○岡崎市水道事業及び下水道事業管理者の給与に関する条例
平成31年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の受ける給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。
(給料の額)
第3条 管理者の受ける給料の額は、月額742,000円とする。
(手当の支給条件等)
第4条 管理者の受ける地域手当の額並びに期末手当の支給条件及び額については、岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の適用を受ける市長等の例による。
(給与の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給方法は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
3 岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月23日条例第11号抄)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。