○岡崎市会計管理者補助組織規則

昭和44年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計課の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(課長)

第3条 会計課に、課長を置く。

2 課長は、会計管理者の命を受け、会計課の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

3 課長は、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、その職務を行う。

(主幹及び副主幹)

第4条 会計課に、主幹及び副主幹を置くことができる。

2 主幹及び副主幹は、課長が命ずる事務を処理する。

(職務の代行)

第5条 主幹又は副主幹のうち会計管理者が指定する者は、課長を補佐し、課長が不在のときは、その職務(第3条第3項の職務を含む。)を代行する。

(事務分掌)

第6条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び管理に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認を行うこと。

(6) 公金出納事務に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 出納検査資料の作成に関すること。

(9) 資金計画を立てること。

(10) 委託された各種団体の会計に関すること。

(11) 指定金融機関等に関すること。

(12) 県証紙の売りさばきに関すること。

(13) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(職員)

第7条 会計課に、第3条及び第4条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

(副課長の配置)

第8条 第5条の規定により課長の職務を代行する主幹又は副主幹を、副課長とする。

(係の編成)

第9条 会計課における事務を効率的に処理するため、係を編成する。

2 係に係長を置き、係長は、課長の命を受け、係の事務を遂行する。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(岡崎市収入役の職務を代理する出納員を定める規則の一部改正)

2 岡崎市収入役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和39年岡崎市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。

(平成21年3月19日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市会計管理者補助組織規則

昭和44年4月1日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第19号
昭和52年3月29日 規則第5号
昭和56年3月30日 規則第11号
昭和57年3月30日 規則第10号
昭和61年3月29日 規則第4号
昭和62年6月26日 規則第12号
平成3年3月27日 規則第6号
平成6年3月24日 規則第3号
平成7年3月24日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第5号
平成10年3月26日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第51号
平成14年3月25日 規則第4号
平成15年3月24日 規則第6号
平成20年3月19日 規則第16号
平成20年11月5日 規則第68号
平成21年3月19日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第14号
平成26年3月18日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第24号