○岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例
平成3年3月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2並びに岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の規定に基づき、岡崎中央総合公園に設置する有料公園施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理及び使用料について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 スポーツ施設の利用時間は、午前6時30分から午後9時までの間において規則で定めるものとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、利用時間を延長してスポーツ施設の利用をさせることができる。
(休業日)
第3条 スポーツ施設の休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休業日においても、スポーツ施設の利用を承認することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日
(利用の承認)
第4条 スポーツ施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第5条 市長は、前条の承認に際し、スポーツ施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、スポーツ施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はスポーツ施設の管理上支障があると認めるときは、スポーツ施設の利用を承認してはならない。
(使用料の納付)
第7条 スポーツ施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、中央総合公園スポーツ施設使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
(1) 準備又は撤去のためスポーツ施設を利用する場合 別表第1に掲げる基本使用料の0.3倍に相当する額
(2) 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人がスポーツ施設を利用する場合 別表第1に掲げる基本使用料の1.5倍に相当する額
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第8条 利用者は、スポーツ施設の利用の取消しをしようとするときは、規則で定めるところにより申出をし、市長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない事由その他正当な事由があるとき。
(2) 利用者がその利用の日の前15日までに前条の申出をしたとき。
(3) 第12条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第11条 利用者は、スポーツ施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故によりスポーツ施設の利用ができなくなつたとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失によりスポーツ施設の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第14条 市長は、スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)にスポーツ施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従つて誠実にスポーツ施設を管理しなければならない。
(1) スポーツ施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) スポーツ施設の利用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第12条までの規定の適用については、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「中央総合公園スポーツ施設使用料(以下「使用料」とあるのは「中央総合公園スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項本文中「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同項各号中「基本使用料」とあるのは「額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める基本使用料」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第11条及び第12条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
附則(平成3年9月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ施設の利用の承認については、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後のスポーツ施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該スポーツ施設の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成5年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第1イの表の次に1表を加える改正規定並びに附則第4項の規定は、平成5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 岡崎中央総合公園庭球場(次項において「庭球場」という。)の利用の承認については、平成5年6月1日前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により平成5年6月1日前に同日以後の庭球場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても庭球場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
(岡崎市都市公園条例の一部改正)
4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 岡崎中央総合公園弓道場及び岡崎中央総合公園相撲場(次項において「弓道場等」という。)の利用の承認については、平成6年5月1日前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により平成6年5月1日前に同日以後の弓道場等の利用の承認を受けた者からは、同日前においても弓道場等の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
(岡崎市都市公園条例の一部改正)
4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年9月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条、第9条及び第12条第1項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1ウの表の改正規定及び別表第2中エの表をオの表とし、ウの表をエの表とし、イの表の次に1表を加える改正規定に係る岡崎中央総合公園庭球場(次項において「庭球場」という。)の利用の承認については、平成6年10月1日前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により平成6年10月1日前に同日以後の庭球場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても庭球場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成6年12月26日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 岡崎中央総合公園運動広場(次項において「運動広場」という。)の利用の承認については、平成7年4月1日前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により平成7年4月1日前に同日以後の運動広場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても運動広場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
