○岡崎市旧本多忠次邸条例施行規則
平成24年6月22日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、岡崎市旧本多忠次邸条例(平成23年岡崎市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 館長は、社会教育課長をもって充てる。
(館長補佐)
第3条 岡崎市旧本多忠次邸(以下「旧本多忠次邸」という。)に、館長補佐を置く。
2 館長補佐は、館長を助け、館長の命を受け、事務を処理し、及び館長が不在のときは、その職務を代行する。
3 館長補佐は、社会教育課副課長をもって充てる。
(利用の承認の手続等)
第4条 条例第9条の承認の申請は、旧本多忠次邸利用(変更)承認申請書を提出してするものとする。
(1) 展示室の利用をしようとする申請の場合 その利用しようとする日の前14日
(2) 展示室の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前7日
(利用証の交付)
第5条 条例第9条の承認は、旧本多忠次邸利用証を交付して行うものとする。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、第5条に規定する利用証の交付の際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。
(利用証の提出)
第8条 展示室の利用の承認を受けた者は、展示室を利用しようとするときは、第5条に規定する利用証を旧本多忠次邸の職員に提出し、展示室の利用に必要な指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 展示室を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 旧本多忠次邸の職員の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(5) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(6) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(7) 展示室を利用する場合は、旧本多忠次邸内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(委任)
第10条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成24年7月6日から施行する。
(岡崎市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 岡崎市教育委員会事務局組織規則(平成15年岡崎市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、平成31年4月1日から施行する。