○岡崎市学校医等公務災害補償条例

平成17年6月24日

条例第43号

岡崎市学校医等公務災害補償条例(昭和44年岡崎市条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、市立の小学校、中学校及び幼保連携型認定こども園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等にあっては、市長。以下同じ。)は、この条例で定めるところにより、この条例に定める補償の実施の責めに任ずる。

(認定)

第3条 学校医等の公務上の災害が発生した場合においては、補償を受けようとする当該学校医等若しくはその遺族又はその葬祭を行う者は、書面により、教育委員会に対し、公務上の災害の認定を申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該学校医に係る災害が公務により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該申請をした者に通知しなければならない。

(補償の範囲等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日前に額田町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年額田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月5日条例第124号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市学校医等公務災害補償条例

平成17年6月24日 条例第43号

(平成29年4月1日施行)