○岡崎市市民センター条例
令和元年12月23日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、地域における生涯学習の拠点となる施設(以下「市民センター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、市民センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 市民センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市中央市民センター | 岡崎市上六名三丁目3番地7 |
岡崎市南部市民センター | 岡崎市羽根町字貴登野15番地 |
岡崎市南部市民センター分館 | 岡崎市羽根西新町5番地3 |
岡崎市大平市民センター | 岡崎市大平町字皿田6番地 |
岡崎市東部市民センター | 岡崎市山綱町字天神2番地9 |
岡崎市岩津市民センター | 岡崎市岩津町字檀ノ上26番地2 |
岡崎市矢作市民センター | 岡崎市宇頭町字小薮80番地1 |
岡崎市六ツ美市民センター | 岡崎市下青野町字天神64番地 |
(事業)
第4条 市民センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習講座を開催すること。
(2) 市民の生涯学習活動を支援すること。
(3) 生涯学習に関する資料及び情報を提供すること。
(4) 市民センターの施設を一般の利用に供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民センターの事業として市長が適当と認めるものを行うこと。
(利用時間)
第5条 市民センターの利用時間は、午前9時から午後9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後5時)までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 市民センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても市民センターの利用を承認することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日
(利用の制限又は禁止)
第7条 市長は、市民センターを利用しようとする者若しくは利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は市民センターの管理上支障があると認めるときは、市民センターの利用を制限し、又は禁止することができる。
2 市長は、前項の承認に際し、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第9条 有料施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、市民センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第10条 利用者は、市民センターの利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者がその利用の日の前5日までに前条の申出書を提出したとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。
(2) 第14条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第13条 利用者は、市民センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民センターの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により市民センターの利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により市民センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(岡崎市立公民館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岡崎市立公民館条例(昭和39年岡崎市条例第40号)
(2) 岡崎市市民センター使用料条例(昭和52年岡崎市条例第23号)
(経過措置)
3 市民センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
4 前項の規定により施行日前に施行日以後の市民センターの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該承認に係る使用料を徴収することができる。
(岡崎市シビックセンター条例の一部改正)
5 岡崎市シビックセンター条例(平成13年岡崎市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(基本使用料表)
区分 | 金額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | 12時~13時 17時~18時 | ||
岡崎市中央市民センター | 体育室 | 2,850 | 3,400 | 3,190 | 7,470 | 650 |
第1集会室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第2集会室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第3集会室 | 980 | 1,310 | 1,590 | 3,400 | 290 | |
和室 | 1,260 | 1,800 | 1,830 | 3,940 | 330 | |
第1講習室 | 1,100 | 1,420 | 1,690 | 3,510 | 300 | |
第2講習室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
料理講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 | |
岡崎市南部市民センター | 体育集会室 | 2,850 | 3,400 | 3,190 | 7,470 | 650 |
第1和室 | 650 | 980 | 1,130 | 2,300 | 190 | |
第2和室 | 760 | 1,100 | 1,310 | 2,630 | 220 | |
第3和室 | 620 | 910 | 1,050 | 2,120 | 180 | |
第1講習室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第2講習室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第3講習室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第4講習室 | 1,970 | 2,520 | 2,440 | 5,270 | 460 | |
