○岡崎市市民センター条例施行規則

令和2年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市市民センター条例(令和元年岡崎市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第8条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間の午前9時から午後5時までに提出しなければならない。ただし、申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 有料施設を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日

(2) 有料施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日

2 有料施設の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

3 有料施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第8条第1項の承認は、利用証を交付して行うものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前条の利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第5条 条例第10条の申出書には、既に交付を受けた第3条の利用証を添付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 市長が定める額

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第13条の承認を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

(利用証の提示)

第8条 有料施設の利用の承認を受けた者は、当該有料施設を利用しようとするときは、第3条の利用証を市民センターの職員に提示し、当該有料施設の利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 市民センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市民センターの職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 敷地内で喫煙しないこと。

(9) 催物を行う場合は、市民センター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び市民センターの利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市市民センター条例施行規則

令和2年2月26日 規則第2号

(令和2年7月28日施行)