条第1項若しくは第2項の規定により予算を繰り越して使用しようとするときは、当該事業年度の3月31日までに市長の承認を受けなければならない。

(予算執行伺)

第18条の2 課長は、次に掲げる予算を執行しようとするときは、支出負担行為の決定を受ける前に予算執行伺により決裁を受けなければならない。

(1) 報償費(50万円を超えるものに限る。)

(2) 旅費交通費又は旅費(外国旅行に係るものに限る。)

(3) 会議費又は食糧費(5万円を超えるものに限る。)

(4) 印刷製本費(50万円を超えるものに限る。)

(5) 賃借料(機器賃借料で1,000万円を超えるものに限る。)

(6) 委託料(300万円を超えるものに限る。)

(7) 補償費(賠償金に係るもの及び300万円を超えるものに限る。)

(8) 負担金(工事負担金で10万円を超えるものに限る。)

(9) 謝金(20万円を超えるものに限る。)

(10) 工事請負費(10万円を超えるものに限る。)

(11) 器械備品(500万円を超えるものに限る。)

(12) リース債務支払額(機器リースで1,000万円を超えるものに限る。)

(13) 物品又は業務の単価契約(予定総額が300万円を超えるものに限る。)

第4章 決算

(日計表)

第19条 企業出納員は、毎日の収入及び支出について、日計表を作成しなければならない。

(試算表)

第20条 企業出納員は、毎月、月次決算を行い、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第50条に規定する試算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(資金予算表)

第21条 企業出納員は、毎月、資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(決算整理)

第22条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに決算整理を行い、帳簿の勘定を締め切らなければならない。

(決算の調製資料等)

第23条 課長は、毎事業年度終了後、決算の調整に必要な資料を作成し、翌事業年度の4月30日までに企業出納員に提出しなければならない。

2 総務課長は、継続費に係る事業が完成した場合は、省令第47条第2号に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(決算の調製)

第24条 企業出納員は、決算の調製に必要な資料の提出を受けたときは、これを調査整備のうえ、決算を調製し、市長の決定を受けなければならない。

2 政令第23条に規定する決算に併せて提出すべき書類のうち、キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

第5章 収入及び支出

第1節 通則

(現金の保管)

第25条 企業出納員、現金取扱員及び資金前渡職員は、その手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

(私金との混同禁止)

第26条 企業出納員、現金取扱員及び資金前渡職員は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

第2節 収入

(調定)

第27条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、その収入金の根拠、所属年度、予定収入の科目、金額等を調査し、その調査事項が適正であると認めるときは、振替伝票を発行して企業出納員に送付しなければならない。ただし、調定と同時に納入義務者から現金の納入が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の変更)

第28条 前条の規定は、収入の調定を変更しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第29条 課長は、収入の調定をした場合には、納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 前条の規定により減少額に相当する金額について調定をしたとき。

(2) 口頭又は自動精算機の表示による納入の通知により納付させるとき。

(3) 市債その他その性質上納入の通知を必要としないとき。

(納付書の送付)

第30条 課長は、第28条の規定により減少額に相当する金額について調定をした収入で、既に納入通知書を発し、かつ、収納済となつていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が当該調定後の納入すべき金額を超過している旨の通知書及び当該調定の変更後における納入に必要な事項を明らかにした納付書を送付しなければならない。

2 前項の規定は、収入の納付に使用された証券について支払の拒絶があつた旨の通知を受けて収納済収入額の取消しをした場合について準用する。

(納期限)

第31条 第29条本文の規定により納入の通知をする場合の納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内とする。

(料金の納期限)

第31条の2 患者負担に係る料金の納期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

(1) 入院に係る料金を除く料金 当該料金に係る行為をした日

(2) 入院に係る料金 次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる日

 月の初日から末日までの間の場合 当該月の翌月の15日

 に掲げる期間の中途で退院する場合 退院した日

(収納金の取扱い)

第32条 現金取扱員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、政令第21条の3の規定により、現金に代えて証券の納付を受けたときは、当該領収証書に係る領収済通知書の余白に「証券」の印を押さなければならない。

3 現金取扱員は、第1項の規定により収納した1日の現金について、現金払込書を作成し、これに現金及び領収済通知書を添え、速やかに企業出納員に引き継がなければならない。

4 法第33条の2の規定により収納の事務の委託を受けたもの(第33条の2において「収納事務受託者」という。)は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

第33条 企業出納員は、納入義務者から納入通知書又は納付書に添えて、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3 企業出納員は、第1項の規定により収納した現金及び前条の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金は、その日又はその翌日(これらの日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)において出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

