○岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例施行規則

平成3年4月12日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例(平成3年岡崎市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第1条の2 条例第2条の規則で定めるスポーツ施設の利用時間は、別表に掲げるとおりとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第4条に規定するスポーツ施設の利用の承認の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる申請書を提出してするものとする。

(1) 岡崎中央総合公園野球場若しくは岡崎中央総合公園野球場の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園野球場利用(変更)承認申請書

(2) 岡崎中央総合公園総合体育館若しくは岡崎中央総合公園総合体育館の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園総合体育館利用(変更)承認申請書

(3) 岡崎中央総合公園庭球場若しくは岡崎中央総合公園庭球場の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園庭球場利用(変更)承認申請書

(4) 岡崎中央総合公園弓道場若しくは岡崎中央総合公園弓道場の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園弓道場利用(変更)承認申請書

(5) 岡崎中央総合公園アーチェリー場若しくは岡崎中央総合公園アーチェリー場の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園アーチェリー場利用(変更)承認申請書

(6) 岡崎中央総合公園相撲場若しくは岡崎中央総合公園相撲場の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園相撲場利用(変更)承認申請書

(7) 岡崎中央総合公園運動広場若しくは岡崎中央総合公園運動広場の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園運動広場利用(変更)承認申請書

(8) 岡崎中央総合公園多目的広場を独占的に利用し、若しくは岡崎中央総合公園多目的広場の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園多目的広場利用(変更)承認申請書

(9) 岡崎中央総合公園球技場若しくは岡崎中央総合公園球技場の附属設備を利用し、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合 岡崎中央総合公園球技場利用(変更)承認申請書

2 前項の申請書は、利用をしようとする日の前30日までの間の午前9時から午後5時までに提出しなければならない。ただし、申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

3 第1項の申請が、その利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合には、既に交付を受けた当該利用証を添付しなければならない。

4 スポーツ施設の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

(利用証の交付)

第3条 条例第4条の規定によるスポーツ施設の利用の承認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる利用証を交付して行うものとする。

(1) 前条第1項第1号の場合 岡崎中央総合公園野球場利用証

(2) 前条第1項第2号の場合 岡崎中央総合公園総合体育館利用証又は岡崎中央総合公園総合体育館(トレーニング室)利用証

(3) 前条第1項第3号の場合 岡崎中央総合公園庭球場利用証

(4) 前条第1項第4号の場合 岡崎中央総合公園弓道場利用証

(5) 前条第1項第5号の場合 岡崎中央総合公園アーチェリー場利用証

(6) 前条第1項第6号の場合 岡崎中央総合公園相撲場利用証

(7) 前条第1項第7号の場合 岡崎中央総合公園運動広場利用証

(8) 前条第1項第8号の場合 岡崎中央総合公園多目的広場利用証

(9) 前条第1項第9号の場合 岡崎中央総合公園球技場利用証

(利用料金の徴収方法)

第4条 スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、前条の利用証を交付するものにあつてはその際に徴収するものとする。ただし、次項に規定する設備の利用料金を納付させる場合又は指定管理者(条例第14条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 岡崎中央総合公園総合体育館、岡崎中央総合公園庭球場及び岡崎中央総合公園運動広場の附属設備のうちシャワー設備及びロッカー並びに岡崎中央総合公園弓道場の附属設備のうちシャワー設備の利用料金の徴収は、当該設備の現金投入口へ利用料金の額に相当する現金を投入させる方法によるものとする。

(利用の取消しの手続等)

第5条 条例第8条に規定するスポーツ施設の利用の取消しの申出は、スポーツ施設利用取消申出書を提出してするものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第9条第1号又は第3号に該当する場合 利用料金の額に相当する額

(2) 条例第9条第2号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 利用の日の前30日までに利用の取消しに係る申出書の提出を受けたとき。

利用料金の額に相当する額

 利用の日の前20日までに利用の取消しに係る申出書の提出を受けたとき。

利用料金の額の100分の70に相当する額

 利用の日の前15日までに利用の取消しに係る申出書の提出を受けたとき。

利用料金の額の100分の30に相当する額

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第11条の規定による承認を受けようとする者は、スポーツ施設特別設備等承認申請書を提出しなければならない。

2 条例第11条の規定による承認は、スポーツ施設特別設備等承認通知書を申請者に交付して行うものとする。

(利用証の提出)

第8条 スポーツ施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設を利用しようとするときは、第3条の利用証を指定管理者に提出し、スポーツ施設の利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、スポーツ施設の利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の係員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 承認を受けないで、スポーツ施設内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないでスポーツ施設内において印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(9) 催物を行う場合は、スポーツ施設内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月15日から施行する。

(利用の手続に関する特例)

2 当分の間、電子情報処理組織(市の機関又は指定管理者の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合におけるスポーツ施設の利用に関する手続については、この規則の規定にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができる。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

3 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年10月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月31日規則第24号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年11月17日規則第36号)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月29日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、別表の改正規定及び次項の規定は、平成6年10月1日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、別表の改正規定及び次項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月29日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。

(平成10年2月27日規則第7号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成10年11月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日規則第52号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同月29日から施行する。

(平成17年3月15日規則第7号)

この規則は、平成17年3月23日から施行する。

(平成17年12月16日規則第68号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表

区分

利用時間

岡崎中央総合公園野球場

4月1日から10月31日まで

午前6時30分から午後9時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後9時まで

岡崎中央総合公園総合体育館

午前9時から午後9時まで

岡崎中央総合公園庭球場

1月4日から2月末日まで及び12月1日から同月27日まで

午前9時から午後5時まで

3月1日から同月31日まで及び10月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

4月1日から9月30日まで

午前7時から午後9時まで

岡崎中央総合公園弓道場

午前9時から午後9時まで

岡崎中央総合公園アーチェリー場

午前9時から午後9時まで

岡崎中央総合公園相撲場

午前9時から午後9時まで

岡崎中央総合公園運動広場

1月4日から2月末日まで及び12月1日から同月27日まで

午前9時から午後4時30分まで

3月1日から同月31日まで及び11月1日から同月30日まで

午前9時から午後9時まで

4月1日から10月31日まで

午前6時30分から午後9時まで

岡崎中央総合公園多目的広場

1月4日から3月31日まで及び11月1日から12月27日まで

午前9時から午後4時30分まで

4月1日から10月31日まで

午前6時30分から午後4時30分まで

岡崎中央総合公園球技場

1月4日から3月31日まで及び11月1日から12月27日まで

午前9時から午後4時30分まで

4月1日から10月31日まで

午前6時30分から午後4時30分まで

岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例施行規則

平成3年4月12日 規則第29号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年4月12日 規則第29号
平成3年10月31日 規則第42号
平成5年3月31日 規則第24号
平成5年11月17日 規則第36号
平成6年3月29日 規則第14号
平成6年9月30日 規則第47号
平成7年1月31日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第27号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年2月27日 規則第7号
平成10年9月30日 規則第46号
平成14年9月30日 規則第34号
平成16年12月24日 規則第52号
平成17年3月15日 規則第7号
平成17年12月16日 規則第68号
平成23年3月18日 規則第16号