○岡崎市水道事業給水条例

昭和34年7月10日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 技術者による布設工事の監督(第2条の2・第2条の3)

第1章の3 水道技術管理者(第2条の4)

第2章 給水装置工事及び分担金(第3条~第13条)

第3章 給水(第14条~第22条)

第3章の2 貯水槽水道(第22条の2・第22条の3)

第4章 料金及び手数料(第23条~第34条)

第5章 雑則(第35条~第38条の2)

第6章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、岡崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年岡崎市条例第41号)第1条第1項の規定により設置する水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

第1章の2 技術者による布設工事の監督

第2条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げる水道施設の増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

第2条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第9条各号に掲げる者

第1章の3 水道技術管理者

第2条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 水道法施行規則第14条各号に掲げる者

第2章 給水装置工事及び分担金

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置(1戸又は1箇所で専用する給水装置)

(2) 共用給水装置(2戸以上又は2箇所以上で共用する給水装置)

(3) 臨時用給水装置(工事その他臨時の用に供する給水装置)

(給水装置工事の申込み)

第4条 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去をしようとする者は、水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みがあつた場合において、必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(分担金)

第5条 管理者は、水道施設の新設、増設及び改造に要する費用に充てるため、前条第1項の規定により給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径するものに限る。以下同じ。)の承認を受けた者(第36条第3項に規定する確認を受けた者を含む。)から水道施設建設改良費分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。ただし、臨時用給水装置の新設又は改造の工事については、この限りでない。

2 分担金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 分担金は、納入通知書により徴収する。

(給水装置工事等の施行)

第6条 給水装置工事は、法第16条の2第1項の規定により管理者が指定する者が、これを施行するものとする。ただし、第4条第1項の規定による申込みをした者(第9条第1項において「申込者」という。)の委託があつたときは、市において当該給水装置工事を施行することができる。

2 前項ただし書の規定により、給水装置工事の委託をしようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

3 給水装置工事を施行する場合において必要とする配水管の布設又は布設替えその他の水道施設の工事(第9条第1項及び第10条第2項において「附帯工事」という。)は、管理者が承認した場合を除き、市が施行する。

(給水装置工事の検査)

第7条 前条第1項本文の規定により給水装置工事を施行した者は、その工事が完了した日から5日以内に管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(給水装置工事の工事費)

第8条 第6条第1項ただし書の規定により給水装置工事を市に委託した者(第10条第1項及び第12条において「委託者」という。)は、次の各号に掲げる工事費を納付しなければならない。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事諸経費

(附帯工事に要する費用の負担)

第9条 申込者は、第6条第3項に規定する附帯工事が必要となる場合には、当該附帯工事に要する費用(次項及び第34条において「工事負担金」という。)を負担するものとする。

2 前条の規定は、工事負担金について準用する。

(給水装置等の所有権)

第10条 市が給水装置の新設又は増設の工事を施行した場合において、当該工事費が完納になるまでは、当該給水装置の所有権は、市が留保し、その保管は、委託者の責任とする。当該給水装置の新設又は増設の工事の完成前の場合における既成部分についても、同様とする。

2 附帯工事による水道施設の所有権は、市に帰属するものとする。

第11条 削除

(工事費の未納に対する措置)

第12条 管理者は、市が施行した給水装置工事に係る工事費を委託者が指定期限内に納付しないときは、当該給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により給水装置を撤去した場合は、当該撤去物件を処分し、その処分代金を前項に規定する未納の工事費及び当該給水装置の撤去に要した費用に充て、過不足があるときは、委託者に対しこれを還付し、又は追徴する。

(配水管の移転等による給水装置工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他の理由によつて給水装置工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該給水装置工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第15条 給水を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、給水装置の新設の工事の完成後、直ちに水の供給を受けようとする場合にあつては、第4条第1項の規定による申込みに併せて給水の申込みをすることができる。

2 前項の場合において、共用給水装置により給水を受けようとするときは、管理者が認めるもののほかは、当該共用給水装置の所有者が給水の申込みをするものとする。

第16条及び第17条 削除

(水道メーターの設置)

第18条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置に水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。

