○岡崎市の債権の管理に関する条例
平成20年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする市の権利(同条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。
(市長等の責務)
第4条 市長又は水道事業及び下水道事業管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めるところにより、市の債権の徴収に努めなければならない。
(債権の放棄)
第5条 市長又は水道事業及び下水道事業管理者は、市の債権(法第231条の3第3項に規定する分担金等に係る市の債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 当該市の債権につき消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、当該市の債権について、履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該市の債権について、当該徴収停止の措置をとった日から3年を経過した後においても、債務者が無資力若しくはこれに近い状態にあり、又は債務者の所在が依然として不明であり、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(6) 当該市の債権を徴収することができないことが明らかであるとき。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成25年12月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年10月19日条例第37号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。