○岡崎市農業集落排水処理施設条例
平成7年12月25日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、農業集落における生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図ることを目的とする農業集落排水処理施設の使用料を定めるとともに、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 農業集落排水処理施設 農業集落の汚水を排除するために設ける排水管、公共汚水ますその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)及びこれに接続して汚水を処理するために設ける処理施設並びにこれらの施設を補完するため設けるポンプ施設その他の施設の総体で岡崎市下水道条例(昭和36年岡崎市条例第30号)の適用を受けないものをいう。
(3) 処理区域 汚水を農業集落排水処理施設に排除することができる区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠、ますその他の排水施設(屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)で処理区域内の土地に設置するものをいう。
(5) 使用者 汚水を農業集落排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
第3条 削除
(名称及び処理区域)
第4条 農業集落排水処理施設の名称及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(使用開始の公告)
第5条 水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、供用を開始すべき農業集落排水処理施設の名称、汚水を排除すべき区域その他供用について必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更するときも、同様とする。
(排水設備の設置等)
第6条 農業集落排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該供用が開始された農業集落排水処理施設に係る処理区域内に汚水の排水施設(くみ取り便所並びに浄化槽及びこれに連結した便所を含む。)を有する建築物の所有者、使用者又は占有者は、速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(除害施設の設置)
第7条 継続して次の各号に掲げる汚水(水洗便所から排出されるものを除く。)を排除して農業集落排水処理施設を使用しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) その水質が下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第2項の政令で定める物質に関し下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に規定する基準に適合しない汚水
(2) その水質(下水道法第12条の2第2項の政令で定める物質に係るものを除く。)が次に掲げる項目に関し、それぞれ次に定める水質に適合しない汚水
ア 温度 45度未満
イ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
ウ 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
エ 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
オ 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
カ ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(ア) 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
(イ) 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
キ 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
ク 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水洗便所の設置)
第8条 処理区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者は、し尿を農業集落排水処理施設に排除しようとするときは、水洗便所の施設を設けなければならない。
(排水設備又は除害施設の設置等の申請)
第9条 排水設備又は除害施設の設置、改築、修繕又は撤去(以下「設置等」という。)をしようとする者は、管理者に申請して、その承認を受けなければならない。
(排水設備の接続方法、内径等)
第10条 農業集落排水処理施設を利用しようとする者が設置する排水設備の接続方法、内径等については、管理規程で定める基準によらなければならない。
(排水設備又は除害施設の工事の施行)
第11条 排水設備又は除害施設の設置等の工事は、岡崎市下水道条例第10条第1項本文に規定する管理者が指定する者が、これを施行するものとする。
(排水設備又は除害施設の工事の検査)
第12条 排水設備又は除害施設の設置等の工事を施行した者は、その工事が完了した日から5日以内に管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開しようとするときは、管理規程で定めるところによりあらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者は、名義の変更その他の異動を生じたときは、管理規程で定めるところにより遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、農業集落排水処理施設の使用について、使用者から農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用者が農業集落排水処理施設の使用を休止し、又は廃止した場合において、その届出をしないときは、その届出の日まで農業集落排水処理施設を使用したものとみなして使用料を徴収するものとする。
(使用料の算定方法及び額)
第15条 使用料の額は、1箇月につき、別表第2に定めるところにより算出した額とする。この場合において、1円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項の使用料の算定は、毎月1日を基準日として行うものとする。
3 使用料は、農業集落排水処理施設の使用を開始し、又は再開した日の属する月の翌月(当該使用の開始又は再開の日が月の初日であるときは、当該月)から使用を休止し、又は廃止した日の属する月まで徴収する。
(使用料の徴収方法)
第16条 使用料は、2箇月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、1箇月ごとに、又は随時に徴収することができる。
(使用料の減免)
第17条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第18条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(管理規程への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(罰則)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
