○岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例

平成3年3月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2並びに岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の規定に基づき、岡崎中央総合公園に設置する有料公園施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理及び使用料について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 スポーツ施設の利用時間は、午前6時30分から午後9時までの間において規則で定めるものとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、利用時間を延長してスポーツ施設の利用をさせることができる。

(休業日)

第3条 スポーツ施設の休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休業日においても、スポーツ施設の利用を承認することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の承認)

第4条 スポーツ施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第5条 市長は、前条の承認に際し、スポーツ施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、スポーツ施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はスポーツ施設の管理上支障があると認めるときは、スポーツ施設の利用を承認してはならない。

(使用料の納付)

第7条 スポーツ施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、中央総合公園スポーツ施設使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、基本使用料及び附属設備使用料とし、その額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に該当する場合における基本使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 準備又は撤去のためスポーツ施設を利用する場合 別表第1に掲げる基本使用料の0.3倍に相当する額

(2) 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人がスポーツ施設を利用する場合 別表第1に掲げる基本使用料の1.5倍に相当する額

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第8条 利用者は、スポーツ施設の利用の取消しをしようとするときは、規則で定めるところにより申出をし、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない事由その他正当な事由があるとき。

(2) 利用者がその利用の日の前15日までに前条の申出をしたとき。

(3) 第12条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第11条 利用者は、スポーツ施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故によりスポーツ施設の利用ができなくなつたとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、スポーツ施設の利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失によりスポーツ施設の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第14条 市長は、スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)にスポーツ施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従つて誠実にスポーツ施設を管理しなければならない。

(1) スポーツ施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) スポーツ施設の利用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第12条までの規定の適用については、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「中央総合公園スポーツ施設使用料(以下「使用料」とあるのは「中央総合公園スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項本文中「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同項各号中「基本使用料」とあるのは「額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める基本使用料」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第11条及び第12条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成3年4月15日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ施設の利用の承認については、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後のスポーツ施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該スポーツ施設の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成5年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第1イの表の次に1表を加える改正規定並びに附則第4項の規定は、平成5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎中央総合公園庭球場(次項において「庭球場」という。)の利用の承認については、平成5年6月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成5年6月1日前に同日以後の庭球場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても庭球場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(岡崎市都市公園条例の一部改正)

4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎中央総合公園弓道場及び岡崎中央総合公園相撲場(次項において「弓道場等」という。)の利用の承認については、平成6年5月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成6年5月1日前に同日以後の弓道場等の利用の承認を受けた者からは、同日前においても弓道場等の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(岡崎市都市公園条例の一部改正)

4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年9月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条、第9条及び第12条第1項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1ウの表の改正規定及び別表第2中エの表をオの表とし、ウの表をエの表とし、イの表の次に1表を加える改正規定に係る岡崎中央総合公園庭球場(次項において「庭球場」という。)の利用の承認については、平成6年10月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成6年10月1日前に同日以後の庭球場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても庭球場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成6年12月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎中央総合公園運動広場(次項において「運動広場」という。)の利用の承認については、平成7年4月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成7年4月1日前に同日以後の運動広場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても運動広場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(岡崎市都市公園条例の一部改正)

4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び別表第1アの表の改正規定は平成8年7月6日から、次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎中央総合公園アーチェリー場の利用の承認及び別表第1エの表の改正規定に係る岡崎中央総合公園弓道場の利用の承認(次項において「アーチェリー場等の利用の承認」という。)については、平成8年5月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成8年5月1日前に同日以後のアーチェリー場等の利用の承認を受けた者からは、同日前においてもアーチェリー場等の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(岡崎市都市公園条例の一部改正)

4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月25日条例第17号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に岡崎中央総合公園の有料公園施設(以下「スポーツ施設」という。)の利用の承認を受けた者について適用し、同日前にスポーツ施設の利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に同日以後の庭球場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても庭球場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(岡崎市都市公園条例の一部改正)

