○岡崎市都市公園条例

昭和32年4月1日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第2条の7)

第2章 都市公園の管理(第3条~第14条の2)

第3章 雑則(第15条~第18条)

第4章 罰則(第19条~第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第2項及び第3項、第18条並びに第27条第5項及び第6項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、都市公園の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園で市が管理するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「有料公園施設」とは、使用料を徴収して利用させる公園施設をいう。

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設(政令第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影し、又は映画の撮影その他これに類する行為をすること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園(有料公園施設を除く。)の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請をし、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

2 都市公園の利用者の利便の向上を図ることを目的とした都市公園の維持管理及び運営に関する協定を市長と締結した者は、前条第1項各号に掲げる行為のうち、当該協定において承諾されたものについては、同項の許可を受けることを要しない。

3 前項の協定を市長と締結した者は、同項の規定により許可を受けることを要しないとされた行為に係る事項を変更しようとするときは、市長の承諾を得なければならない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るもの及び前条第2項の規定により許可を受けることを要しないとされたもの又は同条第3項の承諾に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設及びその附属物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(6) 指定された立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てること。

(9) 貼紙、貼札その他の広告物を表示すること。

(10) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行すること。

(11) 都市公園をその用途以外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、混雑の予防のため必要があると認めるときは、岡崎城公園駐車場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設の利用の手続は、規則で定める。

(公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の規定により公園施設を設けようとする場合において、市長に提出する申請書に記載する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 設置の目的

(2) 設置の期間

(3) 設置の場所

(4) 公園施設の構造

(5) 公園施設の外観

(6) 公園施設の管理の方法

(7) 工事の実施方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 法第5条第1項の規定により公園施設を管理しようとする場合において、市長に提出する申請書に記載する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 管理の目的

(2) 管理の期間

(3) 管理の場所

(4) 管理の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 法第5条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合において、市長に提出する申請書に記載する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 変更する事項

(2) 変更する理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第8条の2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 都市公園を占用しようとする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料の納付)

第10条 法第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、都市公園使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、基本使用料及び附属設備使用料とし、その額は、別表第2及び別表第3に掲げるとおりとする。ただし、有料公園施設を営利のため利用するもの又は有料公園施設を利用する場合において入場料(入場料に類するものを含む。)を徴収するものに係る基本使用料の額は、別表第2に掲げる額に3倍以内で規則で定める倍率を乗じて得た額とする。

3 公園施設を設ける場合及び都市公園を占用する場合で、その許可を受けた期間が1月に満たないとき、又は駐車場その他の施設を占用するときの基本使用料の額は、前項の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の徴収方法)

第11条 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が自己の責めに帰することができない理由によつて都市公園における第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は有料公園施設の利用ができなくなつた場合その他正当の理由があると市長が認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(特に貴重な工作物等については、3月)岡崎市公告式条例(昭和25年岡崎市条例第26号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行わなければならない。

3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第3章 雑則

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(都市公園の変更及び廃止)

第15条の2 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域及びその年月日を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から第15条まで(第7条を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の代行等)

第17条 市長は、岡崎城公園、籠田公園、南公園、岡崎中央総合公園、中央緑道、乙川河川緑地及び村積山自然公園(市長が定める区域に限る。)(以下この条において「岡崎城公園等」という。)の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に岡崎城公園等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従つて誠実に岡崎城公園等を管理しなければならない。

(1) 岡崎城公園等の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 岡崎城公園、籠田公園、中央緑道及び乙川河川緑地における有料公園施設を利用に供する業務