第33条の2 収納事務受託者は、市と締結した契約の定めるところにより、その収納した現金を企業出納員又は出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第33条の3 納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託したときは、企業出納員は、納入義務者に対し、その旨を示す書面を交付するものとする。

2 前項の場合において、当該指定納付受託者が当該委託に係る歳入を納付したときは、同項の書面を領収証書とみなす。

(収納整理)

第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関から送付を受けた領収済通知書に基づき収納伝票を発行し、帳簿の整理を行うとともに、当該領収済通知書を関係の課長に送付しなければならない。

2 企業出納員は、出納取扱金融機関から収入の納付に使用された証券について支払の拒絶があつた旨の通知を受けたときは、振替伝票を発行し帳簿の整理を行うとともに、当該通知書を関係の課長に送付しなければならない。

第35条 課長は、前条第1項の規定による領収済通知書又は同条第2項の規定による通知書の送付を受けたときは、これを整理のうえ、第9条第2号ウの収入予算整理簿の消込整理をしなければならない。

(督促)

第36条 課長は、収入金(患者負担に係る料金を除く。)について、納入義務者が納期限を過ぎて、なお完納しないときは、納期限後20日以内に督促状をもって完納すべき旨の督促をしなければならない。

2 課長は、収入金のうち患者負担に係る料金について、納入義務者が納付期限を過ぎて、なお完納しないときは、納付の誓約その他の事情を考慮して、督促状をもって完納すべき旨の督促をするものとする。

(過誤納金の還付)

第37条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となつた金額(以下「過誤納金」という。)の払戻しをしようとするときは、払戻しをしようとする理由、所属年度、予定収入の科目、払戻しをすべき金額等を記載した書類によつて払戻しをしようとする旨を明らかにし、払戻しを受ける権利を有する者に通知するとともに、支払伝票を発行して企業出納員に送付しなければならない。

2 第40条から第46条までの規定は、過誤納金の払戻しについて準用する。

(不納欠損)

第38条 課長は、岡崎市の債権の管理に関する条例(平成20年岡崎市条例第2号)第5条の規定により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損として整理する旨を明らかにし、整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を電子情報処理組織に記録するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第39条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(以下「支出負担行為決議書」という。)によつて、その決定を受けなければならない。

(1) 支出負担行為の目的及び内容

(2) 支出負担行為の金額

(3) 支出負担行為の相手方

(4) 会計年度及び予定支出の科目

(5) 前各号に掲げるもののほか、支出負担行為について必要と認める事項

2 前項の規定は、決定を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとする場合について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる支出負担行為については、支払伝票をもつて当該支出負担行為決議書とみなす。

(1) 前払金

(2) 過誤納金の還付

(支払伝票の発行等)

第40条 課長は、支出しようとするときは、当該支出に係る支出負担行為決議書によつて支払伝票を発行し、これに当該支出負担行為決議書を添えて企業出納員に提出しなければならない。この場合において、当該支出負担行為の相手方から請求書を徴することができるときは、これを当該支払伝票に添付するものとする。

2 課長は、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付しなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定により課長から支払伝票の送付を受けたときは、債権者の氏名又は名称、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りのないことを確認しなければならない。

(資金前渡)

第41条 政令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 職員以外の者に支給する費用弁償

(2) 交際費

(3) 運賃

(4) 通行料金及び駐車料金

(5) 職員が直接支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(6) 式典、講習会、研究会その他これらに類する場所において支払を必要とする経費

2 資金前渡を受けた者は、支払が終わつたときは、直ちに資金前渡精算書を作成し、証拠となるべき書類を添え、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の書類の提出を受けたときは、これに基づいて審査をしなければならない。この場合において、残金があるときは、直ちに返納通知書によつて返納させなければならない。

(概算払)

第42条 政令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 有価証券保管料

(3) 契約の履行が3箇月を超える委託に要する経費

(4) 損害賠償金

2 概算払の支払を受けた者は、債権金額が確定したときは、直ちに概算払精算書を作成し、証拠となるべき書類を添え、企業出納員に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、概算払について準用する。

(前金払)

第42条の2 政令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 図書費

(3) 研修に関する経費

(現金払)