3 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎中央総合公園多目的広場(次項において「多目的広場」という。)の利用の承認については、平成10年11月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成10年11月1日前に同日以後の多目的広場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても多目的広場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(岡崎市都市公園条例の一部改正)

4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月29日から施行する。ただし、別表第2キの表の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡崎中央総合公園球技場(次項において「球技場」という。)の利用の承認については、平成17年4月29日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成17年4月29日前に同日以後の球技場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても球技場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(岡崎市都市公園条例の一部改正)

4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月24日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第18条 第17条の規定による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に岡崎中央総合公園の有料公園施設の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第15条 第14条の規定による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に岡崎中央総合公園の有料公園施設の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和7年10月1日条例第43号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に岡崎中央総合公園の有料公園施設の利用の承認を受けた者について適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(基本使用料表)

ア 岡崎中央総合公園野球場

区分

金額(円)

早朝

午前

午後

夜間

全日

延長時間

6時30分~8時30分

9時~12時

13時~16時30分

17時30分~21時

9時~21時

16時30分~17時

21時を超える30分につき

野球場

スポーツに利用する場合

入場料金を徴しないとき

平日

6,390

9,600

11,200

11,200

32,000

1,570

1,570

土曜日、日曜日及び祝日

7,990

11,830

14,080

14,080

39,900

2,070

2,070

入場料金を徴するとき

営利を目的としないとき

平日

19,200

28,810

33,630

33,630

96,070

4,780

4,780

土曜日、日曜日及び祝日

24,010

35,550

42,270

42,270

120,090

6,070

6,070

営利を目的とするとき

平日

57,640

86,490

100,900

100,900

288,290

14,400

14,400

土曜日、日曜日及び祝日

72,070

106,660

126,850

126,850

360,360

18,250

18,250

その他の場合

入場料金を徴しないとき

平日

12,810

19,200

22,410

22,410

64,020

3,180

3,180

土曜日、日曜日及び祝日

16,000

24,010

28,000

28,000

80,010

3,990

3,990

入場料金を徴するとき

営利を目的としないとき

平日

57,640

86,490

100,900

100,900

288,290

14,400

14,400

土曜日、日曜日及び祝日

72,070

106,660

126,850

126,850

360,360

18,250

18,250

営利を目的とするとき

平日

172,990

259,500

302,740

302,740

864,980

43,230

43,230

土曜日、日曜日及び祝日

216,250

324,220

378,520

378,520

1,081,260

54,130

54,130

室内練習場(2分の1の面積を利用するもの)

940

1,110

1,110

1,110

3,330

220

220

第1会議室

2,550

4,470

4,470

4,470

13,410

630

630

第2会議室

1,270

2,230

2,230

2,230

6,690

300

300

備考

1 この表中「入場料金」とは、入場料金及び入場料金に類するものをいう。

2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

3 「早朝」、「午前」、「午後」、「夜間」又は「全日」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「早朝」及び「午前」、「午前」及び「午後」、「午後」及び「夜間」又は「早朝」及び「全日」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「16時30分~17時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。