(3) 岡崎城公園等における第3条の許可に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合及び第3条の許可に関する業務を行わせる場合における第10条第1項及び第2項第11条から第13条まで並びに別表第2の規定の適用については、第10条第1項中「若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可」とあるのは「の許可又は第3条第1項若しくは第3項の許可(指定管理者の許可を除く。)」と、「又は有料公園施設を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、都市公園使用料(以下「使用料」とあるのは「(第12条において「使用者」という。)は都市公園使用料(以下「使用料」という。)を、第3条第1項又は第3項の許可(指定管理者の許可に限る。)を受けた者及び有料公園施設を利用しようとする者(第12条において「利用者」という。)は都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項本文中「とする」とあるのは「とし、利用料金は、基本料金及び附属設備使用料とし、その額は、別表第2及び別表第3に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする」と、同項ただし書中「基本使用料」とあるのは「基本料金」と、「に3倍以内で規則で定める倍率を乗じて得た」とあるのは「の3倍以内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める」と、第11条中「使用料」とあるのは「使用料及び利用料金(次条において「使用料等」という。)」と、第12条中「使用料」とあるのは「使用料等」と、「、都市公園の占用又は」とあるのは「若しくは都市公園の占用ができなくなつた場合又は利用者が自己の責めに帰することができない理由によつて都市公園における同項各号に掲げる行為若しくは」と、「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、第13条中「、使用料」とあるのは「使用料を、指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、同表備考6中「基本使用料」とあるのは「基本使用料又は基本料金」と、同表備考8中「基本使用料について、1片につき150円相当額として利用することができるもの15片の」とあるのは「基本料金の支払に利用することができるものとして、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て基本料金の額から割引をした額をもつて発行した」と、同表備考11から備考13までの規定中「基本使用料」とあるのは「基本料金」とする。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(協議会)

第17条の2 法第17条の2第1項の規定により、岡崎市公園協議会(次項及び次条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、20人以内の委員をもつて組織する。

3 委員は、法第17条の2第2項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項本文の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合には、1年の範囲内で市長が定める期間を委員の任期とすることができる。

6 委員は、再任されることができる。

第17条の3 協議会に次に掲げる分科会を置くことができる。

(1) 籠田公園分科会

(2) 中央緑道分科会

2 籠田公園分科会及び中央緑道分科会は、協議会の所掌事務のうち、それぞれ籠田公園及び中央緑道に関する事項をつかさどる。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第21条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基いて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基いて、なお当該行為をすることができるものとされている期間は、従前と同様の条件により当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和33年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岡崎市体育施設条例(昭和32年岡崎市条例第16号)

(2) 岡崎城条例(昭和34年岡崎市条例第10号)

(昭和37年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第11号により、昭和38年5月10日から施行)

(昭和38年10月1日条例第34号)

この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第45号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、別表第3中巽閣に関する部分は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和41年6月28日条例第22号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年3月27日条例第25号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月29日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第43号により、昭和42年9月14日から施行)

2 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第34号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例別表第3は、この条例の施行の日以後に都市公園法第5条第2項又は第6条第1項の許可を受けたものについて適用し、同日前に当該許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和45年7月13日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第56号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第23号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月28日条例第38号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第38号により、昭和47年6月15日から施行)

(昭和47年6月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例別表第3公園施設の設置又は管理に関する部分は、この条例の施行の日以後に都市公園法第5条第2項の許可を受けたものについて適用し、同日前に当該許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和49年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月2日条例第51号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和50年3月30日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(岡崎市証紙条例の一部改正)

2 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例別表第3及び別表第4の規定は、昭和51年4月1日以後に第3条第1項若しくは第3項若しくは都市公園法第5条第2項、第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和51年6月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年9月30日条例第42号)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中岡崎公園駐車場に係る部分は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例別表第2(岡崎公園駐車場に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は、昭和53年11月1日以後に岡崎公園運動場又は岡崎公園庭球場の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に岡崎公園運動場又は岡崎公園庭球場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和54年6月28日条例第41号)

この条例は、昭和54年9月10日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第52号)

この条例は、昭和55年1月16日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月15日条例第29号)

この条例は、昭和55年8月15日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月26日条例第50号)

この条例は、昭和56年10月10日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定(三河武士のやかた家康館に係る部分を除く。)は、昭和57年4月1日以後に改正後の条例第3条第1項若しくは第3項又は都市公園法第5条第2項、第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定(三河武士のやかた家康館に係る部分に限る。)は、昭和57年11月3日以後に三河武士のやかた家康館を利用する者に対して徴収すべき使用料について適用する。

(昭和58年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に徴収すべき都市公園使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年5月23日条例第16号)

