○岡崎市図書館交流プラザ条例
平成19年12月21日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、図書館を中核として、市民の生涯学習の推進を図るとともに、市民活動を活性化させることにより地域の賑わいを創出し、もって市民の文化の向上に寄与する拠点施設(以下「図書館交流プラザ」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、岡崎市市民協働推進条例(平成21年岡崎市条例第8号)第2条第2号に定めるところによる。
2 この条例において「市民活動団体」とは、岡崎市市民協働推進条例第2条第3号の市民活動団体のうち、同条例第9条第2項の規定により登録を受けたものをいう。
(設置)
第3条 市に、図書館交流プラザを設置する。
2 図書館交流プラザは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 岡崎市立中央図書館
(2) 市民活動総合支援センター
(3) 歴史資料展示室
(4) ジャズコレクション展示室
(5) ホール施設
(6) 活動施設
(7) ストリート広場
(8) 駐車場
3 図書館交流プラザは、前項に規定する施設の相互の連携を図ることにより、総合的かつ有機的に運営されなければならない。
4 第2項第1号に掲げる施設の設置及び管理については、岡崎市立図書館条例(昭和39年岡崎市条例第29号)及び同条例の規定に基づく教育委員会規則の定めるところによる。
(名称及び位置)
第4条 図書館交流プラザの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称  | 位置  | 
岡崎市図書館交流プラザ  | 岡崎市康生通西4丁目71番地  | 
(事業)
第5条 市民活動総合支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習活動支援に関する情報提供、相談、人材育成、講座の企画運営等を行うこと。
(2) 市民活動の支援及び推進に必要な施策を実施すること。
(3) 外国人と市民との交流の促進に必要な施策を実施すること。
(4) 男女共同参画推進に関する啓発、相談等の施策を実施すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動総合支援センターの事業として市長が適当と認めるものを実施すること。
(休館日)
第7条 図書館交流プラザの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても図書館交流プラザの利用を承認することができる。
(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日
(利用の承認)
第8条 図書館交流プラザの施設のうちホール施設、活動施設又はストリート広場(以下「活動施設等」という。)を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第9条 市長は、前条の承認に際し、図書館交流プラザの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第10条 市長は、図書館交流プラザを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は図書館交流プラザの管理上支障があると認めるときは、図書館交流プラザの利用を承認してはならない。
2 市長は、図書館交流プラザを利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は図書館交流プラザの管理上支障があると認めるときは、図書館交流プラザの利用を制限し、又は禁止することができる。
(使用料の納付)
第11条 活動施設等の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、図書館交流プラザ使用料(以下「施設使用料」という。)を納めなければならない。
(1) ホール及びスタジオを同日に併せて利用する場合(ホールを催物のために利用する日において、準備行為等(催物の準備又は片付けをいう。以下この条において同じ。)のためにスタジオを利用する場合に限る。)におけるスタジオの基本使用料の額は、前条の規定により算定した当該スタジオに係る基本使用料の額の2分の1に相当する額とする。
(2) ホールを準備行為等のために利用する場合であって、その利用が催物のために利用する日の前日又は翌日(前日又は翌日が休館日に該当する場合は、当該日の直前又は直後の休館日でない日)であるときにおけるホールの基本使用料の額は、前条の規定により算定した当該ホールに係る基本使用料の額の3分の1に相当する額とする。
(3) ホールを催物のために利用する日において、当該日に準備行為等のためにその利用時間の区分の前後においてホールを利用する場合における当該前後の区分のホールの基本使用料の額は、前条の規定により算定した当該ホールに係る基本使用料の額の3分の1に相当する額とする。
(4) 活動施設の利用において、「午後」の利用時間の区分の範囲内であって3時間以内の利用の場合の基本使用料の額は、前条の規定により算定したそれぞれの区分に係る基本使用料の額の4分の3に相当する額とする。
(利用の取消しの承認)
第13条 利用者は、図書館交流プラザの利用の取消しをしようとするときは、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第14条 既納の施設使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 利用者(前号に規定するものを除く。)が、その利用の日の前5日までに利用の取消し又は変更の申請をし、市長の承認を受けたとき。
(3) 第19条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(駐車場の利用)
第15条 駐車場を利用する者は、駐車場を利用したときにおいて、別表第3に掲げる額の駐車場使用料を納めなければならない。
(使用料等の徴収方法)
第16条 施設使用料及び駐車場使用料(以下「使用料等」という。)の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料等の減免)
第17条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料等を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第18条 利用者は、図書館交流プラザに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館交流プラザの利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により図書館交流プラザの利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(運営協議会)
第20条 図書館交流プラザに、図書館交流プラザの運営及び運営への市民参画に関して協議するため、岡崎市図書館交流プラザ運営協議会(以下この条において「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(損害賠償)
第21条 利用者は、故意又は過失により図書館交流プラザの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 図書館交流プラザの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成20年11月1日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の図書館交流プラザの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該図書館交流プラザの利用の承認に係る施設使用料を徴収することができる。
