○岡崎市旧本多忠次邸条例
平成23年12月21日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、歴史的価値のある建築物の保存及び活用を通じて、文化財の保護についての関心及び理解を深めるための施設(以下「旧本多忠次邸」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、旧本多忠次邸を設置する。
(名称及び位置)
第3条 旧本多忠次邸の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市旧本多忠次邸 | 岡崎市欠町字足延40番地1 |
(職員)
第4条 旧本多忠次邸に、館長その他所要の職員を置く。
(事業)
第5条 旧本多忠次邸は、次に掲げる事業を行う。
(1) 旧本多忠次邸に関する資料を展示すること。
(2) 文化財を通じた歴史及び文化に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(3) 文化財を通じた歴史及び文化に関する資料の展示のために施設を利用に供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、旧本多忠次邸の事業として教育委員会が適当と認める事業を実施すること。
(開館時間)
第6条 旧本多忠次邸の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 旧本多忠次邸の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、休館日においても旧本多忠次邸の利用の承認をすることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により教育委員会が必要と認める日
(利用の制限又は禁止)
第8条 教育委員会は、旧本多忠次邸を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は旧本多忠次邸の管理上支障があると認めるときは、旧本多忠次邸の利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用の承認)
第9条 旧本多忠次邸の施設のうち展示室を利用しようとする者は、申請書を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第10条 教育委員会は、前条の承認に際し、旧本多忠次邸の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第11条 展示室の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、旧本多忠次邸使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料は、1日につき、第1展示室にあっては2,200円、第2展示室にあっては3,300円とする。
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第12条 利用者は、展示室の利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(利用の承認の取消し)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示室の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により旧本多忠次邸の利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第16条 旧本多忠次邸を利用する者は、故意又は過失により旧本多忠次邸の建物若しくはその附属設備又は旧本多忠次邸の収蔵資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(教育委員会規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 展示室の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成24年7月6日(以下「施行日」という。)から同年10月1日までの間においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日から平成24年10月1日までの間に展示室の利用の承認を受けた者からは、同月2日前においても当該展示室の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第32条 第37条の規定による改正後の岡崎市旧本多忠次邸条例第11条第2項の規定は、施行日以後に旧本多忠次邸の展示室の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第24条 第29条の規定による改正後の岡崎市旧本多忠次邸条例第11条第2項の規定は、施行日以後に旧本多忠次邸の展示室の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。