○岡崎市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和6年3月29日

上下水道局管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、岡崎市農業集落排水処理施設条例(平成7年岡崎市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等 排水設備又は除害施設をいう。

(2) 排水設備等工事 排水設備等の設置、改築、修繕又は撤去の工事をいう。

2 前項に定めるもののほか、この管理規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備等の設置等の申請)

第3条 条例第9条の規定による排水設備等工事の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 排水設備にあっては、管きょ及びますの位置並びに管の口径、延長及び勾配を知ることのできる平面図並びに設備の構造及び寸法を知ることのできる構造図

(2) 除害施設にあっては、施設の位置を示した平面図並びに施設の構造及び寸法を知ることのできる構造図

(3) 排水設備の設置又は改築の承認の申請者が他人の排水設備に排水設備を固着させようとするときは、当該排水設備の所有者の承諾書

(4) 排水設備等を共同で設置しようとするときは、その旨を記載した届出書

(排水設備の接続方法、内径等)

第4条 条例第10条に規定する管理規程で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、耐水性の材料を使用し、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

(3) 排水管の内径は、100ミリメートル以下とし、その排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。

(4) 排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業等の用に供する建築物内においては、この限りでない。

(5) 暗渠である構造部分のうち、次に掲げる箇所には、ますを設けること。

 管渠の起点並びに汚水の流路の方向及び勾配が著しく変化する箇所

 管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所

(6) ますには、密閉することができる蓋を設けるとともに、その接続する管渠の内径又は内法幅に応じて相当の幅のインバートを設けること。

(使用開始等の届出)

第5条 岡崎市水道事業給水条例(昭和34年岡崎市条例第29号)の規定により給水を受けようとする者若しくは受ける者又は同条例第2条第1号に規定する給水装置の所有者が給水を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその給水を再開したとき、又は名義の変更その他の異動を生じたときは、条例第13条の規定にかかわらず、同条の届出があったものとみなす。

(農業集落排水処理施設使用料の減免の申請)

第6条 農業集落排水処理施設使用料の減免を受けようとする者は、その旨を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認める場合においては、この限りでない。

(委任)

第7条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項及び条例に係る事務に必要な書類の様式は、上下水道部長が定める。

1 この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この管理規程の施行の日前に、岡崎市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規則を廃止する規則(令和6年岡崎市規則第32号)による廃止前の岡崎市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成8年岡崎市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定によりなされた処分、手続、その他の行為とみなす。

岡崎市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和6年3月29日 上下水道局管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第6節 集落排水
沿革情報
令和6年3月29日 上下水道局管理規程第9号