この条例は、昭和58年5月28日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第27号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第45号)

この条例は、昭和62年3月21日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第41号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定中岡崎城二の丸能楽堂に係る部分は、平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2(岡崎城二の丸能楽堂に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は、平成元年7月1日(以下「施行日」という。)以後に第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の岡崎市都市公園条例別表第2の岡崎公園駐車場の乗用車の割引の規定により発行した回数利用券(以下「旧回数利用券」という。)で現に存するものは、施行日以後は、これを使用することができない。ただし、市長の定めるところにより旧回数利用券と改正後の条例別表第2の岡崎公園駐車場の乗用車の割引の規定により発行する回数利用券との引換えを受けて使用することができる。

(平成2年3月23日条例第14号)

この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第16号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成3年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例別表第2の規定は、平成3年4月1日以後に第3条第1項若しくは第3項又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項の許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成3年9月21日条例第41号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第1イの表の次に1表を加える改正規定並びに附則第4項の規定は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2及び別表第3の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第3条第1項若しくは第3項若しくは都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項、第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の岡崎市都市公園条例別表第2の岡崎公園駐車場の乗用車の割引の規定により発行した回数利用券(以下「旧回数利用券」という。)で施行日において現に存するものは、施行日から平成9年6月30日までの間に限り、改正後の条例別表第2の岡崎公園駐車場の乗用車の割引の規定により発行した回数利用券とみなす。

4 前項の期間の経過後において現に存する旧回数利用券は、これを使用することができない。

5 前項の規定により使用することができないこととされた旧回数利用券を有する者は、市長の定めるところにより当該旧回数利用券と改正後の条例別表第2の岡崎公園駐車場の乗用車の割引の規定により発行する回数利用券との引換えを受けることができる。

(平成9年12月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月20日条例第35号)

1 この条例は、平成14年3月23日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成14年3月23日前に同日以後の巽閣の利用の許可を受けた者からは、同日前においても当該巽閣の利用の許可に係るこの条例による改正後の岡崎市都市公園条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成14年3月25日条例第15号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の岡崎市都市公園条例別表第2の岡崎公園駐車場の乗用車の割引の規定により発行した回数利用券(以下「旧回数利用券」という。)で現に存するものは、平成14年4月1日以後は、これを使用することができない。ただし、市長の定めるところにより旧回数利用券とこの条例による改正後の岡崎市都市公園条例別表第2の岡崎公園駐車場の乗用車の割引の規定により発行する回数利用券との引換えを受けることができる。

(平成14年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第14号)

この条例は、平成16年4月2日から施行する。

(平成16年6月24日条例第26号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年10月25日条例第34号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月29日から施行する。

(平成17年6月24日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第143号)

この条例は、平成18年3月25日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中岡崎公園駐車場に関する部分は、同月20日から施行する。

(平成18年6月27日条例第33号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第46号)

この条例は、平成19年3月24日から施行する。

(平成19年12月21日条例第55号)

この条例は、平成20年3月23日から施行する。

(平成20年12月22日条例第62号)

この条例は、平成21年3月22日から施行する。

(平成22年6月24日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第79号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の岡崎市都市公園条例第10条第3項及び別表第2の規定は、施行日以後に同条例第3条第1項若しくは第3項若しくは都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年6月27日条例第39号)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

2 この条例による改正前の岡崎市都市公園条例別表第2の岡崎公園駐車場の乗用車の割引の規定により発行した回数利用券で現に存するものは、平成28年8月1日以後は、これを使用することができない。ただし、市長の定めるところにより、この条例による改正後の岡崎市都市公園条例別表第2の岡崎公園駐車場の回数券利用の規定により発行する回数券と引き換えることができる。

(平成29年3月27日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中岡崎城及び三河武士のやかた家康館に関する部分は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項及び別表第2の改正規定並びに次項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市都市公園条例第10条第3項及び別表第2の規定は、平成31年10月1日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項若しくは同条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

3 岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月26日から施行する。

(経過措置)

2 籠田公園電源設備の利用の許可に必要な手続その他の行為は、令和元年7月26日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の籠田公園電源設備の利用の許可を受けた者からは、施行日前においても当該許可に係る使用料を徴収することができる。