第42条の3 企業出納員は、現金払の方法によるときは、債権者に現金支払申出書を提出させなければならない。

2 企業出納員は、前項の現金支払申出書の提出があつたときは、債権者に現金支払通知書を交付しなければならない。

3 企業出納員は、出納取扱金融機関が現金を支払つた際に債権者から徴した領収書と引換えに現金支払通知書の支払額の資金を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第43条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、その資金及び公金送金請求書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の手続をしたときは、公金を送金した旨の通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第44条 企業出納員は、口座振替の方法によることができる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による申出があつたときは、口座振替申出書を徴さなければならない。ただし、当該債権者が口座振替の方法により納付することができることを定めている場合において、当該債権者の定める納入告知書その他これに類する書類によつて支払をするときは、この限りでない。

2 企業出納員は、口座振替の方法による支払をしようとするときは、その資金及び口座振込依頼書(前項ただし書の場合にあつては、納入告知書その他これに類する書類)を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の交付)

第45条 小切手の交付は、企業出納員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 企業出納員は、受取人に小切手を交付し、支払を終わつたときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手の記載事項の訂正等)

第46条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の右方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して証印を押さなければならない。

3 書損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳等の保管)

第46条の2 小切手帳及び出納事務専用の公印は、それぞれ別の堅固な容器に厳重に保管しなければならない。

(過誤払金の回収)

第47条 課長は、過渡し又は誤払いとなつたものがある場合は、過誤払を証する書類により収納伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 第29条から第32条第1項までの規定は、前項の場合について準用する。

第6章 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理区分)

第48条 保証金その他病院事業の収入に属さない現金は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 法令の定めにより徴収した預り金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第49条 課長は、預り金を預け入れようとする者に対し、納付書を交付しなければならない。ただし、前条第2号に規定する預り金については、当該納付書の交付を省略することができる。

2 課長は、預り金の受入れがあつたときは、収納伝票又は振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

3 課長は、預り金を預け入れた者から還付の請求があつたときは、預り金払戻請求書を徴し、支払伝票を発行しなければならない。

(預り有価証券)

第50条 企業出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券を保管しようとするときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び払戻し)

第51条 企業出納員は、預り有価証券の受入れをしたときは、領収証書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券の払戻しをしたときは、前項の領収証書を徴さなければならない。

(利札の交付請求)

第52条 企業出納員は、預り有価証券の所有者から利札の交付請求を受けた場合は、審査のうえ、これを交付し、領収証書を徴さなければならない。

第7章 契約

(契約)

第53条 病院事業の業務に係る契約については、岡崎市契約規則(平成22年岡崎市規則第2号)の規定を準用する。

第8章 棚卸資産等

第1節 通則

(用語の意義)

第54条 この章において「直購入品」とは、購入後直ちに使用する予定の物品又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する物品で、直接当該科目の支出として購入するものをいう。

第2節 棚卸資産

(取得の請求)

第55条 企業出納員は、棚卸資産の購入をしようとするときは、購入請求票を総務課長に提出しなければならない。

(引渡し)

第56条 総務課長は、前条の規定により、請求のあつた棚卸資産を取得したときは、直ちにこれを企業出納員に引き渡さなければならない。

(受入れ)

第57条 企業出納員は、棚卸資産の受入れをしたときは、振替伝票を発行するとともに第9条第2号エの物品出納簿(以下「物品出納簿」という。)に記帳しなければならない。

2 物品出納簿は、1品目ごとに口座を設け、継続記録法により記帳しなければならない。

(受入金額)

第58条 棚卸資産の受入金額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作により取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、適正な評価額

(払出し)

第59条 課長並びに岡崎市行政組織規則に規定する統括部長、救命救急センター所長、医療技術局の室長、看護局次長、薬局長、経営企画室長、総合研修センター所長、医療情報室長、医療安全管理室長、感染対策室長及び地域医療連携室長(以下「課長等」と総称する。)は、棚卸資産の払出しを受けようとするときは、貯蔵品出庫請求票を企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の貯蔵品出庫請求票によつて、棚卸資産の払出しをしたときは、振替伝票を発行するとともに、物品出納簿及び関係する帳簿の整理をしなければならない。

(払出価額)

第60条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法により算出した価額によるものとする。

(戻入れ)

第61条 課長等は、払出しを受けた棚卸資産を使用して残品を生じた場合又は払出しを受けた棚卸資産が不用となつた場合には、当該残品又は不用となつた物品を棚卸資産に戻入れをしなければならない。

2 第57条の規定は、前項の規定により棚卸資産の戻入れをする場合について準用する。

(未計上の棚卸資産の手続)

第62条 課長等は、病院事業に係る資産として計上されていない資産が発見された場合には、これを使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、これを棚卸資産として受入れをしなければならない。

2 第57条の規定は、前項の規定により棚卸資産の受入れをする場合について準用する。

(不用の決定)

