○岡崎市職員の職名及び補職名規則
昭和42年11月25日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職名及び補職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「組織規則」とは、岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)及び岡崎市会計管理者補助組織規則(昭和44年岡崎市規則第19号)をいう。
区分 | 職種上の職名 |
岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の規定の適用を受ける職員 | 岡崎市事務職員 岡崎市技術職員 岡崎市保育職員 岡崎市保育教育職員 岡崎市医療職員 |
その他の職員 | 岡崎市技能業務職員 |
(補職名の付与)
第4条 組織規則の規定により設置された職につく職員には、その職の名称に当該組織上の名称を冠したものを補職名として付与する。
職名の区分 | 補職名 |
岡崎市事務職員 | 主任主査、主任専門員、総括主査、主査、主事又は事務員 |
岡崎市技術職員 | 主任主査、主任専門員、総括主査、主査、技師又は技術員 |
岡崎市保育職員 | 主任主査、主査、主事、事務員、総括保育士、保育士主任、保育士副主任、正保育士又は保育士 |
岡崎市保育教育職員 | 総括保育教諭、保育教諭副主任、正保育教諭又は保育教諭 |
岡崎市医療職員 | 主任主査、主査、保健師主任、医師、歯科医師、総括薬剤師、総括診療放射線技師、総括臨床検査技師、総括心理療法士、総括理学療法士、総括作業療法士、総括言語聴覚士、総括義肢装具士、総括視能訓練士、総括臨床工学技士、総括歯科衛生士、総括社会福祉士、総括精神保健福祉士、総括管理栄養士、主任、副主任、総括看護師、看護長補佐、看護師主任、総括専任教員、教務副主任、総括保健師、正薬剤師、正診療放射線技師、正臨床検査技師、正心理療法士、正理学療法士、正作業療法士、正言語聴覚士、正義肢装具士、正視能訓練士、正臨床工学技士、正歯科衛生士、正社会福祉士、正精神保健福祉士、正管理栄養士、正看護師、正専任教員、正保健師、正助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、心理療法士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、義肢装具士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士、管理栄養士、看護師、専任教員、保健師、助産師、准看護師又は薬剤助手 |
岡崎市技能業務職員 | 統括主任、副統括主任、技能支援員主任、自動車運転手主任、汽かん員主任、事務業務員主任、業務員主任、技能員主任、校務員主任、自動車運転手副主任、汽かん員副主任、事務業務員副主任、業務員副主任、技能員副主任、調理員副主任、校務員副主任、自動車運転手、汽かん員、事務業務員、業務員、技能員、調理員又は校務員 |
3 前項の補職名に応ずる職務の内容は、市長の定めるところによる。
(特別の職名の付与)
第5条 法律の定める特別の職名を有する職につく職員には、第3条に規定する職名のほか、法律の定める特別の職名を付与する。
(補職名の特例)
第6条 組織規則の規定により臨時の事務について必要な組織を設置する場合又は臨時に必要がある場合においては、第4条の規定にかかわらず別に補職名を付与するものとする。
(職制の改正に伴う補職名のみなす付与)
第7条 この規則の規定により職員に付与された補職名が、その者の属する組織上の名称についての組織規則の改正に伴う組織上の名称の変更を理由に変更されるべき場合においては、その者に別に人事異動通知書を交付したときを除き、市長の定めるところにより、その者が従前に従事していた職務に引き続き従事するものとしてその者に当該変更後の組織上の名称を冠した補職名が付与されたものとみなす。
附則
1 この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
2 岡崎市行政組織規則の一部を改正する規則(平成27年岡崎市規則第19号。以下この項において「改正規則」という。)による改正前の岡崎市行政組織規則第101条第1項の規定及び第4条第1項の規定により岡崎市民病院医療技術局の室長補佐の補職名を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、改正規則の施行の日に、改正規則による改正後の岡崎市行政組織規則第101条第2項の規定及び第4条第1項の規定による岡崎市民病院医療技術局の主幹の補職名を付与されたものとみなす。
附則(昭和43年4月1日規則第17号)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定によりその他の職員に付与されている清掃作業員に係る補職名は、別に辞令を用いることなく改正後の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定による衛生作業員に係る補職名に改められたものとみなす。
3 岡崎市行政組織規則(昭和38年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年12月27日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月31日規則第43号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第23号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月26日規則第10号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規則第31号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月30日規則第36号)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定により職員に付与されている補職名は、別に辞令を用いることなくこの規則による改正後の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定による補職名に改められたものとみなす。
3 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年3月27日規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第15号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前日においてこの規則による改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則第7条の規定により衛生センター衛生作業員主任又は衛生センター衛生作業員の補職名を付与されている者は、この規則の施行の日においてそれぞれ清掃センター環境作業員主任又は清掃センター環境作業員の補職名を付与されたものとみなす。