料理講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 | |
岡崎市南部市民センター分館 | 体育集会室 | 2,850 | 3,400 | 3,190 | 7,470 | 650 |
会議室 | 980 | 1,310 | 1,590 | 3,400 | 290 | |
第1和室 | 550 | 760 | 930 | 1,860 | 160 | |
第2和室 | 760 | 1,100 | 1,310 | 2,630 | 220 | |
第3和室 | 1,220 | 1,670 | 2,060 | 4,140 | 360 | |
第1講習室 | 1,100 | 1,420 | 1,690 | 3,510 | 300 | |
第2講習室 | 1,100 | 1,420 | 1,690 | 3,510 | 300 | |
料理講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 | |
多目的室 | 1,740 | 2,140 | 2,250 | 4,970 | 430 | |
岡崎市大平市民センター | 体育集会室 | 2,850 | 3,400 | 3,190 | 7,470 | 650 |
会議室 | 1,100 | 1,420 | 1,690 | 3,510 | 300 | |
第1和室 | 650 | 980 | 1,130 | 2,300 | 190 | |
第2和室 | 650 | 980 | 1,130 | 2,300 | 190 | |
第3和室 | 1,160 | 1,790 | 2,000 | 4,010 | 340 | |
第1講習室 | 1,100 | 1,420 | 1,690 | 3,510 | 300 | |
第2講習室 | 1,100 | 1,420 | 1,690 | 3,510 | 300 | |
料理講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 | |
岡崎市東部市民センター | 体育集会室 | 2,850 | 3,400 | 3,190 | 7,470 | 650 |
会議室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第1和室 | 650 | 980 | 1,130 | 2,300 | 190 | |
第2和室 | 650 | 980 | 1,130 | 2,300 | 190 | |
第3和室 | 1,370 | 2,120 | 2,380 | 4,770 | 410 | |
第1講習室 | 980 | 1,310 | 1,590 | 3,400 | 290 | |
第2講習室 | 980 | 1,310 | 1,590 | 3,400 | 290 | |
第3講習室 | 1,100 | 1,460 | 1,660 | 3,510 | 300 | |
料理講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 | |
岡崎市岩津市民センター | 体育集会室 | 2,850 | 3,400 | 3,190 | 7,470 | 650 |
第1会議室 | 650 | 980 | 1,130 | 2,300 | 190 | |
第2会議室 | 650 | 980 | 1,130 | 2,300 | 190 | |
第1和室 | 760 | 1,100 | 1,310 | 2,630 | 220 | |
第2和室 | 550 | 760 | 930 | 1,860 | 160 | |
第3和室 | 1,370 | 1,920 | 2,380 | 4,770 | 410 | |
第1講習室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第2講習室 | 980 | 1,310 | 1,590 | 3,400 | 290 | |
第3講習室 | 1,050 | 1,540 | 1,690 | 3,510 | 300 | |
料理講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 | |
岡崎市矢作市民センター | 体育集会室 | 2,850 | 3,400 | 3,190 | 7,470 | 650 |
会議室 | 980 | 1,310 | 1,590 | 3,400 | 290 | |
第1和室 | 760 | 1,100 | 1,310 | 2,630 | 220 | |
第2和室 | 550 | 760 | 930 | 1,860 | 160 | |
第3和室 | 1,130 | 1,580 | 1,940 | 3,890 | 330 | |
第1講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 | |
第2講習室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第3講習室 | 870 | 1,210 | 1,270 | 2,710 | 220 | |
料理講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 | |
岡崎市六ツ美市民センター | 体育集会室 | 2,850 | 3,400 | 3,190 | 7,470 | 650 |
会議室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第1和室 | 550 | 760 | 930 | 1,860 | 160 | |
第2和室 | 550 | 760 | 930 | 1,860 | 160 | |
第3和室 | 1,690 | 2,260 | 2,820 | 5,650 | 490 | |
第1講習室 | 1,310 | 1,860 | 1,880 | 4,060 | 340 | |
第2講習室 | 960 | 1,330 | 1,400 | 3,010 | 250 | |
料理講習室 | 2,200 | 2,750 | 2,630 | 5,820 | 500 |
備考
1 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
2 岡崎市南部市民センター分館の多目的室を書画、写真等の作品の発表及び展示の場として利用する場合においては、この表の規定にかかわらず、1日につき1,240円とする。
別表第2(附属設備使用料表)
区分 | 金額(円) | |
放送設備 | 一式 | 550 |
電源 | 1個 | 100 |
備考 この表における附属設備使用料の額は、別表第1の金額の欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位(延長時間を含む。)による額とする。