第63条 企業出納員は、棚卸資産で使用に耐えないものについては、不用の決定を受けなければならない。この場合において、売り払うことが不利又は不適当であると認める棚卸資産については、廃棄をする旨の決定を併せて受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により棚卸資産の不用の決定を受けたときは、振替伝票を発行するとともに、物品出納簿及び関係する帳簿を整理しなければならない。

(不用品の処分)

第64条 企業出納員は、棚卸資産で不用の決定があつたもののうち、廃棄をするものについてはこれを廃棄し、その他のものについては売却の手続をしなければならない。

(棚卸)

第65条 企業出納員は、毎事業年度末において、棚卸資産の実地棚卸(以下「棚卸」という。)を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に規定する棚卸のほか、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認める場合には、随時に、棚卸を行うものとする。

3 企業出納員は、前2項の規定により棚卸を行う場合は、市長の指定する棚卸資産の出納に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸資産の評価)

第65条の2 企業出納員は、棚卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該棚卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該棚卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が資産総額の100分の1未満の棚卸資産をいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しい棚卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

(棚卸の結果の報告)

第66条 企業出納員は、棚卸を行つたときは、その結果を記載した書類及び棚卸表を作成し、市長に提出しなければならない。

2 企業出納員は、棚卸を行つた場合において、現品に過不足があることを発見したときは、その原因及び原状を調査のうえ、事故報告書を作成し、前項の書類と併せて市長に提出しなければならない。

(棚卸の修正)

第67条 企業出納員は、前条第2項の場合においては、棚卸表に基づき、振替伝票を発行するとともに、物品出納簿の整理をしなければならない。

第3節 直購入品

(取得の請求)

第68条 課長等は、直購入品を取得しようとするときは、購入請求票を総務課長に提出しなければならない。

(引渡し)

第69条 総務課長は、前条の規定により請求のあつた直購入品を取得したときは、当該物品を請求した課長等に引き渡さなければならない。

(受払)

第70条 総務課長は、直購入品を出納する場合は、第9条第2号エの物品出納簿に記帳しなければならない。ただし、次に掲げる直購入品の出納については、この限りでない。

(1) 新聞、官報、雑誌、法令集追録その他の定期刊行物

(2) 印刷物(地図及び帳票を除く。)

(3) 儀式又は祭典のため購入する物品で直ちに消費するもの

(4) 支出予算の「薬品費」の節、「診療材料費」の節、「給食材料費」の節、「厚生福利費」の節、「消耗品費」の節、「食糧費」の節、「研究材料費」の節及び「研究雑費」の節によつて購入する物品で、直ちに消費するもの

(5) 支出予算の「報償費」の節、「交際費」の節及び「謝金」の節によつて購入する物品で、直ちに贈与するもの

(返納)

第71条 直購入品を使用する職員は、使用中の直購入品で使用の必要のないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は使用することができないものがあると認めるときは、当該直購入品に物品返還書を添え、総務課長に引き渡さなければならない。

(亡失等の報告)

第72条 直購入品を使用する職員は、その使用中の直購入品が亡失し、又は損傷したときは、物品亡失損傷報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

第9章 固定資産

第1節 通則

(用語の意義)

第73条 この章において「固定資産」とは、次に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産 次に掲げるもの

 土地

 建物

 構築物

 耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上の器械備品

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 次に掲げるもので、かつ、有償で取得したもの

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、破産更生債権等、基金、長期前払消費税その他これらに類するもの

(取得、管理及び処分の機関)

第74条 有形固定資産の取得、管理及び処分の事務は、総務課長が行う。ただし、前条第1号エ及びからまでに掲げる有形固定資産の管理の事務は、課長等が行う。

2 無形固定資産の取得、管理及び処分の事務並びに投資の管理及び処分の事務は、総務課長が行う。

(異なる会計間の所管換え等)

第75条 固定資産を一般会計又は特別会計(水道事業会計及び下水道事業会計を含む。以下「他の会計」という。)との間において所管換えをし、又は第86条の2第1項に規定する使用承認をするときは、有償として整理する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第2節 取得

(有形固定資産の取得等)

第76条 総務課長は、第73条第1号アからまでに掲げる有形固定資産を取得しようとするときは、取得に必要な事項を記載した書類によつて、市長の決定を受けなければならない。

第77条 課長等は、第73条第1号エ及びからまでに掲げる有形固定資産を取得しようとするときは、総務課長に取得の請求をしなければならない。

第78条 総務課長は、前条の規定により取得の請求のあつた有形固定資産を取得したときは、これを請求した課長等に引き渡さなければならない。

(寄附受納)

