○岡崎市総合学習センター条例
平成22年10月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、本市における教育の充実及び振興を図るとともに、生涯学習活動の場を提供するための施設(以下「総合学習センター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、総合学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合学習センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市総合学習センター | 岡崎市上地三丁目12番地1 |
(職員)
第4条 総合学習センターに、所長その他所要の職員を置く。
(事業)
第5条 総合学習センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的な事項の調査研究を行うこと。
(2) 教育関係職員の研修を実施すること。
(3) 教育に関する情報及び資料の収集及び提供に関すること。
(4) 地域住民等の生涯学習活動のために施設を利用に供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合学習センターの事業として教育委員会が適当と認めるものを実施すること。
(利用時間)
第6条 総合学習センター(有料施設に限る。以下同じ。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 総合学習センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、休館日においても総合学習センターの利用を承認することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により教育委員会が必要と認める日
(利用の制限又は禁止)
第8条 教育委員会は、総合学習センターを利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は総合学習センターの管理上支障があると認めるときは、総合学習センターの利用を制限し、又は禁止することができる。
2 総合学習センターにおいては、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸等を不特定多数の者に見せ、又は聞かせる催物を行う目的での利用を禁止するものとする。
(利用の承認)
第9条 総合学習センターを利用しようとする者は、申請書を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用の条件)
第10条 教育委員会は、前条の承認に際し、総合学習センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第11条 総合学習センターの利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、総合学習センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
第12条 削除
(利用の取消しの承認)
第13条 利用者は、総合学習センターの利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者がその利用の日の前5日(多目的ホールにあっては、利用の日の前10日)までに前条の申出書を提出したとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。
(2) 第17条第1項第2号又は第3号に該当し、教育委員会が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第15条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第16条 利用者は、総合学習センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合学習センターの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により総合学習センターの利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第18条 利用者は、故意又は過失により総合学習センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(教育委員会規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(岡崎市教育研究所条例の廃止)
2 岡崎市教育研究所条例(平成15年岡崎市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 総合学習センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成23年8月2日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
4 前項の規定により施行日前に総合学習センターの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該総合学習センターの利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
(岡崎市美術館条例の一部改正)
5 岡崎市美術館条例(昭和47年岡崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月25日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市総合学習センター条例の規定による施設及び附属設備(次項において「施設等」という。)の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の施設等の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても施設等の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第30条 第35条の規定による改正後の岡崎市総合学習センター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に総合学習センターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日条例第50号)
この条例中第1条の規定は平成27年9月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第22条 第27条の規定による改正後の岡崎市総合学習センター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に総合学習センターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市総合学習センター条例の規定による施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の承認に必要な手続その他の行為は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の施設等の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該承認に係る使用料を徴収することができる。
別表第1(基本使用料表)
区分 | 金額(円) | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | |||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | 8時30分~9時 12時~13時 | 17時~18時 | ||||
多目的ホール | 舞台練習又は催物の準備若しくは撤去のため利用する場合 | 平日 | 3,240 | 5,830 | 5,830 | 12,960 | 970 | 1,160 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 4,210 | 7,570 | 7,570 | 16,830 | 1,260 | 1,510 | |||
その他の場合 | 平日 | 全部を利用するもの | 9,720 | 17,490 | 17,490 | 38,880 | 2,910 | 3,490 | |
3分の1の面積を1単位として利用するもの | 3,240 | 5,830 | 5,830 | 12,960 | 970 | 1,170 | |||
土曜日、日曜日及び祝日 | 全部を利用するもの | 12,630 | 22,730 | 22,730 | 50,530 | 3,780 | 4,540 | ||
3分の1の面積を1単位として利用するもの | 4,210 | 7,580 | 7,580 | 16,850 | 1,260 | 1,520 | |||
小ホール | 平日 | 5,130 | 9,210 | 9,210 | 20,420 | 1,460 | 1,880 | ||
土曜日、日曜日及び祝日 | 6,600 | 11,930 | 11,930 | 26,500 | 1,880 | 3,230 | |||
体育室 | 全部を利用するもの | 2,350 | 3,130 | 3,600 | 9,080 | 780 | 980 | ||
3分の1の面積を1単位として利用するもの | 790 | 1,050 | 1,200 | 3,040 | 260 | 330 |
備考
1 この表中「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。
2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
別表第2(附属設備使用料表)
ア 多目的ホール
区分 | 金額(円) | |
ピアノ | 1台 | 1,610 |
舞台照明装置 | 一式 | 1,430 |
音響装置 | 一式 | 1,560 |
備考 この表における附属設備使用料の額は、別表第1の金額の欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位(延長時間を含む。)による額とする。
イ 小ホール
区分 | 金額(円) | |
ピアノ | 1台 | 1,610 |
音響装置 | 一式 | 1,560 |
備考 アの表の備考は、この表について準用する。
ウ 体育室
区分 | 金額(円) | |
バスケットボール器具 | 1面 | 210 |
バレーボール器具 | 1面 | 210 |
テニス器具 | 1面 | 210 |
バドミントン器具 | 1面 | 100 |
卓球器具 | 1面 | 50 |
備考 アの表の備考は、この表について準用する。