(岡崎市都市公園条例の一部改正)
4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び別表第1アの表の改正規定は平成8年7月6日から、次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 岡崎中央総合公園アーチェリー場の利用の承認及び別表第1エの表の改正規定に係る岡崎中央総合公園弓道場の利用の承認(次項において「アーチェリー場等の利用の承認」という。)については、平成8年5月1日前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により平成8年5月1日前に同日以後のアーチェリー場等の利用の承認を受けた者からは、同日前においてもアーチェリー場等の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
(岡崎市都市公園条例の一部改正)
4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月25日条例第17号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に岡崎中央総合公園の有料公園施設(以下「スポーツ施設」という。)の利用の承認を受けた者について適用し、同日前にスポーツ施設の利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に同日以後の庭球場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても庭球場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
(岡崎市都市公園条例の一部改正)
3 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 岡崎中央総合公園多目的広場(次項において「多目的広場」という。)の利用の承認については、平成10年11月1日前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により平成10年11月1日前に同日以後の多目的広場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても多目的広場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
(岡崎市都市公園条例の一部改正)
4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月29日から施行する。ただし、別表第2キの表の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同月1日から施行する。
(経過措置)
2 岡崎中央総合公園球技場(次項において「球技場」という。)の利用の承認については、平成17年4月29日前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により平成17年4月29日前に同日以後の球技場の利用の承認を受けた者からは、同日前においても球技場の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例に定める額の使用料を徴収することができる。
(岡崎市都市公園条例の一部改正)
4 岡崎市都市公園条例(昭和32年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年6月24日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第18条 第17条の規定による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に岡崎中央総合公園の有料公園施設の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第15条 第14条の規定による改正後の岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に岡崎中央総合公園の有料公園施設の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和7年10月1日条例第43号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に岡崎中央総合公園の有料公園施設の利用の承認を受けた者について適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
別表第1(基本使用料表)
ア 岡崎中央総合公園野球場
区分 | 金額(円) | ||||||||||
早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||||||
6時30分~8時30分 | 9時~12時 | 13時~16時30分 | 17時30分~21時 | 9時~21時 | 16時30分~17時 | 21時を超える30分につき | |||||
野球場 | スポーツに利用する場合 | 入場料金を徴しないとき | 平日 | 6,390 | 9,600 | 11,200 | 11,200 | 32,000 | 1,570 | 1,570 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 7,990 | 11,830 | 14,080 | 14,080 | 39,900 | 2,070 | 2,070 | ||||
入場料金を徴するとき | 営利を目的としないとき | 平日 | 19,200 | 28,810 | 33,630 | 33,630 | 96,070 | 4,780 | 4,780 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 24,010 | 35,550 | 42,270 | 42,270 | 120,090 | 6,070 | 6,070 | ||||
営利を目的とするとき | 平日 | 57,640 | 86,490 | 100,900 | 100,900 | 288,290 | 14,400 | 14,400 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 72,070 | 106,660 | 126,850 | 126,850 | 360,360 | 18,250 | 18,250 | ||||
その他の場合 | 入場料金を徴しないとき | 平日 | 12,810 | 19,200 | 22,410 | 22,410 | 64,020 | 3,180 | 3,180 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 16,000 | 24,010 | 28,000 | 28,000 | 80,010 | 3,990 | 3,990 | ||||
入場料金を徴するとき | 営利を目的としないとき | 平日 | 57,640 | 86,490 | 100,900 | 100,900 | 288,290 | 14,400 | 14,400 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 72,070 | 106,660 | 126,850 | 126,850 | 360,360 | 18,250 | 18,250 | ||||
営利を目的とするとき | 平日 | 172,990 | 259,500 | 302,740 | 302,740 | 864,980 | 43,230 | 43,230 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 216,250 | 324,220 | 378,520 | 378,520 | 1,081,260 | 54,130 | 54,130 | ||||