附則(昭和56年12月24日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第14号抄)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定により職員に付与されている職名及び補職名は、別に辞令を用いることなくこの規則による改正後の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定による職名及び補職名を付与されたものとみなす。
(岡崎市消防職員の職名及び補職名規則の一部改正)
3 岡崎市消防職員の職名及び補職名規則(昭和43年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月26日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第1号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定により職員に付与されている補職名は、別に辞令を用いることなくこの規則による改正後の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定による補職名を付与されたものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第52号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号抄)
(施行規則)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(岡崎市職員の職名及び補職名規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この規則の施行の際現に前条の規定による改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定による次の表の左欄に掲げる補職名(以下「旧補職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この規則の施行の日に、それぞれ同条の規定による改正後の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定による同表の右欄に定める補職名(以下「新補職名」という。)を付与されたものとみなす。
旧補職名 | 新補職名 |
(1) 課長補佐 | 副主幹 |
(2) 係長 | 主任主査 |
(3) 担当係長 | 主査 |
(4) 主査 | 上席主事又は上席技師 |
(5) 主査補 | 主事又は技師 |
(6) 保育士副主任補 | 正保育士 |
(7) 保健師主任補 | 正保健師 |
(8) 副部長補 | 医師 |
(9) 歯科副部長補 | 歯科医師 |
(10) 看護師主任補 | 正看護師 |
(11) 教務副主任補 | 正専任教員 |
(12) 准看護師副主任 | 准看護師 |
(13) 自動車運転手副主任補 | 自動車運転手 |
(14) 汽かん員副主任補 | 汽かん員 |
(15) 調理師副主任補 | 調理師 |
(16) 事務補助員副主任補 | 事務補助員 |
(17) 業務員副主任補 | 業務員 |
(18) 技能員副主任補 | 技能員 |
(19) 調理員副主任補 | 調理員 |
附則(平成17年3月30日規則第26号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則第4条第2項の規定による補職名を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この規則の施行の日に、この規則による改正後の岡崎市職員の職名及び補職名規則第4条第2項の規定による補職名を付与されたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定による次の表の左欄に掲げる職名(以下「旧職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この規則の施行の日に、それぞれこの規則による改正後の岡崎市職員の職名及び補職名規則の規定による同表の右欄に定める職名(以下「新職名」という。)を付与されたものとみなす。
旧職名 | 新職名 |
岡崎市事務吏員(岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)第69条の規定により保育課に置く公所に勤務する職員並びに同規則第77条第4号に規定する岡崎市民病院看護局に勤務する保育士主任、保育士副主任及び正保育士である職員を除く。) | 岡崎市事務職員 |
岡崎市技術吏員(岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第4条第1項第2号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) | 岡崎市技術職員 |
岡崎市事務吏員又は岡崎市事務職員(岡崎市行政組織規則第69条の規定により保育課に置く公所に勤務する職員並びに同規則第77条第4号に規定する岡崎市民病院看護局に勤務する保育士主任、保育士副主任、正保育士及び保育士である職員に限る。) | 岡崎市保育職員 |
岡崎市技術吏員又は岡崎市技術職員(岡崎市職員の給与に関する条例第4条第1項第2号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員に限る。) | 岡崎市医療職員 |
岡崎市技能職員 岡崎市業務職員 | 岡崎市技能業務職員 |
(岡崎市消防職員の職名及び補職名規則の一部改正)
3 岡崎市消防職員の職名及び補職名規則(昭和43年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年11月5日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則の一部改正)
2 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月18日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市職員の職名及び補職名規則第3条の規定による岡崎市教育職員の職名又は第4条第2項の表の教諭副主任、正教諭若しくは教諭を付した補職名に組織上の名称を冠した補職名を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この規則の施行の日に、それぞれこの規則による改正後の岡崎市職員の職名及び補職名規則第3条の規定による岡崎市保育教育職員の職名又は第4条第2項の表の保育教諭副主任、正保育教諭若しくは保育教諭の補職名に組織上の名称を冠した補職名を付与されたものとみなす。
附則(令和2年3月5日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則の一部改正)
2 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略