○岡崎市立幼保連携型認定こども園条例
平成28年9月26日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。第4条第1号及び第4号において「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、こども園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市立梅園こども園 | 岡崎市梅園町字2丁目6番地1 |
岡崎市立広幡こども園 | 岡崎市広幡町11番地4 |
岡崎市立矢作こども園 | 岡崎市矢作町字西河原49番地 |
(事業)
第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第2条第7項に規定する目的を実現し、法第9条各号に掲げる目標を達成するための保育及び教育
(2) 延長保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号の規定による時間外保育として行う保育をいう。)
(3) 一時預かり保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として行う保育のうち、当該こども園に在園する子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(同法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)に該当する教育・保育給付認定子ども(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に対する教育時間(当該子どもに提供される教育に係る標準的な1日当たりの時間をいう。)以外における一時預かり保育をいう。)
(4) 子育て支援事業(法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、こども園の事業として市長が適当と認めるもの
(入園資格)
第5条 こども園に入園することのできる者は、満3歳以上の小学校就学の始期に達するまでの者(当該年度中に満3歳に達するものを除く。)とする。
(利用者負担額等)
第6条 第4条第1号から第3号までに規定する事業を利用する子どもの保護者又は扶養義務者が支払うべき費用の額等は、岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年岡崎市条例第19号)で定めるところによる。
(廃止)
第7条 こども園を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 こども園に係る園児募集の手続その他のこども園を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(岡崎市学校給食センター条例の一部改正)
3 岡崎市学校給食センター条例(昭和45年岡崎市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市学校医等公務災害補償条例の一部改正)
4 岡崎市学校医等公務災害補償条例(平成17年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例の一部改正)
5 岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。