第79条 総務課長は、固定資産の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする固定資産の明細

(2) 用途及び利用計画

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附の条件

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 寄附申込書

(3) 関係図面

(交換)

第80条 総務課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする物件の明細

(2) 交換に供しようとする固定資産の明細

(3) 交換しようとする理由

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項

(6) 交換の期日

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 交換契約書案

(3) 関係図面

(建設工事等の精算)

第81条 総務課長は、建設仮勘定に属する建設工事又は改良工事が完了したときは、速やかに、工事費の精算を行わなければならない。

第82条 総務課長は、前条の規定により、工事費の精算を行う場合は、間接費を配分し、当該有形固定資産を資産勘定に振替えをしなければならない。

(取得価額)

第83条 固定資産の取得価額は、購入に係るものは購入価額、交換又は寄附受納に係るものは交換又は寄附受納当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によつて、これを定めなければならない。

(1) 製作によつて取得した固定資産にあつては原価計算をした金額

(2) 工事によつて取得した固定資産にあつては工事精算金額に工事配賦率を乗じて得た額を加算した金額

(3) 前2号に掲げる以外の理由によつて取得した固定資産にあつては、公正な評価額

第3節 管理及び処分

(境界標の設置)

第84条 総務課長は、土地を取得した場合は、当該土地の境界線上の重要な箇所に堅固な境界標を設置しなければならない。

(所管換え)

第85条 総務課長は、固定資産について所管換えをし、又は他の会計に属する公有財産について所管換えを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて市長の決定を受けなければならない。

(1) 所管換えをしようとする固定資産又は所管換えを受けようとする公有財産の明細

(2) 所管換えをし、又は受けようとする理由

(3) 所管換えを受けようとする場合にあつては所管換えを受けようとする公有財産の属する会計名

(4) 有償の所管換えにあつては支出負担行為の金額又は受入金の納入時期及び納入方法

2 前項の書類には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) その他参考となる書類

3 総務課長は、所管換えがあつたときは、必要に応じて、実地立会いの上、引継ぎをし、又は受けるものとする。

(所属換え等)

第86条 総務課長は、その所属する有形固定資産について所属替えをし、又は受けようとするときは、その旨を記載した書類によつて、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、総務課長が、その所属する有形固定資産の用途変更をしようとする場合について準用する。

(使用承認)

第86条の2 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合でやむを得ないと認めたときは、使用承認(所管換えの手続を経ないで、その管理する固定資産を、他の市長部局、消防本部、水道事業及び下水道事業管理者又は地方自治法第180条の5第1項若しくは第3項に規定する委員会若しくは委員に使用させることをいう。)をすることができる。ただし、その用途又は目的を妨げない限度に限る。

(1) 一時的な使用、臨時の使用又は暫定的な使用であるとき。

(2) 固定資産の一部を使用させる場合で、当該部分を区分することが困難又は不適当であるとき。

(3) 構造物を地下又は上空に設置する場合で、当該固定資産の管理上支障がないとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

2 総務課長は、使用承認をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて決裁を受けなければならない。

(1) 使用承認をしようとする固定資産の明細

(2) 使用承認をしようとする理由

(3) 受入金の納入時期及び納入方法(有償であるときに限る。)

3 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用料算定調書(有償であるときに限る。)

(2) 関係図面

(3) その他参考となる書類

4 前2項の規定は、使用承認の変更、更新又は取消しの場合について準用する。この場合において、その内容の程度及び性質に応じて、書類の記載事項及び添付書類の一部を省略することができる。

5 有償であるときの使用料の額は、岡崎市行政財産目的外使用料条例(昭和39年岡崎市条例第17号)第1条に規定する行政財産目的外使用料の例による。

(用途廃止)

第87条 総務課長は、その所属する有形固定資産の用途廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添付して市長の決定を受けなければならない。

(1) 用途廃止をしようとする有形固定資産の明細

(2) 用途廃止をしようとする理由

(3) 用途廃止をした後の処分方法

(4) その他参考となるべき事項

(目的外使用)

第88条 岡崎市公有財産管理規則(昭和39年岡崎市規則第17号)第3章第7節の規定は、地方自治法第238条の4第7項の規定により許可を受けてする有形固定資産の使用について準用する。

(貸付け)

第88条の2 岡崎市公有財産管理規則第3章第8節の規定は、地方自治法第238条の4第2項から第5項までの規定又は政令第26条の5の規定による有形固定資産の貸付けについて準用する。

(売払い)

第89条 総務課長は、固定資産の売払いをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 売払いをしようとする固定資産の明細