4 室内練習場については、当該施設のみを利用する場合に限り、この表を適用する。

イ 岡崎中央総合公園総合体育館

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

17時30分~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~12時30分

21時を超える30分につき

体育館

入場料金を徴しない場合

営利を目的としないとき

平日

14,400

19,200

28,660

62,260

2,380

4,150

土曜日、日曜日及び祝日

17,280

23,040

34,420

74,740

2,860

4,960

営利を目的とするとき

平日

72,070

96,100

143,350

311,520

12,000

20,800

土曜日、日曜日及び祝日

86,490

115,320

172,200

374,010

14,400

24,820

入場料金を徴する場合

1人1回の入場料金が1,500円未満のとき

平日

72,070

96,100

143,350

311,520

12,000

20,800

土曜日、日曜日及び祝日

86,490

115,320

172,200

374,010

14,400

24,820

1人1回の入場料金が1,500円以上のとき

平日

144,160

192,220

286,740

623,120

24,010

41,620

土曜日、日曜日及び祝日

172,990

230,670

344,400

748,060

28,810

49,650

武道館

入場料金を徴しない場合

営利を目的としないとき

平日

9,600

12,810

19,050

41,460

1,570

2,700

土曜日、日曜日及び祝日

11,500

15,360

22,890

49,750

1,900

3,360

営利を目的とするとき

平日

48,040

64,060

95,310

207,410

7,990

13,600

土曜日、日曜日及び祝日

57,640

76,870

114,520

249,030

9,600

16,800

入場料金を徴する場合

1人1回の入場料金が1,500円未満のとき

平日

48,040

64,060

95,310

207,410

7,990

13,600

土曜日、日曜日及び祝日

57,640

76,870

114,520

249,030

9,600

16,800

1人1回の入場料金が1,500円以上のとき

平日

96,100

128,140

190,620

414,860

16,000

27,220

土曜日、日曜日及び祝日

115,320

153,760

229,060

498,140

19,200

33,630

第1錬成道場

全部を利用する場合

平日

4,300

5,740

8,620

18,660

780

1,270

土曜日、日曜日及び祝日

5,260

7,030

10,390

22,680

940

1,570

2分の1の面積を利用する場合

平日

3,030

4,150

6,070

13,250

630

940

土曜日、日曜日及び祝日

3,840

4,960

7,350

16,150

780

1,110

第2錬成道場

全部を利用する場合

平日

4,300

5,740

8,620

18,660

780

1,270

土曜日、日曜日及び祝日

5,260

7,030

10,390

22,680

940

1,570

2分の1の面積を利用する場合

平日

3,030

4,150

6,070

13,250

630

940

土曜日、日曜日及び祝日

3,840

4,960

7,350

16,150

780

1,110

多目的練習室

1,270

1,420

1,900

4,590

300

300

第1会議室

全部を利用する場合

2,860

3,840

5,740

12,440

460

940

2分の1の面積を利用する場合

1,440

1,920

2,880

6,240

300

480

第2会議室

1,420

1,900

2,860

6,180

300

460

エントランス会議室

1,900

2,550

3,840

8,290

300

630

トレーニング室

1人1回

460

1人月額

4,780

備考

1 アの表の備考1及び備考2は、この表について準用する。

2 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「12時~12時30分」の延長時間の額に係る規定は適用しない。

ウ 岡崎中央総合公園庭球場

区分

金額(円)

