○岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第18号

岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和34年岡崎市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第5項に規定する規則で定める場合)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第20条(転居費及び家族移転費に係る部分に限る。)及び第22条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第28条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第13条第1項各号第14条第1項各号第15条第1項各号及び第16条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第7条第17条第18条及び第26条並びに第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(条例第3条第6項に規定する規則で定める事情)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第3条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の補職名とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部課、住所又は居所、補職名、氏名、職員区分(市長等、一般職員その他市長が定める区分の別をいう。以下同じ。)、旅費の請求者及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部課、住所又は居所、役職又は補職名、氏名、職員区分、旅費の請求者及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は、付記欄を設け、旅行命令等の変更又は取消しをする場合には、旅行命令等の変更又は取消しの事実及び変更又は取消しに係る旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(条例第6条第5項に規定する規則で定めるもの)

第9条 条例第6条第5項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第10条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第11条 移動中における年度の経過、職員区分の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職員区分の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の請求等の手続)

第12条 条例第11条第1項に規定する旅費の請求書は条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等をもって充てるものとし、条例第11条第1項に規定する精算書は岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号。第3項において「会計規則」という。)第101条第2項又は第172条第1項に規定する精算命令書によるものとする。

2 条例第11条第1項に規定する旅費の請求書又は精算書に添付すべき書類は、別表第1のとおりとする。

3 条例第11条第2項に規定する期間は、会計規則第101条第2項又は第172条第1項に規定する期間とする。

(その他の交通費)

第13条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める額は、20円とする。

(宿泊費基準額等)

第14条 条例第17条に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第17条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第15条 条例第19条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、別表第2のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第2のとおりとする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第16条 条例第20条の規定による転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第17条 条例第20条の規定による着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 条例第20条の規定による家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第19条 愛知県内における在勤庁の変更に伴う旅行については、公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 条例第21条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 旅行が行程4キロメートル以上にわたる場合

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合

2 条例第21条の規則で定める旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費

(2) 前項第2号に掲げる場合 宿泊費

(退職者等の旅費の細則)

第21条 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職員区分として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職員区分として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第22条 条例第23条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(調整)

第23条 条例第28条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の車両、交通機関、食堂施設等を無料で使用したため鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊手当を支給することが適当でない場合には、これらの全額(宿泊手当にあっては、次に掲げる額)を支給しない。

 公用の食堂施設において無料で朝食又は夕食の支給を受けたとき 宿泊手当の3分の1の額

 公用の食堂施設において無料で朝食及び夕食の支給を受けたとき 宿泊手当の3分の2の額

(2) 市費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しない。

(3) 不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その必要としない部分の旅費を支給しない。

2 条例第28条第2項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公務の必要上特に命ぜられて市長等に随行して旅行する場合においては、市長等に支給される旅費額に相当する額を支給する。

(2) 当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合は、その必要とする旅費を支給する。

(給与の種類)

第24条 条例第11条第4項及び第30条第2項に規定する給与の種類は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(旅費請求書の添付書類等)

旅費の種目

添付書類

(1)

鉄道賃(条例第13条第1項第2号から第6号までに掲げる費用に限る。)

公務上の必要を証明する書類

その支払を証明するに足る資料(条例第13条第1項第6号に掲げる費用に限る。)

(2)

船賃(条例第14条第1項第4号から第7号までに掲げる費用に限る。)

公務上の必要を証明する書類

その支払を証明するに足る資料(条例第14条第1項第4号及び第7号に掲げる費用に限る。)

(3)

航空賃

公務上の必要を証明する書類(条例第15条第1項第2号及び第3号に掲げる費用に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料(条例第15条第1項第1号に掲げる費用に限る。)

その支払を証明するに足る資料

(4)

その他の交通費(条例第16条第1項第2号から第4号までに掲げる費用に限る。)

公務上の必要を証明する書類

その支払を証明するに足る資料

(5)

宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第14条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第17条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6)

包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

(7)

転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8)

着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第14条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(9)

家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第14条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(10)

渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

(11)

条例第29条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

条例第29条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(宿泊費基準額及び宿泊手当)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

宿泊手当(1夜につき)

市長等

一般職員

北海道

18,000円

13,000円

2,400円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第18号