2 前項のメーターを設置する位置は、管理規程で定める。

3 管理者は、共同住宅その他これに類するものとして管理者が認める建物(第25条第3項及び別表第2アの表において「共同住宅等」という。)において戸別に使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、第1項の規定によるメーターに加え、給水タンクに直結する給水設備(以下「給水設備」という。)又は直結給水用増圧ポンプ(管理者が認めるものに限る。別表第2アの表において「増圧ポンプ」という。)に直結する給水装置にメーターを設置することができる。

(メーターの貸与)

第19条 前条第1項又は第3項の規定により設置されたメーターは、給水装置又は給水設備の所有者に貸与する。

2 給水装置又は給水設備の所有者がメーターを亡失し、又は損傷した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。

(届出)

第20条 共用給水装置の所有者は、当該共用給水装置により給水を受ける戸数その他水道料金の算定に必要な事項に変更があつたときは、その事実が生じた日から7日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。

第21条 水道使用者は、給水を受けることをやめようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

第22条 給水装置の所有者は、給水装置を廃止しようとするとき、又は給水装置の所有権を移転しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

第3章の2 貯水槽水道

(管理者の責務)

第22条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号の貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第22条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理規程で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 水道使用者が給水装置及び給水設備の所有者でない場合においては、当該給水装置及び給水設備の所有者は、当該水道の使用に係る料金について連帯責任を有する。

(使用水量の決定等)

第24条 使用水量は、2箇月ごとにメーターを点検し、当該期間中の使用水量を2で除して得た値を当該点検の日の属する月分及び前月分の使用水量とする。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、毎月メーターを点検し、当該月の使用水量を決定する。

3 管理者は、メーターに異常を認めるとき、又はメーターの点検が困難であるときは、使用水量を認定するものとする。

(料金の種類及び額)

第25条 料金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本料金(定額によるもの)

(2) 従量料金(使用水量によるもの)

2 料金の額は、別表第2に掲げるところにより算定した基本料金の額及び従量料金の額の合算額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 第18条第3項の規定によりメーターを設置し、又は集中検針装置が設置されている共同住宅等において、戸別に使用水量を計量する場合は、各戸に専用給水装置(集中検針装置が設置されている共同住宅等において、主として人の居住の用に供する部分にあつては、メーターの口径が13ミリメートルの専用給水装置)が設置されているものとみなして、前項の規定を適用する。

第26条から第29条まで 削除

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、2箇月ごとに徴収する。ただし、第24条第2項の規定により算定された料金にあつては毎月徴収する。

(手数料の納付)

第31条 第4条第1項の規定による申込み(修繕及び撤去の申込みを除く。)をしようとする者、第7条の規定により給水装置工事の完了の検査を受けようとする者、法第25条の2第1項の規定により法第16条の2第1項の指定の申請をしようとする者、法第25条の3の2第4項において準用する法第25条の2第1項の規定により法第25条の3の2第1項の指定の更新の申請をしようとする者並びに第36条第3項の規定により給水装置の構造及び材質の確認の申請をしようとする者は、別表第3の左欄に掲げる事務につき、同表の右欄に掲げる手数料を納めなければならない。

(手数料の徴収方法)

第32条 手数料は、納入通知書により徴収する。

第33条 削除

(工事負担金等の減免)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、工事負担金、料金又は第31条に規定する手数料を減免することができる。

第5章 雑則

(メーター等の管理)

第35条 給水装置及び給水設備の所有者は、善良な管理者の注意をもつてメーター及び給水装置を管理しなければならない。

2 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、検査の結果不正又は不適当と認める場合は、当該給水装置の撤去又は修繕の工事をさせるものとする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。次項において「政令」という。)第6条に定める基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が市又は法第16条の2第1項の規定により管理者が指定する者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、同条第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する確認を受けようとする者は、管理者に確認の申請をしなければならない。

(給水停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 給水装置若しくは給水設備の所有者又は水道使用者が正当な理由がなくてメーターの点検又は給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切断)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切断することができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、水道使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(管理規程への委任)

第38条の2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

第6章 罰則

(過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定による承認を受けないで給水装置を新設し、増設し、改造し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくてメーターの点検、給水装置の検査若しくは第37条の規定による給水の停止を拒み、又はメーターの作用を妨害した者