7時~9時

9時~11時

11時~13時

13時~15時

15時~17時

17時~19時

19時~21時

1月~3月及び10月~12月

4月、5月及び9月

6月~8月

一般コート

1面につき

平日

940

940

940

940

940

2,550

1,750

940

2,550

土曜日、日曜日及び祝日

1,270

1,270

1,270

1,270

1,270

2,880

2,070

1,270

2,880

センターコート

入場料金を徴しない場合

平日

1,900

1,900

1,900

1,900

1,900

5,110

3,510

1,900

5,110

土曜日、日曜日及び祝日

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

5,590

3,990

2,380

5,590

入場料金を徴する場合

営利を目的としないとき

平日

5,740

5,740

5,740

5,740

5,740

8,950

7,350

5,740

8,950

土曜日、日曜日及び祝日

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

10,390

8,800

7,200

10,390

営利を目的とするとき

平日

17,280

17,280

17,280

17,280

17,280

20,490

18,880

17,280

20,490

土曜日、日曜日及び祝日

21,610

21,610

21,610

21,610

21,610

24,820

23,220

21,610

24,820

練習コート

1面につき

平日

300

300

300

300

300

930

610

300

930

土曜日、日曜日及び祝日

460

460

460

460

460

1,110

780

460

1,110

備考 アの表の備考1及び備考2は、この表について準用する。

エ 岡崎中央総合公園弓道場

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

17時30分~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~12時30分

21時を超える30分につき

近的射場

全部を利用する場合

平日

3,840

5,110

7,660

16,610

630

1,110

土曜日、日曜日及び祝日

4,630

6,240

9,270

20,140

780

1,420

2分の1の面積を利用する場合

平日

2,380

3,180

4,780

10,340

460

780

土曜日、日曜日及び祝日

2,860

3,840

5,740

12,440

460

940

遠的射場

弓道に使用する場合

平日

2,380

3,180

4,780

10,340

460

780

土曜日、日曜日及び祝日

2,860

3,840

5,740

12,440

460

940

アーチェリーに使用する場合

平日

1,420

1,900

2,860

6,180

300

460

土曜日、日曜日及び祝日

1,750

2,380

3,510

7,640

300

630

研修室

2,860

3,840

5,740

12,440

460

940

個人で近的射場又は遠的射場を利用する場合

460

460

780

1,700

150

150

備考 アの表の備考2及びイの表の備考2は、この表について準用する。

オ 岡崎中央総合公園アーチェリー場

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

17時30分~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~12時30分

21時を超える30分につき

全部を利用する場合

平日

3,840

5,110

7,660

16,610

630

1,110

土曜日、日曜日及び祝日

4,630

6,240

9,270

20,140

780

1,420

2分の1の面積を利用する場合

平日

2,380

3,180

4,780

10,340

460

780

土曜日、日曜日及び祝日

2,860

3,840

5,740

12,440

460

940

個人で利用する場合

460

460

780

1,700

150

150

備考 アの表の備考2及びイの表の備考2は、この表について準用する。

カ 岡崎中央総合公園相撲場

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

17時30分~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~12時30分

21時を超える30分につき

平日

1,420

1,900

2,860

6,180

300

460

土曜日、日曜日及び祝日

1,750

2,380

3,510

7,640

300

630

備考 アの表の備考2及びイの表の備考2は、この表について準用する。

キ 岡崎中央総合公園運動広場

区分

金額(円)

早朝

午前

午後

夜間

全日

延長時間

6時30分~8時30分

9時~12時

13時~16時30分

17時30分~21時

9時~21時

16時30分~17時

21時を超える30分につき

スポーツに利用する場合

入場料金を徴しないとき

全部を利用するとき

平日

1,900

2,860

3,360

3,360

9,580

460

460

土曜日、日曜日及び祝日

2,380

3,660

4,300

4,300

12,260

630

630

2分の1の面積を利用するとき

平日

960

1,440

1,750

1,750

4,940

300

300

土曜日、日曜日及び祝日

1,270

1,900

2,230

2,230

6,360

310

310

入場料金を徴するとき

営利を目的としないとき

平日

5,700

8,580

10,080

10,080

28,740

1,380

1,380

土曜日、日曜日及び祝日

7,140

10,980

12,900

12,900

36,780

1,890

1,890

営利を目的とするとき

平日

17,100

25,740

30,240

30,240

86,220

4,140

4,140

土曜日、日曜日及び祝日

21,420

32,940

38,700

38,700

110,340

5,670

5,670

その他の場合

入場料金を徴しないとき

平日

1,900

2,860

3,360

3,360

9,580

460

460

土曜日、日曜日及び祝日

2,380

3,660

4,300

4,300

12,260

630

630

入場料金を徴するとき

営利を目的としないとき

平日

8,620

12,960

15,190

15,190

43,340

2,230

2,230

土曜日、日曜日及び祝日

10,870

16,650

19,530

19,530

55,710

2,860

2,860

営利を目的とするとき

平日

25,930

38,910

45,640

45,640

130,190

6,540

6,540

土曜日、日曜日及び祝日

32,670

49,960

58,620

58,620

167,200

8,470

8,470

備考 アの表の備考1から備考3までは、この表について準用する。

ク 岡崎中央総合公園多目的広場

区分

金額(円)