(岡崎市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 岡崎市都市公園条例の一部を改正する条例(平成31年岡崎市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月23日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月22日から施行する。ただし、第17条の次に2条を加える改正規定は同年4月1日から、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 中央緑道電源設備又は乙川河川緑地電源設備の利用の許可に必要な手続その他の行為は、令和2年3月22日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の中央緑道電源設備又は乙川河川緑地電源設備の利用の許可を受けた者からは、施行日前においても当該許可に係る使用料を徴収することができる。

(令和4年9月30日条例第41号)

この条例中第1条の規定は令和5年1月1日から、第2条の規定は令和6年3月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第52号)

1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。

2 この条例による改正前の岡崎市都市公園条例別表第2の岡崎公園駐車場の回数券利用の規定により発行した回数券で現に存するものは、その額面金額により、この条例の施行の日以後においても、なお使用することができる。

(令和5年12月25日条例第38号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月17日条例第39号)

この条例は、令和6年12月26日から施行する。

別表第1(有料公園施設表)

有料公園施設の所在

有料公園施設の名称

岡崎城公園

巽閣

葵松庵

城南亭

岡崎城二の丸能楽堂

岡崎城

三河武士のやかた家康館

岡崎城公園駐車場

岡崎城公園電源設備

籠田公園

籠田公園野外ステージ

籠田公園電源設備

東公園

東公園野外ステージ

画像・南北亭

境公園

境公園野球場照明設備

六名公園

六名公園運動場照明設備

明神橋公園

明神橋公園運動場照明設備

日名公園

日名公園運動場照明設備

岡崎中央総合公園

岡崎中央総合公園野球場

岡崎中央総合公園総合体育館

岡崎中央総合公園庭球場

岡崎中央総合公園弓道場

岡崎中央総合公園アーチェリー場

岡崎中央総合公園相撲場

岡崎中央総合公園運動広場

岡崎中央総合公園多目的広場

岡崎中央総合公園球技場

出会いの杜公園

出会いの杜公園電源設備

中央緑道

中央緑道電源設備

乙川河川緑地

乙川河川緑地電源設備

別表第2(基本使用料表)

区分

金額(円)

