○岡崎市中小企業・勤労者支援センター条例施行規則

平成23年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市中小企業・勤労者支援センター条例(平成23年岡崎市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第8条の申請書は、利用しようとする日の前5日までの間の午前9時から午後5時までに提出しなければならない。ただし、申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると指定管理者(条例第18条第1項に規定する指定管理者をいう。第9条及び第10条第1項第1号において同じ。)が認めるときは、この限りでない。

2 中小企業・勤労者支援センターの利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

3 中小企業・勤労者支援センターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第8条の承認は、利用証を交付して行うものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前条の利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第5条 条例第12条の申出書には、既に交付を受けた第3条の利用証を添付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第13条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額

(2) 条例第13条第2号に該当する場合 市長が定める額

(使用料の減免の申請)

第7条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第8条 条例第15条の承認を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

(利用証の提出)

第9条 中小企業・勤労者支援センターの利用の承認を受けた者は、中小企業・勤労者支援センターを利用しようとするときは、第3条の利用証を指定管理者に提出し、中小企業・勤労者支援センターの利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 中小企業・勤労者支援センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 敷地内で喫煙しないこと。

(9) 催物を行う場合は、中小企業・勤労者支援センター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

2 中小企業・勤労者支援センターの利用の承認を受けた者は、その利用の承認によって中小企業・勤労者支援センターに入館させる者に対し、前項第1号から第8号までに掲げる事項を守らせなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 当分の間、電子情報処理組織(中小企業・勤労者支援センター又は指定管理者の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合における中小企業・勤労者支援センターの利用に関する手続については、この規則の規定にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができる。

(平成23年10月14日規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市中小企業・勤労者支援センター条例施行規則の規定による中小企業・勤労者支援センターの利用の承認に必要な手続その他の行為は、令和3年4月1日前においてもこれを行うことができる。

岡崎市中小企業・勤労者支援センター条例施行規則

平成23年3月29日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)