○岡崎市学校給食センター条例

昭和45年12月21日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、学校給食を実施するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場(以下「学校給食センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 学校給食センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市北部学校給食センター

岡崎市東阿知和町字乙カ122番地

岡崎市東部学校給食センター

岡崎市岡町字中御給28番地

岡崎市西部学校給食センター

岡崎市宇頭南町1番地

岡崎市南部学校給食センター

岡崎市定国町字西浦25番地1

(職員)

第4条 学校給食センターに、所長その他所要の職員を置く。

(事業)

第5条 学校給食センターは、岡崎市立学校設置条例(昭和39年岡崎市条例第28号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校の児童及び生徒に対し学校給食を実施する事業を行う。

(運営委員会)

第6条 学校給食センターの運営に関する基本的な事項その他学校給食に関し教育委員会が必要と認める事項を審議し、又は調査するため、岡崎市学校給食センター運営委員会を置く。

2 岡崎市学校給食センター運営委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 小学校及び中学校の校長

(2) 学識経験を有する者

(3) 保健所の所長

(4) 児童又は生徒の保護者

(5) 前各号に掲げるほか、教育委員会が必要と認める者

4 委員(前項第3号に掲げる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、非常勤とする。

(教育委員会規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第44号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年6月15日条例第31号)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第33号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第22号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第123号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定(岡崎市学校給食センター条例(昭和45年岡崎市条例第60号)第1条の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(岡崎市学校給食センター条例の一部改正)

2 〔以下略〕

(平成23年12月21日条例第43号)

この条例は、平成24年1月12日から施行する。

(平成27年6月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(岡崎市学校給食運営委員会条例の廃止)

2 岡崎市学校給食運営委員会条例(昭和45年岡崎市条例第59号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定による改正後の岡崎市学校給食センター条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の岡崎市学校給食運営委員会条例第1条の規定により設置された岡崎市学校給食運営委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例第6条第1項の規定により設置される岡崎市学校給食センター運営委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日の前日における岡崎市学校給食運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年9月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第20号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

岡崎市学校給食センター条例

昭和45年12月21日 条例第60号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第60号
昭和48年12月24日 条例第44号
昭和53年6月15日 条例第31号
昭和54年12月24日 条例第48号
昭和57年3月30日 条例第33号
平成3年3月25日 条例第22号
平成17年10月5日 条例第123号
平成19年3月28日 条例第19号
平成21年12月21日 条例第47号
平成23年12月21日 条例第43号
平成27年6月22日 条例第40号
平成28年9月26日 条例第46号
令和3年3月19日 条例第20号