○岡崎市総合学習センター条例施行規則
平成23年5月20日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、岡崎市総合学習センター条例(平成22年岡崎市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(所長補佐)
第3条 岡崎市総合学習センター(以下「総合学習センター」という。)に、所長補佐を置くことができる。
2 所長補佐は、所長を助け、所長が不在のときは、その職務を代行する。
(利用の承認の手続等)
第4条 条例第9条の承認の申請は、総合学習センター利用(変更)承認申請書を提出してするものとする。
(1) ホール又は体育室及びその利用に付随する附属設備の利用をしようとする申請の場合 その利用しようとする日の前20日
(2) ホール又は体育室及びその利用に付随する附属設備の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前5日
4 条例第9条の承認の順序は、当該申請の順序による。
(利用証の交付)
第5条 条例第9条の承認は、総合学習センター利用証を交付して行うものとする。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、基本使用料にあっては第5条に規定する利用証の交付の際に徴収するものとし、附属設備使用料にあっては当該附属設備を利用する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第14条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額
(2) 条例第14条第2号に該当する場合 市長が定める額
(特別の設備等の承認)
第9条 条例第16条の承認を受けようとする者は、総合学習センター特別設備等承認申請書を提出しなければならない。
2 条例第16条の承認は、総合学習センター特別設備等承認通知書を申請者に交付して行うものとする。
(利用証の提出)
第10条 総合学習センターの利用の承認を受けた者は、総合学習センターを利用しようとするときは、第5条に規定する利用証を総合学習センターの職員に提出し、総合学習センターの利用に必要な指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 総合学習センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 総合学習センターの職員の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 催物を行う場合は、総合学習センター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(委任)
第12条 この教育委員会規則の規定に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この教育委員会規則は、平成23年8月2日から施行する。ただし、次項の規定は、同年6月1日から施行する。
2 総合学習センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成23年8月2日前においてもこれを行うことができる。
附則(平成24年2月14日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。