公園施設を設ける場合

公募によらないとき

1平方メートル年額

1,830

公募によるとき

1平方メートル年額1,830円を下回らない額で当該公募により決定した額

公園施設を管理する場合

公募によらないとき

1平方メートル年額

2,660

公募によるとき

1平方メートル年額2,660円を下回らない額で当該公募により決定した額

都市公園を占用する場合

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設ける場合

岡崎市道路の占用に関する条例(昭和29年岡崎市条例第10号)第4条第1項の規定の例により計算した額

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル日額

20

その他

1平方メートル年額

510

都市公園において行為をする場合

物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル日額

50

業として写真の撮影をする場合

日額

550

業として映画の撮影その他これに類する行為をする場合

日額

5,550

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル日額

20

有料公園施設を利用する場合

巽閣

集会室

平日

午前

3,300

午後

3,850

夜間

3,850

全日

9,900

延長時間30分につき

650

土曜日、日曜日及び祝日

午前

3,850

午後

4,400

夜間

4,400

全日

11,000

延長時間30分につき

650

葵松庵

平日

午前

3,300

午後

4,400

夜間

4,400

全日

11,000

延長時間30分につき

650

土曜日、日曜日及び祝日

午前

3,850

午後

4,950

夜間

4,950

全日

12,100

延長時間30分につき

650

城南亭

桜の間

平日

午前

1,100

午後

1,650

夜間

1,650

全日

3,850

延長時間30分につき

210

土曜日、日曜日及び祝日

午前

1,310

午後

1,860

夜間

1,860

全日

4,400

延長時間30分につき

210

藤の間

平日

午前

1,100

午後

1,650

夜間

1,650

全日

3,850

延長時間30分につき

210

土曜日、日曜日及び祝日

午前

1,310

午後

1,860

夜間

1,860

全日

4,400

延長時間30分につき

210

岡崎城二の丸能楽堂

平日

午前

3,310

午後

4,360

夜間

4,360

全日

10,880

延長時間30分につき

630

土曜日、日曜日及び祝日

午前

4,050

午後

5,430

夜間

5,430

全日

13,440

延長時間30分につき

630

岡崎城

三河武士のやかた家康館

岡崎城の利用のとき

一般

大人1回

300

こども1回

150

団体

大人1回

240

こども1回

120

割引

大人1回

250

こども1回

120

三河武士のやかた家康館の利用のとき

通常の場合

一般

大人1回

400

こども1回

200

団体

大人1回

320

こども1回

160

割引

大人1回

350

こども1回

170

特別の企画に基づく展示を行う場合

市長がその都度定める額

共に利用のとき

通常の場合

一般

大人1回

650

こども1回

320

団体

大人1回

520

こども1回

260

割引

大人1回

550

こども1回

270

特別の企画に基づく展示を行う場合

市長がその都度定める額

岡崎城公園駐車場

普通利用

バス

昼夜

混雑期以外の期間

1台1回につき

2,000

混雑期

1台1回につき

3,000

深夜

1台1回につき

1,000

乗用車

昼夜

混雑期以外の期間

1台30分以内につき

150

混雑期

1台30分以内につき

300

深夜

1台30分以内につき

50

回数券利用

2,000

岡崎城公園電源設備

1個1時間につき

100

籠田公園野外ステージ

昼間

430

夜間

650

籠田公園電源設備

1個1時間につき

100

東公園野外ステージ

昼間

430

夜間

650

澍庵じゅあん・南北亭

平日

午前

2,200

午後

2,750

夜間

3,300

全日

6,600

延長時間30分につき

550

土曜日、日曜日及び祝日

午前

2,520

午後

3,070

夜間

3,620

全日

6,920

延長時間30分につき

550

境公園野球場照明設備

1面30分につき

1,490

六名公園運動場照明設備

1面30分につき

1,170

明神橋公園運動場照明設備

1面30分につき

1,270

日名公園運動場照明設備

1面30分につき

1,700

出会いの杜公園電源設備

1個1時間につき

100

中央緑道電源設備

1個1時間につき

100

乙川河川緑地電源設備

1個1時間につき

100

備考

1 この表中「午前」、「午後」、「昼間」、「夜間」又は「全日」の利用時間の単位は、規則で定めるところによる。

2 この表中岡崎城及び三河武士のやかた家康館の「団体」又は「割引」の区分は、規則で定めるところによる。

3 この表中岡崎城及び三河武士のやかた家康館の「大人」とは中学生以上の者をいい、「こども」とは5歳以上の者をいう。

4 この表中「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。

5 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

6 基本使用料を計算する場合において、金額を計算する単位未満の端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、金額を計算する単位が1年であるものについて、その許可を受けた期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

7 備考6ただし書の規定により基本使用料の額を計算する場合においては、この表の金額の欄に定める額に、使用を許可した期間の1年未満の端数の月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

8 岡崎城公園駐車場の区分の「普通利用」とは、回数券利用以外の利用とし、「回数券利用」とは、普通利用の区分の基本使用料について、1片につき150円相当額として利用することができるもの15片の回数券を、規則で定めるところにより、あらかじめ購入することによる利用をいう。

9 岡崎城公園駐車場の普通利用の区分の「昼夜」とは午前7時から午後10時までをいい、「深夜」とは午後10時から翌日の午前7時までをいう。

10 岡崎城公園駐車場の普通利用の区分の「混雑期」とは、岡崎城公園駐車場の混雑が予想される期間として市長が定める期間をいう。

11 岡崎城公園駐車場の基本使用料は、次に掲げるとおり計算するものとする。

(1) 乗用車の駐車場の利用時間が深夜に引き続く場合又は深夜から引き続く場合において、30分単位の利用時間が深夜前及び深夜又は深夜及び深夜後になるときの使用料の計算は、深夜前及び深夜にあつては深夜前の利用とし、深夜及び深夜後にあつては、深夜の利用として計算する。