(3) 第35条第1項に規定するメーター及び給水装置の管理義務を怠つた者

(4) 分担金、料金又は第31条に規定する手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

第40条 詐欺その他不正の行為により分担金、料金又は第31条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年8月1日から施行する。

(岡崎市上水道給水条例等の廃止)

2 岡崎市上水道給水条例(昭和23年岡崎市条例第4号)及び岡崎市水質試験手数料条例(昭和24年岡崎市条例第23号)は、この条例施行の日から廃止する。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町簡易水道事業の設置に関する条例(昭和45年額田町条例第23号)に規定する南部簡易水道の給水区域(以下「旧南部簡易水道給水区域」という。)において額田町簡易水道給水条例(平成9年額田町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に旧南部簡易水道給水区域内における給水装置の設置又は改造の承認を受けた者に係る分担金の額については、別表第1の規定にかかわらず、額田町簡易水道受益者分担金徴収条例(昭和47年額田町条例第2号)の規定の例による。

5 編入日前に計量し、又は認定した旧南部簡易水道給水区域内における使用水量に係る料金の額については、別表第2の規定にかかわらず、額田町簡易水道給水条例の規定の例による。

(昭和37年10月15日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例第25条第1号の規定は、この条例の施行の日以後における定例日の属する月分の料金から適用する。

(昭和38年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第27号抄)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年12月17日条例第65号)

1 この条例は、昭和40年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、この条例の施行の日以後における改正後の条例第26条に規定する定例日の属する月分の料金について適用し、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

(昭和41年12月16日条例第41号抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第19号)

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例の規定は、昭和44年7月分の料金から適用し、昭和44年6月分以前の料金については、なお従前の例による。

(昭和46年12月22日条例第64号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例の規定は、昭和47年4月1日以後のメーターの点検により算定された料金から適用し、同日前におけるメーターの点検により算定された料金については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第28号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第5条及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後に給水装置工事の施行の申込みをしたものについて適用する。

3 新条例別表第2は、昭和47年5月分の料金から適用し、昭和47年4月分以前の料金については、なお従前の例による。

(昭和49年10月2日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和49年12月1日以後の給水装置工事の施行の申込みに係るものについて適用し、同日前の給水装置工事の施行の申込みに係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定は、昭和49年12月分の料金から適用し、同年11月分以前の料金については、なお従前の例による。

(昭和51年3月29日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例第31条及び別表第3の規定は、昭和51年4月1日以後の給水装置工事の申込みをする者について適用し、同日前の給水装置工事の申込みをする者については、なお従前の例による。

(昭和51年12月25日条例第65号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和52年4月1日以後の給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者から適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定は、昭和52年4月1日以後に決定し、又は認定した使用水量(第24条第1項に規定する前月分の使用水量で昭和52年4月に水道メーターを点検して決定したものを除く。)に係る料金について適用し、同日前に決定し、又は認定した使用水量(第24条第1項に規定する前月分の使用水量で昭和52年4月に水道メーターを点検して決定したものを含む。)に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和56年6月1日以後の給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者から適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定は、昭和56年6月(水道メーターの点検を同年7月にした場合は、同月。以下同じ。)以後の月分として徴収すべき料金について適用し、同年5月(水道メーターの点検を同年7月にした場合は、同年6月。以下同じ。)以前の月分として徴収すべきであつた料金については、なお従前の例による。

4 水道メーターの点検を昭和56年6月2日から同年7月末日までにした場合の改正後の条例第24条第1項の規定の適用については、同項中「当該期間中の使用水量を2で除して得た値を当該点検の日の属する月分及び前月分の使用水量とする」とあるのは、「当該期間中の使用水量を、岡崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和56年岡崎市条例第27号)の施行の日(以下「切替日」という。)の前日の直近の水道メーターを点検した日(以下「直近の点検日」という。)から切替日以後最初の水道メーターを点検した日までの期間の日数で除して得た値に、直近の点検日から切替日までの期間の日数を乗じた値(1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を昭和56年5月の月分の使用水量とみなし、当該期間中の使用水量から同月分の使用水量とみなされた使用水量を差し引いた値を同年6月の月分の使用水量とみなす」とする。