(2) 売払いをしようとする理由

(3) 一般競争入札又は指名競争入札により売払いをしようとするときは、売払代金の予定価格

(4) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに売払代金

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 用途を指定して売払いをしようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) その他参考となるべき書類

(譲与)

第90条 総務課長は、固定資産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 譲与しようとする固定資産の明細

(2) 譲与しようとする理由

(3) 譲与を受けようとする者の住所及び氏名

(4) 譲与に附帯する条件を定める場合には、その条件

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) その他参考となるべき書類

(除却)

第91条 総務課長は、固定資産の全部又は一部の除却をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面その他参考となるべき書類を添付して市長の決定を受けなければならない。

(1) 除却をしようとする固定資産の明細

(2) 除却をしようとする理由

(3) 除却後の利用計画

(事故報告)

第92条 総務課長は、天災その他の事故により、その所属する固定資産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書類によつて、市長に報告しなければならない。ただし、滅失又は損傷の程度が軽微なものについては、この限りでない。

(1) 滅失し、又は損傷した固定資産の明細

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の状況

(3) 滅失し、又は損傷した部分の数量及び被害の程度

(4) 損傷見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額

(5) 損傷した固定資産の保全又は復旧のため採つた応急措置

2 前項の書類には、滅失し、又は損傷した部分が判明する写真を添付しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第93条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行うものとする。

2 償却資産のうち、有形固定資産は間接法により、無形固定資産は直接法により経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第94条 第73条第1号キ及び第2号オの規定によるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。第98条第2項第2号において同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によつて、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第95条 総務課長は、有形固定資産について省令第15条第3項の規定により減価償却を行おうとするときは、あらかじめ、市長の決定を受けなければならない。

第5節 評価

(減損に係る会計処理)

第96条 総務課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識するものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識する減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第97条 総務課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 賃貸用不動産

(2) 前号に掲げる固定資産に該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第10章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第98条 前章の規定にかかわらず、第73条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、省令第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第11章 引当金

(引当金の計上)

第99条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与等引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第100条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第12章 雑則

(委任)

第101条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、事務局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市病院事業会計規則の規定は、昭和57年度分の病院事業の会計事務から適用する。

3 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(読替規定)

4 平成25年度以前の事業年度における第20条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法施行規則」とあるのは、「地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同省令第1条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則」とする。

(昭和58年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月5日規則第37号)

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、第3条、第32条及び第33条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市病院事業会計規則の規定中勘定科目に関する部分は、昭和59年度の予算から適用する。

(昭和61年3月29日規則第20号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年8月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の岡崎市病院事業会計規則の規定中勘定科目に関する部分は、昭和63年度の予算から適用する。

(平成元年1月13日規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第12号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の岡崎市病院事業会計規則の規定中勘定科目に関する部分は、平成元年度の予算から適用する。

(平成元年9月21日規則第33号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年度の事業年度から適用する。

(平成3年3月30日規則第25号)

この規則は、平成3年4月1日から施行し、平成3年度の事業年度から適用する。

(平成4年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び別表オの表の次に1表を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第19号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月28日から施行する。

(平成11年3月31日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第62号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月7日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、目次(「第18条」を「第18条の2」に改める部分に限る。)及び第3章の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日規則第56号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第69号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市病院事業会計規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

3 この規則の施行の日の前日において現に繰延勘定として計上されている開発費については、その償却を終えるまでは、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日規則第63号)

この規則は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年3月15日規則第10号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市病院事業会計規則の規定は、令和3年度の事業年度から適用し、令和2年度の事業年度については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

3 施行日において現に旧地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する第2条の規定による改正前の岡崎市病院事業会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月20日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

ア 収益

説明

病院事業収益




病院事業に係る収益


医業収益



主たる医業活動から生ずる収益


入院収益


入院患者の医療に係る収益


入院収益


外来収益


外来患者の医療に係る収益


外来収益


その他医業収益




室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益

その他医業収益

前記の科目に属さない医業収益

医業外収益



主たる医業活動以外から生ずる収益


受取利息配当金




預金利息

普通預金、定期預金等の利息

貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計負担金


他会計において負担した医業外収益


一般会計負担金


水道事業会計負担金


下水道事業会計負担金


補助金


事業費補助の目的で交付された補助金


国庫補助金


県補助金


その他補助金


長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの


受贈財産評価額戻入

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

建設改良補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てるための建設改良補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

寄附金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた負担金(他会計負担金に属するものを除く。)に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金戻入