2 額田郡額田町の編入の日前に額田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年額田町条例第14号。以下「旧額田町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 岡崎市豊南地区農業集落排水処理施設に係る平成18年3月分までの月分の使用料の算定方法及び額については、この条例の規定にかかわらず、旧額田町条例の規定の例による。
(岡崎市農業集落排水事業特別会計条例の一部改正)
4 岡崎市農業集落排水事業特別会計条例(平成4年岡崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市地域汚水処理施設条例の一部改正)
5 岡崎市地域汚水処理施設条例(平成4年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年12月24日条例第37号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(岡崎市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
23 第16条の規定による改正後の岡崎市農業集落排水処理施設条例第15条の規定は、施行日以後の月分の農業集落排水処理施設使用料の額について適用し、施行日前の月分の農業集落排水処理施設使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月22日条例第42号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第29号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月20日条例第39号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第108号)
この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第64号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第66号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
7 第8条の規定による改正後の岡崎市農業集落排水処理施設条例第15条及び別表第2の規定は、施行日以後の月分の農業集落排水処理施設使用料の額について適用し、施行日前の月分の農業集落排水処理施設使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日条例第49号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第49号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市農業集落排水処理施設条例第16条の規定にかかわらず、平成30年11月に徴収する農業集落排水処理施設使用料については、前月分の農業集落排水処理施設使用料のみを徴収する。
附則(平成31年3月25日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成31年10月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第7条中岡崎市農業集落排水処理施設条例別表第2の改正規定
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
7 第7条の規定による改正後の岡崎市農業集落排水処理施設条例別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の月分の農業集落排水処理施設使用料の額について適用し、同日前の月分の農業集落排水処理施設使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日条例第47号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の月分の農業集落排水処理施設使用料の額について適用し、同日前の月分の農業集落排水処理施設使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第39号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条中岡崎市農業集落排水処理施設条例別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(農業集落排水処理施設表)
名称 | 処理区域 |
岡崎市小美地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市小美町の一部 |
岡崎市生平地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市生平町及び茅原沢町の各一部 |
岡崎市梁野地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市茅原沢町、秦梨町及び小美町の各一部 |
岡崎市河合北部地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市才栗町、岩戸町、須淵町及び秦梨町の各一部 |
岡崎市男川上地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市大幡町、鶇巣町及び上衣文町の各一部 |
岡崎市霞川地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市桑原町、奥殿町、宮石町、川向町、日影町及び細川町の各一部 |
岡崎市豊南地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市牧平町、鹿勝川町及び樫山町の各一部 |
岡崎市葵第一地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市恵田町、丹坂町及び駒立町の各一部 |
岡崎市豊西地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市桜井寺町、下衣文町及び樫山町の各一部 |
岡崎市宮崎地区農業集落排水処理施設 | 岡崎市石原町、宮崎町、明見町及び中金町の各一部 |
別表第2(使用料表)
区分 | 金額 |
一般世帯における使用 | 1世帯につき1,870円に、世帯に属する者の数に528円を乗じて得た額を加算した額 |
事業所等における使用 | 事業所等1箇所につき1,870円に、換算人員に528円を乗じて得た額を加算した額 |
集会施設等における使用 | 集会施設等1箇所につき1,870円 |
備考
1 この表中「一般世帯における使用」とは、「事業所等における使用」及び「集会施設等における使用」以外の使用をいう。
2 この表中「事業所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 会社、工場等の事業所の施設
(2) 学校、保育園等の施設
3 この表中「換算人員」とは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める数の人員をいう。
(1) 会社、工場等の事業所の施設 会社、工場等の事業所の施設に居住している者の数に、当該施設に勤務している者(当該施設に居住している者を除く。)の数に2分の1を乗じて得た数(小数点以下の端数は、切り捨てる。)を加算した数(農業集落排水処理施設の使用につき、他の使用者と比較して著しく均衡を欠くと認められるときは、管理者が別に定める数)
(2) 学校、保育園等の施設 学校、保育園等の施設に勤務し、通学し、又は通園している者の合計数に2分の1を乗じて得た数(小数点以下の端数は、切り捨てる。)
4 この表中「集会施設等」とは、学区集会施設、学区こどもの家その他多数の者が共同して利用する施設(備考2に掲げる施設を除く。)として管理者が認めたものをいう。