○岡崎市美術館条例
昭和47年6月26日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、美術館の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「美術館資料」とは、美術に関する作品その他の資料で、美術館が展示するものをいう。
(設置)
第3条 市に、美術館を設置する。
(名称及び位置)
第4条 美術館の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市美術館 | 岡崎市明大寺町字茶園11番地3 |
(職員)
第5条 美術館に、館長その他所要の職員を置く。
(事業)
第6条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(3) 美術に関する展示又は集会のために施設を利用に供すること。
(開館時間)
第7条 美術館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合に限り、これを変更することができる。
(休館日)
第8条 美術館の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、休館日においても美術館の利用を承認することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により教育委員会が必要と認める日
(利用の制限又は禁止)
第9条 教育委員会は、美術館を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は美術館の管理上支障があると認めるときは、美術館の利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用の承認)
第10条 展示室を利用しようとする者は、申請書を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第11条 教育委員会は、前条の承認に際し、美術館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第12条 展示室の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、美術館使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第13条 利用者は、展示室の利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第16条 利用者は、美術館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示室の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により展示室の利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第18条 美術館を利用する者は、故意又は過失により美術館資料又は美術館の建物若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(教育委員会規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和47年8月10日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市美術館条例第13条第2項及び別表の規定は、昭和51年4月1日以後に美術館の独占的利用の許可を受けた者について適用し、同日前に美術館の独占的利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(岡崎市市民会館条例第10条第2項第1号の改正規定に限る。)、第4条(岡崎市竜美丘会館条例第9条第2項第1号の改正規定に限る。)、第7条(岡崎市勤労文化センター条例第9条第2項の改正規定に限る。)、第8条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条(岡崎市美術館条例第13条第2項ただし書の改正規定に限る。)及び第20条(岡崎市体育館条例別表第1アの表の備考1の改正規定に限る。)並びに附則第8項、附則第13項、附則第14項、附則第16項、附則第17項、附則第18項及び附則第20項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
20 第19条の規定による改正後の岡崎市美術館条例(次項において「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は、平成元年4月1日以後に美術館の独占的利用の許可を受けた者について適用し、同日前に美術館の独占的利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
21 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に美術館の独占的利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に美術館の独占的利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市美術館条例第13条第3項の規定は、平成5年4月1日以後に美術館の独占的利用の許可を受けた者について適用し、同日前に美術館の独占的利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
(岡崎市証紙条例の一部改正)
3 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(岡崎市美術館条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第6条の規定による改正後の岡崎市美術館条例別表の規定は、施行日以後に美術館の独占的利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に美術館の独占的利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月19日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月8日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 分館展示室の独占的利用の許可その他の準備行為は、平成15年7月8日(以下「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により、施行日前に施行日以後の分館展示室の独占的利用の許可を受けた者からは、施行日前においても当該分館展示室の独占的利用の許可に係るこの条例による改正後の岡崎市美術館条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成20年12月22日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月2日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 第5展示室又は第6展示室の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成21年6月2日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の第5展示室又は第6展示室の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該第5展示室又は第6展示室の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成22年10月1日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月2日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は同年6月1日から、附則第5項の規定は同年7月4日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の岡崎市美術館条例別表の規定は、施行日以後に美術館の展示室の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の岡崎市美術館条例別表の規定は、施行日以後に美術館の展示室の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
別表
区分 | 金額(円) | |
午前10時~午後6時 | 延長時間1時間につき | |
第1展示室 | 3,300 | 650 |
第2展示室 | 3,300 | 650 |
第3展示室 | 3,950 | 780 |
第4展示室 | 4,610 | 920 |
第5展示室 | 3,090 | 610 |
第6展示室 | 1,960 | 390 |
第1展示室及び第2展示室 | 5,930 | 1,040 |
第3展示室及び第4展示室 | 7,910 | 1,310 |
第5展示室及び第6展示室 | 4,560 | 900 |
第1展示室、第2展示室、第3展示室及び第4展示室 | 13,200 | 2,630 |
第1展示室、第2展示室、第3展示室、第4展示室、第5展示室及び第6展示室 | 18,220 | 3,630 |