(平成元年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(岡崎市市民会館条例第10条第2項第1号の改正規定に限る。)、第4条(岡崎市竜美丘会館条例第9条第2項第1号の改正規定に限る。)、第7条(岡崎市勤労文化センター条例第9条第2項の改正規定に限る。)、第8条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条(岡崎市美術館条例第13条第2項ただし書の改正規定に限る。)及び第20条(岡崎市体育館条例別表第1アの表の備考1の改正規定に限る。)並びに附則第8項、附則第13項、附則第14項、附則第16項、附則第17項、附則第18項及び附則第20項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 第17条の規定による改正後の岡崎市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者から適用し、同日前に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者については、なお従前の例による。

17 改正後の条例第25条の規定にかかわらず、平成元年4月1日前から継続している水道の使用で、同日から同月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、同月1日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から同日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

18 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市水道事業給水条例の一部改正を伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岡崎市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者から適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第31条及び別表第3の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の申込みをし、又は給水装置工事の完了の届出をした者から適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをし、又は給水装置工事の完了の届出をした者については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者から適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者については、なお従前の例による。

4 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に決定し、又は認定した使用水量(第24条第1項に規定する前月分の使用水量で平成10年4月に水道メーターを点検して決定し、又は認定したものを除く。)に係る料金について適用し、施行日前に決定し、又は認定した使用水量(第24条第1項に規定する前月分の使用水量で平成10年4月に水道メーターを点検して決定し、又は認定したものを含む。)に係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(岡崎市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に水道の使用の承認を受けていることの表示は、第4条の規定による改正後の岡崎市水道事業給水条例第16条の規定による水道の使用に係る承認の表示とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第50号)

この条例は、平成12年1月6日から施行する。

(平成14年12月19日条例第64号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に証紙を有する者は、当該証紙を返還して当該証紙の券面額に相当する額の現金の還付を受けることができる。

(平成16年12月22日条例第45号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市水道事業給水条例別表第2の規定は、平成17年4月1日以後に決定し、又は認定した使用水量(同月に決定し、又は認定した同年3月分の使用水量を除く。)に係る水道料金について適用し、同年4月1日前に決定し、又は認定した使用水量及び同月に決定し、又は認定した同年3月分の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成17年10月5日条例第120号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第39号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第84号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 第3条の規定による改正後の岡崎市水道事業給水条例(次項において「改正後の水道給水条例」という。)別表第1の規定及び第14条の規定による改正後の岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例(次項において「改正後の簡易水道条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者から適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者については、なお従前の例による。

4 改正後の水道給水条例第25条の規定又は改正後の簡易水道条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道又は簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から同日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月25日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成31年10月1日から施行する。

(1) 第2条中岡崎市水道事業給水条例第25条第2項及び別表第1の改正規定

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 第2条の規定による改正後の岡崎市水道事業給水条例(以下「改正後の水道給水条例」という。)別表第1の規定及び第11条の規定による改正後の岡崎市簡易水道施設の設置等に関する条例(以下「改正後の簡易水道条例」という。)別表第2の規定は、平成31年10月1日以後に給水装置の新設又は改造の工事の施行の承認を受けた者から適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

4 改正後の水道給水条例第25条の規定又は改正後の簡易水道条例第22条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前から継続している水道又は簡易水道の使用で、同日から同月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る水道料金(同月1日以後初めて水道料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、同月1日以後初めて支払を受ける権利が確定される水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から同月1日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(分担金表)

区分

金額

新設

改造

給水管の口径13ミリメートル

88,000円

この表の左欄に掲げる区分による改造後の給水装置の給水管の口径に対応するこの表の中欄に掲げる金額からこの表の左欄に掲げる区分による改造前の給水装置の給水管の口径に対応するこの表の中欄に掲げる金額を控除した額

給水管の口径20ミリメートル

132,000円

給水管の口径25ミリメートル

391,600円

給水管の口径40ミリメートル

1,353,000円

給水管の口径50ミリメートル

2,128,500円

給水管の口径75ミリメートル

5,280,000円

給水管の口径100ミリメートル

9,372,000円

給水管の口径150ミリメートル

21,859,200円

別表第2(料金表)