資本費繰入収益



負担金



県負担金

県において負担した医業外収益

その他医業外収益


上記以外の医業外収益


有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他医業外収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超えることによる利益

過年度損益修正益


前年度以前の損益修正に係る利益

引当金戻入




退職給付引当金戻入


賞与等引当金戻入


修繕引当金戻入


特別修繕引当金戻入


貸倒引当金戻入


長期前受金戻入



その他特別利益



イ 費用

説明

病院事業費用




病院事業に係る費用


医業費用



主たる医業活動から生ずる費用


給与費


職員の給与費用


給料

常勤職員、短時間勤務職員(育児短時間勤務職員を除く。)及び技能業務会計年度任用職員の正規の勤務時間内における勤務に対する報酬であつて手当等を除いたもの

手当等

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、児童手当等の諸手当

賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤職員(短時間勤務職員(育児短時間勤務職員を除く。)及び技能業務会計年度任用職員を除く。)に対する報酬

法定福利費

健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、災害補償費等

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

材料費


材料購入費用


薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)その他薬品の費用

診療材料費

(1) 診療用材料として直接消費されるもの

(2) 耐用年数1年未満の診療用具(患者の用に供するものを含む。)等の費用

(3) 半減期が1年未満の放射性同位元素

給食材料費

(1) 患者給食のため消費する食品の費用

(2) 耐用年数1年未満の患者用給食用具等の費用

医療消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具等の費用

経費


事業活動の全般に関する費用


厚生福利費

職員の福利厚生に必要な経費で、医務、衛生、保健、文化、体育等に要する費用

報償費

報償金、奨励金及び賞賜金

旅費交通費

普通旅費、特別旅費及び費用弁償(研修に属するものを除く。)

職員被服費

職員に貸与する被服の購入費

消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等

消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等

光熱水費

電気料、ガス使用料、水道使用料等

燃料費

自動車、採暖用燃料費等

食糧費

会議のための茶菓、弁当代金等

印刷製本費

印刷費及び製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料等

賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等

通信運搬費

電信電話料、郵便料、搬送料等

委託料

医事その他業務委託料等

諸会費

各種団体等に対する会費

広告料

広告及び宣伝に要する費用

手数料

送金手数料、健康診断料、検査手数料等

交際費

渉外諸費用

負担金

諸種の負担金

補償費

補償に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失


雑費


減価償却費




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償費

上記の科目に属さない有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、ソフトウェア及びリース資産に対する減価償却費

資産減耗費




棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費

研究研修費


職員の研究研修等に要する費用


研究材料費

研究材料(動物、飼料を含む。)の費用

謝金

研究研修のため講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会講習会出席等の旅費又はこれらに対する補助費

研修委託費

研究研修の委託等に要する費用

研究雑費


医業外費用



主たる医業活動以外から生ずる費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、他会計借入金等に対する利息並びに企業債の手数料及び取扱費


企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

他会計借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

リース利息

リース資産に対する利息相当額

企業債手数料及び取扱諸費

企業債の発行及び元利償還に係る手数料及び取扱費

長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額


長期前払消費税償却


雑損失


上記の科目に属さない費用


有価証券売却損

一時的に所有する有価証券を売却した場合の売却損

不用品売却原価

不用品の売却原価

その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足することによる損失

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益修正に係る損失

その他特別損失




看護師等修学資金貸与金返還免除金

修学資金の貸与を受けた者の返還債務を免除することによる損失

固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費のうち、当年度の経常内費用から除外すべき損失

その他特別損失


予備費





予備費



ウ 資産

(ア) 固定資産

説明

有形固定資産




土地、建物、構築物、器械備品、車両及び放射性同位元素(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来事業の用に供する目的をもつて所有する資産)


土地



事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)

建物



病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

建物減価償却累計額




構築物



建物以外の工作物であつて土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額




器械備品



機械、器具、備品等

器械備品減価償却累計額




車両



自動車その他の陸上運搬具

車両減価償却累計額




放射性同位元素



診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



上記の科目に属さない有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産




有償で取得した借地権、地上権、電話加入権及びソフトウェア


借地権



土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



民法第265条に規定する権利

電話加入権



電話設置に係る電話加入権

ソフトウェア



コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産



無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



上記の科目に属さない無形固定資産

投資その他の資産






投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの

長期貸付金



他会計等への長期貸付金


一般貸付金


他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金


他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

出資金




長期前払消費税



資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

破産更生債権等



破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であつて、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

破産更生債権等貸倒引当金



破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資



上記の科目に属さない投資の性質を有するもの

減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

(イ) 流動資産

説明

現金預金






現金



小口現金、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形及び期限の到来した公社債の利札(その他金銭と同一の機能を有するものを含む。)

