○岡崎市教育委員会文書取扱規程

令和5年3月30日

教育委員会訓令第1号

事務局

教育機関

岡崎市教育委員会文書取扱規程(平成16年岡崎市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会の事務局及び教育機関における文書等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画を含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして管理すべきものをいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、文書管理システムによる情報処理の用に供するため、当該システムに記録されたものをいう。

(3) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、回議、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(4) 完結文書 事案の処理が完結した文書等をいう。

(5) 常用文書 課及び教育機関(以下「課等」という。)において常時使用する台帳、帳簿等で、加除、修正、追記等により適正な状態で維持管理するものをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事案の決定は、文書等を作成して行うことを原則とする。

2 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(教育部長)

第4条 教育部長は、課等における文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括する。

2 教育部長は、必要があると認めるときは、課等の長の文書等の管理の状況について検査を行うことができる。

(教育政策課長)

第5条 教育政策課長は、教育部長を補佐し、課等における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、課等の長に必要な指導及び助言をするものとする。

(課等の長)

第6条 課等の長は、当該課等における文書事務を統括する。

(文書管理責任者及び文書取扱主任者)

第7条 課等に、文書管理責任者及び文書取扱主任者を置く。

2 文書管理責任者は、原則として、副課長、教頭、所長補佐又は館長補佐(以下この項において「副課長等」という。)とする。ただし、副課長等が置かれていない課等にあっては、課等の長がこれを行う。

3 文書管理責任者は、課等の長の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 課等の文書事務に係るリスク管理に関すること。

(2) 文書事務に関し課等で一元的に取りまとめるべき事項に関すること。

(3) 文書取扱主任者が主として行う文書事務の統括に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課等の文書等の取扱いの統一に関すること。

4 文書取扱主任者は、原則として、次の各号に掲げる課等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 課 係長

(2) 小学校及び中学校 校長が指名する事務職員

(3) 小学校及び中学校以外の教育機関 当該教育機関の長が指名する者

5 文書取扱主任者は、課等の長の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書事務の促進、改善及び指導に関すること。

(2) 完結文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書等の取扱いに関すること。

(文書の受領及び配布)

第8条 郵便その他の方法により教育委員会の事務局に到達した文書(電磁的記録を記録した光ディスク等の媒体を含む。)は、教育政策課において受領し、次に定めるところにより配布しなければならない。

(1) 封書は、開封しないで主管課に配布すること。ただし、封皮の宛先のみでは主管課が明らかでないときは、開封して主管課を確認の上配布すること。

(2) 親展文書は、封をしたまま名宛人に配布すること。

(文書等の記号及び番号)

第9条 次の各号に掲げる文書等には、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、第4号に掲げる文書等であって、市の組織内に発するものその他記号及び番号を付すことが適当でないものは、この限りでない。

(1) 教育委員会規則、告示、公告、訓令及び訓 記号は「岡崎市教育委員会規則」、「岡崎市教育委員会告示」、「岡崎市教育委員会公告」、「岡崎市教育委員会訓令」及び「岡崎市教育委員会訓」とし、番号は令達番号簿による番号とする。

(2) 教育委員会の会議の議決若しくは承認を要し、又は教育委員会の会議への報告を要する文書等 記号は「議案」若しくは「承認」又は「報告」とし、番号は議案番号簿による番号とする。

(3) 達及び指令 記号は別表に掲げる主管課を表した略字に年度を表す数字及び「岡崎市教育委員会達」又は「岡崎市教育委員会指令」の文字を冠したものとし、番号は文書管理システムにより主管課ごとに付された番号(次号及び次項において「文書番号」という。)とする。

(4) その他の発送文書 記号は別表に掲げる主管課を表した略字に年度を表す数字を冠したものとし、番号は文書番号とする。

2 文書番号は毎年4月1日から付し始め、翌年3月31日に止めるものとし、令達番号簿及び議案番号簿による番号は種類ごとに毎年1月1日から付し始め、同年12月31日に止めるものとする。

3 令達番号簿及び議案番号簿(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)は、教育政策課に備える。

(公印)

第10条 施行する文書等は、公印(岡崎市教育委員会公印規則(昭和44年岡崎市教育委員会規則第9号)第2条第2項に規定する公印をいう。)を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書等については、公印の押印を省略することができる。