(2) 24時間までごとに、バスにあつては3,000円、乗用車にあつては1,500円をもつて上限とする。ただし、当該24時間までごとの利用時間に混雑期の区分(混雑期である日の午前零時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までの時間を含む。)が含まれる場合は、この限りでない。

12 岡崎城公園駐車場の基本使用料の支払に、備考8に規定する回数券又は規則で定める利用券を使用し、その額面未満の支払をする場合、その差額の返金はしないものとする。

13 岡崎城公園電源設備、籠田公園電源設備、出会いの杜公園電源設備、中央緑道電源設備及び乙川河川緑地電源設備の基本使用料は、1日につき500円(第10条第2項ただし書の規定が適用される場合にあつては、1,000円)をもつて上限とする。

別表第3(附属設備使用料表)

区分

金額(円)

東公園野外ステージ

電源

1個

210

備考

この表における附属設備使用料の額は、別表第2の金額の欄に掲げる「昼間」又は「夜間」のそれぞれの単位による額とする。

岡崎市都市公園条例

昭和32年4月1日 条例第7号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和33年4月1日 条例第9号
昭和34年4月1日 条例第11号
昭和37年4月1日 条例第11号
昭和37年10月1日 条例第28号
昭和38年3月30日 条例第15号
昭和38年10月1日 条例第34号
昭和39年4月1日 条例第45号
昭和39年7月1日 条例第51号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和41年6月28日 条例第22号
昭和42年3月27日 条例第25号
昭和42年6月29日 条例第37号
昭和43年3月15日 条例第6号
昭和43年6月26日 条例第34号
昭和43年12月20日 条例第45号
昭和44年3月31日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第17号
昭和45年7月13日 条例第36号
昭和45年12月21日 条例第56号
昭和46年3月25日 条例第23号
昭和46年6月28日 条例第38号
昭和47年3月30日 条例第30号
昭和47年6月26日 条例第42号
昭和48年3月30日 条例第11号
昭和49年3月12日 条例第5号
昭和49年10月2日 条例第51号
昭和50年3月12日 条例第2号
昭和51年3月29日 条例第25号
昭和51年6月21日 条例第46号
昭和52年3月29日 条例第17号
昭和53年9月30日 条例第42号
昭和54年6月28日 条例第41号
昭和54年12月24日 条例第52号
昭和55年3月31日 条例第17号
昭和55年7月15日 条例第29号
昭和56年3月30日 条例第25号
昭和56年9月26日 条例第50号
昭和57年3月30日 条例第27号
昭和58年3月30日 条例第13号
昭和58年5月23日 条例第16号
昭和60年3月29日 条例第27号
昭和61年12月24日 条例第45号
昭和63年3月26日 条例第20号
昭和63年12月24日 条例第41号
平成元年3月28日 条例第14号
平成2年3月23日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第16号
平成3年9月21日 条例第41号
平成5年3月25日 条例第13号
平成5年12月24日 条例第37号
平成6年3月24日 条例第14号
平成6年3月24日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第52号
平成7年3月24日 条例第16号
平成8年3月22日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第42号
平成10年9月30日 条例第36号
平成12年3月24日 条例第7号
平成13年12月20日 条例第35号
平成14年3月25日 条例第15号
平成14年12月19日 条例第45号
平成16年3月24日 条例第14号
平成16年6月24日 条例第26号
平成16年10月25日 条例第34号
平成16年12月22日 条例第43号
平成17年6月24日 条例第37号
平成17年12月21日 条例第143号
平成18年6月27日 条例第33号
平成18年12月21日 条例第46号
平成19年12月21日 条例第55号
平成20年12月22日 条例第62号
平成22年6月24日 条例第35号
平成24年12月25日 条例第79号
平成25年6月27日 条例第17号
平成26年3月27日 条例第2号
平成28年6月27日 条例第39号
平成29年3月27日 条例第19号
平成29年7月27日 条例第30号
平成30年3月23日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第23号
令和元年6月24日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第40号
令和4年9月30日 条例第41号
令和4年12月22日 条例第52号
令和5年12月25日 条例第38号
令和6年9月17日 条例第39号