預金



金融機関に対する預金、貯金及び掛金並びに金銭信託に限る。ただし、貸借対照表日から起算して1年以内に契約期限の到来しない預金は含まないものとする。

未収金






医業未収金



医業収益の未収金

医業外未収金



医業外収益の未収金

特別利益未収金



特別利益の未収金

その他未収金



固定資産の売却代金の未収金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




一時所有の目的で保有する有価証券


国債




地方債




その他有価証券




受取手形





受取手形貸倒引当金





貯蔵品




いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の機械、器具、備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


薬品




診療材料




給食材料




その他貯蔵品




短期貸付金






一般貸付金



他会計以外への貸付金

他会計貸付金



一般会計等への貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用






未経過保険料



未経過保険料

その他前払費用



未経過保険料以外の前払費用

前払金




前払費用に属さないもの


前払金




前払消費税及び地方消費税




未収収益




一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金




未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税




その他流動資産




エ 資本

(ア) 資本金

説明

資本金




法適用の時における資産の総額から建設改良等に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び積立金(法適用以前から積み立てていたもので法適用後も特に当該名称で積み立てようとするもの)の合計額を控除した額

(イ) 剰余金

説明

資本剰余金






再評価積立金



政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額



寄附その他受贈財産の評価額

建設改良補助金



建設改良に要する資金に充てるための国庫、県補助金

他会計負担金



建設改良に要する資金に充てるための一般会計等の負担金

寄附金



建設改良に要する資金に充てるための寄附金

その他資本剰余金



上記以外の資本剰余金

利益剰余金






減債積立金



企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金



欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金



建設改良に充てるために積み立てた額

その他積立金



上記以外の目的のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当該事業年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当該年度の純利益(純損失)を加えた額


繰越利益剰余金(繰越欠損金)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

オ 負債

(ア) 固定負債

説明

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金




特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債




上記の科目に属さない固定負債

(イ) 流動負債

説明

一時借入金




貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済しなければならない借入金

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金






医業未払金



医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

医業外未払金




特別損失未払金




その他未払金



固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち、いまだ支払の終わらないもの

未払費用




未払賃借料、未払利息等一定の契約に従つて継続的に役務の提供を受ける場合、現に提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないもので医業未払金に属さないもの

前受金






医業前受金



前受料金等で翌事業年度以降に属する医業収益

医業外前受金



翌事業年度以降に属する医業外収益

その他前受金



固定資産売却代金等の前受金で、医業前受金及び医業外前受金以外のもの

前受収益




前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与等引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金



企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他流動負債




1年以内に債務の履行又は返済をすべき負債


預り金





預り保証金



預り諸税等



預り担保金



その他預り金



その他流動負債





仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債



(ウ) 繰延収益

説明

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



償却資産に係る受贈財産の評価額

建設改良補助金



償却資産の取得又は改良に充てるための建設改良補助金

他会計負担金



償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

寄附金



償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

負担金



償却資産の取得又は改良に充てるための負担金(他会計負担金に属するものを除く。)

その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額




建設改良補助金収益化累計額




他会計負担金収益化累計額




寄附金収益化累計額




負担金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額




岡崎市病院事業会計規則

昭和57年3月30日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 岡崎市民病院等
沿革情報
昭和57年3月30日 規則第38号
昭和58年3月31日 規則第27号
昭和58年9月5日 規則第37号
昭和61年3月29日 規則第20号
昭和61年8月13日 規則第33号
昭和62年3月26日 規則第3号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成元年1月13日 規則第2号
平成元年3月28日 規則第12号
平成元年9月21日 規則第33号
平成2年3月31日 規則第17号
平成3年3月30日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第14号
平成7年3月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第24号
平成8年3月25日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第19号
平成10年12月17日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第23号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第23号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第62号
平成16年3月31日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第30号
平成17年12月7日 規則第53号
平成19年3月26日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第49号
平成20年3月13日 規則第14号
平成21年3月26日 規則第23号
平成21年9月29日 規則第56号
平成22年3月25日 規則第15号
平成23年3月28日 規則第23号
平成24年3月27日 規則第23号
平成24年12月27日 規則第69号
平成26年3月27日 規則第22号
平成27年3月27日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第39号
平成30年9月27日 規則第55号
平成31年3月28日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第25号
令和2年10月14日 規則第63号
令和3年3月15日 規則第10号
令和3年3月17日 規則第13号
令和3年12月28日 規則第61号
令和5年3月20日 規則第16号