(1) 市の組織内に発する文書等

(2) 公印が押印されている文書の添え書き

(3) 刊行物、資料等の送付文

(4) 照会及び回答に関する文書等

(5) 行事等の通知の文書等

(6) 権利又は義務に直接関係しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書等

2 公印の取扱いについては、岡崎市教育委員会公印規則の定めるところによる。

(郵送)

第11条 郵送により文書を施行しようとするときは、その員数を確認して、市長の補助機関に発送を依頼するものとする。

(廃棄処分)

第12条 教育政策課長は、次条の規定によりその例によることとされる岡崎市文書取扱規程(平成16年岡崎市訓令第4号)第32条の規定により廃棄処分の決定がされた保存完結文書等(電子文書に限る。)について、速やかに市長の補助機関に廃棄を依頼しなければならない。

(文書等の取扱い)

第13条 教育委員会の事務局及び教育機関における文書等の取扱いについては、第3条から前条までに定めるもののほか、岡崎市文書取扱規程の規定(第1章第2章第10条第15条第19条第20条第33条第1項第8章及び第10章の規定を除く。)の例による。この場合において、同規程の規定(第16条第4項第21条第2項及び第36条第2項の規定を除く。)中「総務部総務文書課長」とあるのは「教育政策課長」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条

市長

教育委員会

第11条第1項

文書は

文書(電磁的記録を記録した光ディスク等の媒体を含む。)

第14条

市長名

教育長名又は教育委員会名

補助機関名

教育部長名又は課等の長名

第16条第1項

岡崎市決裁規程(昭和56年岡崎市訓第9号)

岡崎市教育委員会決裁規程(平成20年岡崎市教育委員会訓第1号)

第16条第2項

部課等に

課に

部課等の長

課長

第21条第1項第2号及び第23条第3項

第15条第1項第1号及び第2号

岡崎市教育委員会文書取扱規程第9条第1項第1号及び第2号

第26条及び第27条

総務部総務文書課

教育政策課

2 第2条の規定は、前項の規定によりその例によることとされる岡崎市文書取扱規程に規定する用語について準用する。

(文書管理の特例)

第14条 課等の長は、文書等の管理がこの訓令に定めるところにより難いときは、教育部長の承認を受けて別に定めることができる。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年3月20日から適用する。

別表(文書記号表)

課等

記号

教育政策課

教政

施設課

教施

学校指導課

教学

社会教育課

教社

梅園小学校

梅小

根石小学校

根小

男川小学校

男小

美合小学校

美小

緑丘小学校

緑小

羽根小学校

羽小

岡崎小学校

岡小

六名小学校

六小

三島小学校

三小

竜美丘小学校

竜美小

連尺小学校

連小

広幡小学校

広小

井田小学校

井小

愛宕小学校

愛小

福岡小学校

福小

竜谷小学校

竜小

藤川小学校

藤小

山中小学校

山小

本宿小学校

本小

生平小学校

生小

秦梨小学校

秦小

常磐南小学校

常南小

常磐東小学校

常東小

常磐小学校

常小

奥殿小学校

奥小

恵田小学校

恵小

細川小学校

細小

岩津小学校

岩小

大樹寺小学校

大小

大門小学校

大門小

矢作東小学校

矢東小

矢作北小学校

矢北小

矢作西小学校

矢西小

矢作南小学校

矢南小

六ツ美中部小学校

六中小

六ツ美北部小学校

六北小

六ツ美南部小学校

六南小

城南小学校

城小

上地小学校

上小

小豆坂小学校

小豆小

北野小学校

北小

六ツ美西部小学校

六西小

豊富小学校

豊小

夏山小学校

夏小

宮崎小学校

宮小

形埜小学校

形小

下山小学校

下小

甲山中学校

甲中

美川中学校

美中

南中学校

南中

竜海中学校

竜中

葵中学校

葵中

城北中学校

城中

福岡中学校

福中

東海中学校

東中

河合中学校

河中

常磐中学校

常中

岩津中学校

岩中

矢作中学校

矢中

六ツ美中学校

六中

矢作北中学校

矢北中

新香山中学校

新香中

竜南中学校

竜南中

北中学校

北中

六ツ美北中学校

六北中

額田中学校

額中

翔南中学校

翔中

少年自然の家

学校給食センター

学給

視聴覚ライブラリー

旧本多忠次邸

旧本

総合学習センター

総学

教育相談センター

教相

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令和5年3月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年3月30日施行)