室内練習場(2分の1の面積を利用するもの) | 940 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 3,330 | 220 | 220 | ||||
第1会議室 | 2,550 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 13,410 | 630 | 630 | ||||
第2会議室 | 1,270 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 6,690 | 300 | 300 | ||||
備考
1 この表中「入場料金」とは、入場料金及び入場料金に類するものをいう。
2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 「早朝」、「午前」、「午後」、「夜間」又は「全日」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「早朝」及び「午前」、「午前」及び「午後」、「午後」及び「夜間」又は「早朝」及び「全日」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「16時30分~17時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
4 室内練習場については、当該施設のみを利用する場合に限り、この表を適用する。
イ 岡崎中央総合公園総合体育館
区分 | 金額(円) | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||||||
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30分~21時 | 9時~21時 | 8時30分~9時 12時~12時30分 | 21時を超える30分につき | |||||
体育館 | 入場料金を徴しない場合 | 営利を目的としないとき | 平日 | 14,400 | 19,200 | 28,660 | 62,260 | 2,380 | 4,150 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 17,280 | 23,040 | 34,420 | 74,740 | 2,860 | 4,960 | ||||
営利を目的とするとき | 平日 | 72,070 | 96,100 | 143,350 | 311,520 | 12,000 | 20,800 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 86,490 | 115,320 | 172,200 | 374,010 | 14,400 | 24,820 | ||||
入場料金を徴する場合 | 1人1回の入場料金が1,500円未満のとき | 平日 | 72,070 | 96,100 | 143,350 | 311,520 | 12,000 | 20,800 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 86,490 | 115,320 | 172,200 | 374,010 | 14,400 | 24,820 | ||||
1人1回の入場料金が1,500円以上のとき | 平日 | 144,160 | 192,220 | 286,740 | 623,120 | 24,010 | 41,620 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 172,990 | 230,670 | 344,400 | 748,060 | 28,810 | 49,650 | ||||
武道館 | 入場料金を徴しない場合 | 営利を目的としないとき | 平日 | 9,600 | 12,810 | 19,050 | 41,460 | 1,570 | 2,700 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 11,500 | 15,360 | 22,890 | 49,750 | 1,900 | 3,360 | ||||
営利を目的とするとき | 平日 | 48,040 | 64,060 | 95,310 | 207,410 | 7,990 | 13,600 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 57,640 | 76,870 | 114,520 | 249,030 | 9,600 | 16,800 | ||||
入場料金を徴する場合 | 1人1回の入場料金が1,500円未満のとき | 平日 | 48,040 | 64,060 | 95,310 | 207,410 | 7,990 | 13,600 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 57,640 | 76,870 | 114,520 | 249,030 | 9,600 | 16,800 | ||||
1人1回の入場料金が1,500円以上のとき | 平日 | 96,100 | 128,140 | 190,620 | 414,860 | 16,000 | 27,220 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 115,320 | 153,760 | 229,060 | 498,140 | 19,200 | 33,630 | ||||
第1錬成道場 | 全部を利用する場合 | 平日 | 4,300 | 5,740 | 8,620 | 18,660 | 780 | 1,270 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 5,260 | 7,030 | 10,390 | 22,680 | 940 | 1,570 | ||||
2分の1の面積を利用する場合 | 平日 | 3,030 | 4,150 | 6,070 | 13,250 | 630 | 940 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 3,840 | 4,960 | 7,350 | 16,150 | 780 | 1,110 | ||||
第2錬成道場 | 全部を利用する場合 | 平日 | 4,300 | 5,740 | 8,620 | 18,660 | 780 | 1,270 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 5,260 | 7,030 | 10,390 | 22,680 | 940 | 1,570 | ||||
2分の1の面積を利用する場合 | 平日 | 3,030 | 4,150 | 6,070 | 13,250 | 630 | 940 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 3,840 | 4,960 | 7,350 | 16,150 | 780 | 1,110 | ||||
多目的練習室 | 1,270 | 1,420 | 1,900 | 4,590 | 300 | 300 | ||||
第1会議室 | 全部を利用する場合 | 2,860 | 3,840 | 5,740 | 12,440 | 460 | 940 | |||
2分の1の面積を利用する場合 | 1,440 | 1,920 | 2,880 | 6,240 | 300 | 480 | ||||
第2会議室 | 1,420 | 1,900 | 2,860 | 6,180 | 300 | 460 | ||||
エントランス会議室 | 1,900 | 2,550 | 3,840 | 8,290 | 300 | 630 | ||||
トレーニング室 | 1人1回 | 460 | ||||||||
1人月額 | 4,780 | |||||||||
備考
1 アの表の備考1及び備考2は、この表について準用する。
2 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「12時~12時30分」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
ウ 岡崎中央総合公園庭球場
区分 | 金額(円) | |||||||||||
