○岡崎市旧本多忠次邸条例施行規則

平成24年6月22日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、岡崎市旧本多忠次邸条例(平成23年岡崎市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 条例第4条に規定する館長(次項及び次条第2項において「館長」という。)は、上司の指揮監督を受け、館務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

2 館長は、社会教育課長をもって充てる。

(館長補佐)

第3条 岡崎市旧本多忠次邸(以下「旧本多忠次邸」という。)に、館長補佐を置く。

2 館長補佐は、館長を助け、館長の命を受け、事務を処理し、及び館長が不在のときは、その職務を代行する。

3 館長補佐は、社会教育課副課長をもって充てる。

(利用の承認の手続等)

第4条 条例第9条の承認の申請は、旧本多忠次邸利用(変更)承認申請書を提出してするものとする。

2 前項の場合において、旧本多忠次邸の施設のうち展示室(以下「展示室」という。)の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条に規定する利用証を添付しなければならない。

3 第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間の午前9時から午後5時までに提出しなければならない。ただし、旧本多忠次邸の管理上支障がないと教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(1) 展示室の利用をしようとする申請の場合 その利用しようとする日の前14日

(2) 展示室の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前7日

(利用証の交付)

第5条 条例第9条の承認は、旧本多忠次邸利用証を交付して行うものとする。

(利用の取消しの手続等)

第6条 条例第12条の承認の申出は、旧本多忠次邸利用取消申出書を提出してするものとする。この場合において、当該申出書には、既に交付を受けた前条に規定する利用証を添付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、第5条に規定する利用証の交付の際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(利用証の提出)

第8条 展示室の利用の承認を受けた者は、展示室を利用しようとするときは、第5条に規定する利用証を旧本多忠次邸の職員に提出し、展示室の利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 展示室を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 旧本多忠次邸の職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(5) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 展示室を利用する場合は、旧本多忠次邸内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

(委任)

第10条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成24年7月6日から施行する。

(岡崎市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 岡崎市教育委員会事務局組織規則(平成15年岡崎市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月31日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第3号)

この教育委員会規則は、平成31年4月1日から施行する。

岡崎市旧本多忠次邸条例施行規則

平成24年6月22日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)