○岡崎市図書館交流プラザ条例施行規則

平成23年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市図書館交流プラザ条例(平成19年岡崎市条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第8条の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間の午前9時から午後9時までに提出しなければならない。ただし、図書館交流プラザの管理上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) ホール又はホールと同日併せてスタジオを利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日(利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請にあっては、既に承認を受けた利用の日。次号及び第3号において同じ。)の前30日

(2) 前号に規定するものを除く施設(附属設備を除く。)を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前5日

(3) 附属設備を利用しようとし、又はその利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前日

2 図書館交流プラザの施設のうちホール施設、活動施設又はストリート広場(以下「活動施設等」という。)の利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

3 活動施設等の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第8条の規定による承認は、利用証を交付して行うものとする。

(利用の取消しの手続等)

第4条 条例第13条の申請書には、既に交付を受けた前条に規定する利用証を添付しなければならない。

(施設使用料の徴収方法)

第5条 条例別表第1に規定する図書館交流プラザ使用料(以下「施設使用料」という。)にあっては第3条に規定する利用証の交付の際に徴収するものとし、条例別表第2に規定する施設使用料にあっては当該附属設備を利用する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(使用料の還付)

第6条 条例第14条ただし書の規定により既納の施設使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第14条第1号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 利用の日の前90日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その施設使用料の額に相当する額

 利用の日の前60日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その施設使用料の額の100分の70に相当する額

 利用の日の前30日までに利用の取消し又は変更の申請をしたとき その施設使用料の額の100分の30に相当する額

(2) 条例第14条第2号に該当する場合 その施設使用料の額に相当する額

(3) 条例第14条第3号に該当する場合 市長が定める額

(駐車場使用料の徴収方法)

第7条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場の利用の開始前に、その入口において、整理券発行機から図書館交流プラザ駐車場整理券(以下「整理券」という。)を受領し、駐車場を利用しなければならない。

2 前項の規定により駐車場を利用した者は、駐車場の利用が終わった際に、その出口において、受領した整理券を駐車料金精算機の所定の投入口に投入し、所定の使用料を納めなければならない。

3 条例別表第3の回数券利用の場合は、前項の所定の使用料に代えて、所定の使用料に相当する額として利用できる回数券を投入するものとする。

4 前項の回数券は、岡崎市図書館交流プラザにおいて売りさばくものとする。

5 条例別表第3の回数券利用の場合の使用料は、当該回数券を交付する際に徴収するものとする。

(駐車場使用料の免除)

第8条 図書館交流プラザを利用する者が駐車場を利用する場合にあっては、その利用につき駐車場使用料について整理券の発行時から起算して駐車場使用料2時間相当分(駐車場を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、3時間相当分)の額を上限として免除するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障がい者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付された戦傷病者手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により交付された被爆者健康手帳を所持する者

(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障がい者手帳を所持する者と同等とみなされる者で車椅子を使用しているもの

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、図書館交流プラザにおいて、精算前の整理券(同項第1号に該当する者にあっては、精算前の整理券及び同号に規定する手帳)を提示し、係員の確認を受けなければならない。

(整理券の紛失)

第9条 整理券を紛失した者は、その旨を届け出なければならない。

(特別の設備等の承認)

第10条 条例第18条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は通知書を交付して行うものとする。

(利用証の提示)

第11条 活動施設等の利用の承認を受けた者は、活動施設等を利用しようとするときは、第3条に規定する利用証を図書館交流プラザの職員に提示し、当該活動施設等の利用に必要な指示を受けなければならない。

(施設利用の遵守事項)

第12条 図書館交流プラザを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館交流プラザの職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 敷地内で喫煙しないこと。

(9) 催物を行う場合は、図書館交流プラザ内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

2 活動施設等の利用の承認を受けた者は、その利用の承認によって図書館交流プラザに入館させる者に対し、前項第1号から第8号までに掲げる事項を守らせなければならない。

(職員)

第13条 図書館交流プラザに総合館長その他所要の職員を置く。

2 総合館長の職務は、図書館交流プラザの施設間の連絡調整を図り、図書館交流プラザを代表する。

3 総合館長の職は、社会文化部長をもって充てる。

(運営協議会委員の構成)

第14条 条例第20条第2項の委員(次条及び第16条において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 図書館協議会委員

(3) 市長が指定する関係団体の推薦を受けた者

(4) 図書館交流プラザで活動する市民

(5) 公募した市民

(会長)

第15条 岡崎市図書館交流プラザ運営協議会(次条及び第17条において「運営協議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第16条 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(運営)

第17条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項並びに活動施設等及び駐車場の利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 当分の間、電子情報処理組織(岡崎市図書館交流プラザの使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して処理する場合における活動施設等の利用に関する手続については、この規則の規定にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができる。

(平成23年6月27日規則第40号)

この規則は、平成23年10月6日から施行する。

(平成23年10月3日規則第44号)

この規則は、平成23年10月6日から施行する。

(平成27年10月1日規則第50号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市竜美丘会館条例施行規則第2条第1項及び第6条の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例施行規則第2条第1項及び第6条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市シビックセンター条例施行規則第2条第1項及び第6条の規定並びに第4条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例施行規則第2条第1項及び第6条の規定は、平成28年10月1日以後を利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者について適用し、平成28年9月30日までを利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者については、なお従前の例による。

(平成28年7月29日規則第48号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市図書館交流プラザ条例施行規則

平成23年3月29日 規則第24号

(令和2年7月28日施行)