ア 基本料金

区分

金額

専用給水装置、共用給水装置(給水タンク又は増圧ポンプを設けて給水を受ける共同住宅等に係る共用給水装置及びこれに準ずるものと管理者が認める共用給水装置(以下「特定共用給水装置」という。)を除く。)及び臨時用給水装置

メーターの口径 13ミリメートル

1箇月につき 520円

メーターの口径 20ミリメートル

1箇月につき 950円

メーターの口径 25ミリメートル

1箇月につき 1,410円

メーターの口径 40ミリメートル

1箇月につき 3,550円

メーターの口径 50ミリメートル

1箇月につき 8,110円

メーターの口径 75ミリメートル

1箇月につき 15,430円

メーターの口径 100ミリメートル

1箇月につき 23,650円

メーターの口径 150ミリメートル

1箇月につき 47,410円

特定共用給水装置

1箇月1戸につき 470円

イ 従量料金

区分

金額

専用給水装置及び共用給水装置(特定共用給水装置を除く。)

メーターの口径が25ミリメートル以下

1箇月の使用水量10立方メートルまで

1立方メートルにつき 65円

1箇月の使用水量11立方メートルから25立方メートルまで

1立方メートルにつき 127円

1箇月の使用水量26立方メートルから50立方メートルまで

1立方メートルにつき 156円

1箇月の使用水量51立方メートル以上

1立方メートルにつき 201円

メーターの口径が40ミリメートル以上

1箇月の使用水量50立方メートルまで

1立方メートルにつき 156円

1箇月の使用水量51立方メートル以上

1立方メートルにつき 216円

特定共用給水装置

当該特定共用給水装置による使用水量を当該特定共用給水装置により給水を受ける戸数(以下「共用戸数」という。)で除して得た水量を使用水量として専用給水装置のうちメーターの口径が25ミリメートル以下のものの従量料金の算定方法で計算した額に共用戸数を乗じて得た額

臨時用給水装置

1箇月の使用水量

1立方メートルにつき 325円

別表第3(手数料表)

事務

手数料

名称

金額

第4条第1項の規定に基づく給水装置工事の申込みに対する審査

給水装置工事申込手数料

給水管の口径が20ミリメートル以下 1件につき1,000円

給水管の口径が25ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件につき4,000円

給水管の口径が75ミリメートル以上 1件につき10,000円

第7条の規定に基づく給水装置工事の完了の検査

給水装置工事完了検査手数料

給水管の口径が20ミリメートル以下 1件につき1,000円

給水管の口径が25ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件につき4,000円

給水管の口径が75ミリメートル以上 1件につき10,000円

法第25条の2第1項の規定に基づく法第16条の2第1項の指定の申請に対する審査

給水装置工事事業者指定申請手数料

1件につき10,000円

法第25条の3の2第4項において準用する法第25条の2第1項の規定に基づく法第25条の3の2第1項の指定の更新の申請に対する審査

給水装置工事事業者指定更新申請手数料

1件につき10,000円

第36条第3項の規定に基づく給水装置の構造及び材質の確認の申請に対する審査

給水装置の構造及び材質確認手数料

1件につき10,000円

岡崎市水道事業給水条例

昭和34年7月10日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第4節
沿革情報
昭和34年7月10日 条例第29号
昭和37年10月15日 条例第41号
昭和38年12月18日 条例第38号
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和39年10月1日 条例第58号
昭和39年12月17日 条例第65号
昭和41年12月16日 条例第41号
昭和43年3月30日 条例第20号
昭和44年3月31日 条例第19号
昭和46年12月22日 条例第64号
昭和47年3月30日 条例第28号
昭和49年10月2日 条例第54号
昭和51年3月29日 条例第35号
昭和51年12月25日 条例第65号
昭和56年3月30日 条例第27号
平成元年3月28日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第49号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年12月21日 条例第50号
平成14年12月19日 条例第64号
平成16年12月22日 条例第45号
平成17年10月5日 条例第120号
平成18年12月21日 条例第49号
平成24年6月27日 条例第39号
平成24年12月25日 条例第84号
平成25年12月25日 条例第29号
平成31年3月25日 条例第25号
令和元年10月1日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第44号
令和6年2月1日 条例第1号