7時~9時 | 9時~11時 | 11時~13時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 17時~19時 | 19時~21時 | ||||||
1月~3月及び10月~12月 | 4月、5月及び9月 | 6月~8月 | ||||||||||
一般コート | 1面につき | 平日 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 2,550 | 1,750 | 940 | 2,550 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 2,880 | 2,070 | 1,270 | 2,880 | |||
センターコート | 入場料金を徴しない場合 | 平日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,110 | 3,510 | 1,900 | 5,110 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 5,590 | 3,990 | 2,380 | 5,590 | |||
入場料金を徴する場合 | 営利を目的としないとき | 平日 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 8,950 | 7,350 | 5,740 | 8,950 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 10,390 | 8,800 | 7,200 | 10,390 | |||
営利を目的とするとき | 平日 | 17,280 | 17,280 | 17,280 | 17,280 | 17,280 | 20,490 | 18,880 | 17,280 | 20,490 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 21,610 | 24,820 | 23,220 | 21,610 | 24,820 | |||
練習コート | 1面につき | 平日 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 930 | 610 | 300 | 930 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1,110 | 780 | 460 | 1,110 | |||
備考 アの表の備考1及び備考2は、この表について準用する。
エ 岡崎中央総合公園弓道場
区分 | 金額(円) | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||||
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30分~21時 | 9時~21時 | 8時30分~9時 12時~12時30分 | 21時を超える30分につき | |||
近的射場 | 全部を利用する場合 | 平日 | 3,840 | 5,110 | 7,660 | 16,610 | 630 | 1,110 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 4,630 | 6,240 | 9,270 | 20,140 | 780 | 1,420 | ||
2分の1の面積を利用する場合 | 平日 | 2,380 | 3,180 | 4,780 | 10,340 | 460 | 780 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 2,860 | 3,840 | 5,740 | 12,440 | 460 | 940 | ||
遠的射場 | 弓道に使用する場合 | 平日 | 2,380 | 3,180 | 4,780 | 10,340 | 460 | 780 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 2,860 | 3,840 | 5,740 | 12,440 | 460 | 940 | ||
アーチェリーに使用する場合 | 平日 | 1,420 | 1,900 | 2,860 | 6,180 | 300 | 460 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 1,750 | 2,380 | 3,510 | 7,640 | 300 | 630 | ||
研修室 | 2,860 | 3,840 | 5,740 | 12,440 | 460 | 940 | ||
個人で近的射場又は遠的射場を利用する場合 | 460 | 460 | 780 | 1,700 | 150 | 150 | ||
備考 アの表の備考2及びイの表の備考2は、この表について準用する。
オ 岡崎中央総合公園アーチェリー場
区分 | 金額(円) | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30分~21時 | 9時~21時 | 8時30分~9時 12時~12時30分 | 21時を超える30分につき | ||
全部を利用する場合 | 平日 | 3,840 | 5,110 | 7,660 | 16,610 | 630 | 1,110 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 4,630 | 6,240 | 9,270 | 20,140 | 780 | 1,420 | |
2分の1の面積を利用する場合 | 平日 | 2,380 | 3,180 | 4,780 | 10,340 | 460 | 780 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 2,860 | 3,840 | 5,740 | 12,440 | 460 | 940 | |
個人で利用する場合 | 460 | 460 | 780 | 1,700 | 150 | 150 | |
備考 アの表の備考2及びイの表の備考2は、この表について準用する。
カ 岡崎中央総合公園相撲場
区分 | 金額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30分~21時 | 9時~21時 | 8時30分~9時 12時~12時30分 | 21時を超える30分につき | |
平日 | 1,420 | 1,900 | 2,860 | 6,180 | 300 | 460 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 1,750 | 2,380 | 3,510 | 7,640 | 300 | 630 |
備考 アの表の備考2及びイの表の備考2は、この表について準用する。
キ 岡崎中央総合公園運動広場
区分 | 金額(円) | |||||||||
早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | |||||
6時30分~8時30分 | 9時~12時 | 13時~16時30分 | 17時30分~21時 | 9時~21時 | 16時30分~17時 | 21時を超える30分につき | ||||
スポーツに利用する場合 | 入場料金を徴しないとき | 全部を利用するとき | 平日 | 1,900 | 2,860 | 3,360 | 3,360 | 9,580 | 460 | 460 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 2,380 | 3,660 | 4,300 | 4,300 | 12,260 | 630 | 630 | |||
2分の1の面積を利用するとき | 平日 | 960 | 1,440 | 1,750 | 1,750 | 4,940 | 300 | 300 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 1,270 | 1,900 | 2,230 | 2,230 | 6,360 | 310 | 310 | |||
入場料金を徴するとき | 営利を目的としないとき | 平日 | 5,700 | 8,580 | 10,080 | 10,080 | 28,740 | 1,380 | 1,380 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 7,140 | 10,980 | 12,900 | 12,900 | 36,780 | 1,890 | 1,890 | |||