早朝

午前

午後

全日

延長時間

6時30分~8時30分

9時~12時

13時~16時30分

9時~16時30分

12時~12時30分

16時30分を超える30分につき

スポーツに利用する場合

入場料金を徴しないとき

平日

2,500

3,750

4,390

8,140

610

土曜日、日曜日及び祝日

3,180

4,780

5,590

10,370

780

入場料金を徴するとき

営利を目的としないとき

平日

7,500

11,250

13,170

24,420

1,830

土曜日、日曜日及び祝日

9,540

14,340

16,770

31,110

2,340

営利を目的とするとき

平日

22,500

33,750

39,510

73,260

5,490

土曜日、日曜日及び祝日

28,620

43,020

50,310

93,330

7,020

その他の場合

入場料金を徴しないとき

平日

5,000

7,500

8,780

16,280

1,220

土曜日、日曜日及び祝日

6,360

9,560

11,180

20,740

1,560

入場料金を徴するとき

営利を目的としないとき

平日

22,500

33,750

39,510

73,260

5,490

土曜日、日曜日及び祝日

28,620

43,020

50,310

93,330

7,020

営利を目的とするとき

平日

67,500

101,250

118,530

219,780

16,470

土曜日、日曜日及び祝日

85,860

129,060

150,930

279,990

21,060

備考

1 アの表の備考1及び備考2は、この表について準用する。

2 「早朝」、「午前」又は「全日」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「早朝」及び「午前」又は「早朝」及び「全日」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとする。

ケ 岡崎中央総合公園球技場

区分

金額(円)

早朝

午前

午後

全日

延長時間

6時30分~8時30分

9時~12時

13時~16時30分

9時~16時30分

12時~12時30分

16時30分を超える30分につき

スポーツに利用する場合

入場料金を徴しないとき

平日

3,120

4,690

5,490

10,180

760

土曜日、日曜日及び祝日

3,910

5,880

6,850

12,730

960

入場料金を徴するとき

営利を目的としないとき

平日

14,130

21,190

24,750

45,940

3,520

土曜日、日曜日及び祝日

17,670

26,500

30,910

57,410

4,410

営利を目的とするとき

平日

42,420

63,630

74,250

137,880

10,590

土曜日、日曜日及び祝日

53,020

79,530

92,790

172,320

13,240

その他の場合

入場料金を徴しないとき

平日

6,240

9,380

10,980

20,360

1,520

土曜日、日曜日及び祝日

7,820

11,760

13,700

25,460

1,920

入場料金を徴するとき

営利を目的としないとき

平日

28,080

42,210

49,410

91,620

6,840

土曜日、日曜日及び祝日

35,190

52,920

61,650

114,570

8,640

営利を目的とするとき

平日

84,240

126,630

148,230

274,860

20,520

土曜日、日曜日及び祝日

105,570

158,760

184,950

343,710

25,920

備考 アの表の備考1及び備考2並びにクの表の備考2は、この表について準用する。

別表第2(附属設備使用料表)

区分

金額

体育設備

規則で定める単位につき

25,800円以内で規則で定める額

舞台設備

16,000円以内で規則で定める額

照明設備

16,800円以内で規則で定める額

空調設備

25,620円以内で規則で定める額

放送設備

7,140円以内で規則で定める額

その他の附属設備

19,000円以内で規則で定める額

備考 営利の目的で利用する場合は、この表の金額の欄中「16,800円」とあるのは「50,440円」とする。

岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例

平成3年3月25日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年3月25日 条例第17号
平成3年9月21日 条例第42号
平成5年3月25日 条例第13号
平成6年3月24日 条例第15号
平成6年9月26日 条例第39号
平成6年12月26日 条例第52号
平成8年3月22日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第42号
平成10年9月30日 条例第36号
平成12年3月24日 条例第7号
平成16年12月22日 条例第43号
平成17年6月24日 条例第38号
平成22年6月24日 条例第35号
平成26年3月27日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第4号
令和7年10月1日 条例第43号