営利を目的とするとき | 平日 | 17,100 | 25,740 | 30,240 | 30,240 | 86,220 | 4,140 | 4,140 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 21,420 | 32,940 | 38,700 | 38,700 | 110,340 | 5,670 | 5,670 | |||
その他の場合 | 入場料金を徴しないとき | 平日 | 1,900 | 2,860 | 3,360 | 3,360 | 9,580 | 460 | 460 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 2,380 | 3,660 | 4,300 | 4,300 | 12,260 | 630 | 630 | |||
入場料金を徴するとき | 営利を目的としないとき | 平日 | 8,620 | 12,960 | 15,190 | 15,190 | 43,340 | 2,230 | 2,230 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 10,870 | 16,650 | 19,530 | 19,530 | 55,710 | 2,860 | 2,860 | |||
営利を目的とするとき | 平日 | 25,930 | 38,910 | 45,640 | 45,640 | 130,190 | 6,540 | 6,540 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 32,670 | 49,960 | 58,620 | 58,620 | 167,200 | 8,470 | 8,470 | |||
備考 アの表の備考1から備考3までは、この表について準用する。
ク 岡崎中央総合公園多目的広場
区分 | 金額(円) | |||||||
早朝 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長時間 | ||||
6時30分~8時30分 | 9時~12時 | 13時~16時30分 | 9時~16時30分 | 12時~12時30分 16時30分を超える30分につき | ||||
スポーツに利用する場合 | 入場料金を徴しないとき | 平日 | 2,500 | 3,750 | 4,390 | 8,140 | 610 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 3,180 | 4,780 | 5,590 | 10,370 | 780 | |||
入場料金を徴するとき | 営利を目的としないとき | 平日 | 7,500 | 11,250 | 13,170 | 24,420 | 1,830 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 9,540 | 14,340 | 16,770 | 31,110 | 2,340 | |||
営利を目的とするとき | 平日 | 22,500 | 33,750 | 39,510 | 73,260 | 5,490 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 28,620 | 43,020 | 50,310 | 93,330 | 7,020 | |||
その他の場合 | 入場料金を徴しないとき | 平日 | 5,000 | 7,500 | 8,780 | 16,280 | 1,220 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 6,360 | 9,560 | 11,180 | 20,740 | 1,560 | |||
入場料金を徴するとき | 営利を目的としないとき | 平日 | 22,500 | 33,750 | 39,510 | 73,260 | 5,490 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 28,620 | 43,020 | 50,310 | 93,330 | 7,020 | |||
営利を目的とするとき | 平日 | 67,500 | 101,250 | 118,530 | 219,780 | 16,470 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 85,860 | 129,060 | 150,930 | 279,990 | 21,060 | |||
備考
1 アの表の備考1及び備考2は、この表について準用する。
2 「早朝」、「午前」又は「全日」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「早朝」及び「午前」又は「早朝」及び「全日」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとする。
ケ 岡崎中央総合公園球技場
区分 | 金額(円) | |||||||
早朝 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長時間 | ||||
6時30分~8時30分 | 9時~12時 | 13時~16時30分 | 9時~16時30分 | 12時~12時30分 16時30分を超える30分につき | ||||
スポーツに利用する場合 | 入場料金を徴しないとき | 平日 | 3,120 | 4,690 | 5,490 | 10,180 | 760 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 3,910 | 5,880 | 6,850 | 12,730 | 960 | |||
入場料金を徴するとき | 営利を目的としないとき | 平日 | 14,130 | 21,190 | 24,750 | 45,940 | 3,520 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 17,670 | 26,500 | 30,910 | 57,410 | 4,410 | |||
営利を目的とするとき | 平日 | 42,420 | 63,630 | 74,250 | 137,880 | 10,590 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 53,020 | 79,530 | 92,790 | 172,320 | 13,240 | |||
その他の場合 | 入場料金を徴しないとき | 平日 | 6,240 | 9,380 | 10,980 | 20,360 | 1,520 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 7,820 | 11,760 | 13,700 | 25,460 | 1,920 | |||
入場料金を徴するとき | 営利を目的としないとき | 平日 | 28,080 | 42,210 | 49,410 | 91,620 | 6,840 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 35,190 | 52,920 | 61,650 | 114,570 | 8,640 | |||
営利を目的とするとき | 平日 | 84,240 | 126,630 | 148,230 | 274,860 | 20,520 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 105,570 | 158,760 | 184,950 | 343,710 | 25,920 | |||
備考 アの表の備考1及び備考2並びにクの表の備考2は、この表について準用する。
別表第2(附属設備使用料表)
区分 | 金額 | |
体育設備 | 規則で定める単位につき | 25,800円以内で規則で定める額 |
舞台設備 | 16,000円以内で規則で定める額 | |
照明設備 | 16,800円以内で規則で定める額 | |
空調設備 | 25,620円以内で規則で定める額 | |
放送設備 | 7,140円以内で規則で定める額 | |
その他の附属設備 | 19,000円以内で規則で定める額 | |
備考 営利の目的で利用する場合は、この表の金額の欄中「16,800円」とあるのは「50,440円」とする。