附則(平成21年3月27日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第28号)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成21年8月1日から、次項の規定は同年7月3日から施行する。
2 平成22年2月1日前に同日以後のスタジオ2又はスタジオ4の利用の承認を受けた者からは、同日前においても当該スタジオ2又はスタジオ4の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成23年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡崎市図書館交流プラザ条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定により利用の承認を受けている者は、この条例による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定により利用の承認を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第20条第2項の規定により委嘱されている岡崎市図書館交流プラザ運営協議会の委員は、改正後の条例第20条第2項の規定により委嘱された者とみなす。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第29条 第34条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に図書館交流プラザの活動施設等の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日条例第53号)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市竜美丘会館条例第11条の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例第11条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市シビックセンター条例第13条の規定並びに第4条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例第14条及び別表第1イの表の規定は、平成28年10月1日以後を利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者について適用し、平成28年9月30日までを利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月27日条例第35号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第21条 第26条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に図書館交流プラザの活動施設等の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
別表第1(基本使用料表)
ア ホール施設
区分  | 金額(円)  | ||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 全日  | 延長時間  | |||||
9時~12時  | 13時~17時  | 18時~22時  | 9時~22時  | 8時30分~9時  | 12時~13時 17時~18時  | 22時を超える1時間につき  | |||
ホール  | 市民活動団体  | 平日  | 3,690  | 6,820  | 8,680  | 17,300  | 1,040  | 1,880  | 2,100  | 
土曜日、日曜日及び祝日  | 4,760  | 8,810  | 11,200  | 22,290  | 1,350  | 2,420  | 2,720  | ||
その他の者  | 平日  | 7,390  | 13,650  | 17,380  | 34,600  | 2,100  | 3,760  | 4,220  | |
土曜日、日曜日及び祝日  | 9,530  | 17,620  | 22,410  | 44,600  | 2,720  | 4,850  | 5,450  | ||
控室1  | 市民活動団体  | 270  | 400  | 500  | 1,070  | 70  | 110  | 150  | |
その他の者  | 560  | 810  | 1,010  | 2,160  | 150  | 220  | 300  | ||
控室2  | 市民活動団体  | 270  | 400  | 500  | 1,070  | 70  | 110  | 150  | |
その他の者  | 560  | 810  | 1,010  | 2,160  | 150  | 220  | 300  | ||
備考
1 この表中「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。
2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。
4 控室の利用については、ホールの利用に付随して利用する場合に限り、その利用を承認する。
イ 活動施設
区分  | 金額(円)  | |||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 全日  | 延長時間  | ||||
9時~12時  | 13時~17時  | 18時~21時  | 9時~21時  | 8時30分~9時  | 12時~13時 17時~18時  | 21時を超える1時間につき  | ||
スタジオ1  | 市民活動団体  | 1,860  | 2,690  | 2,510  | 6,370  | 500  | 750  | 1,010  | 
その他の者  | 3,720  | 5,390  | 5,040  | 12,750  | 1,010  | 1,500  | 2,040  | |
スタ ジオ2  | 市民活動団体  | 1,760  | 2,330  | 2,210  | 5,680  | 510  | 670  | 860  | 
その他の者  | 3,010  | 4,140  | 3,890  | 9,960  | 860  | 1,180  | 1,550  | |
スタ ジオ3  | 市民活動団体  | 1,240  | 1,800  | 1,680  | 4,260  | 330  | 490  | 680  | 
その他の者  | 2,480  | 3,610  | 3,370  | 8,540  | 680  | 990  | 1,370  | |
スタジオ4  | 市民活動団体  | 1,150  | 1,420  | 1,360  | 3,550  | 330  | 420  | 510  | 
その他の者  | 1,770  | 2,340  | 2,220  | 5,700  | 510  | 670  | 860  | |
スタジオ5  | 市民活動団体  | 620  | 900  | 840  | 2,130  | 160  | 240  | 330  | 
その他の者  | 1,250  | 1,810  | 1,690  | 4,280  | 330  | 490  | 680  | |
スタジオ6  | 市民活動団体  | 620  | 900  | 840  | 2,130  | 160  | 240  | 330  | 
その他の者  | 1,250  | 1,810  | 1,690  | 4,280  | 330  | 490  | 680  | |
録音室  | 市民活動団体  | 2,610  | 3,790  | 3,530  | 8,960  | 710  | 1,030  | 1,430  | 
その他の者  | 5,230  | 7,590  | 7,070  | 17,920  | 1,430  | 2,080  | 2,880  | |
創作室  | 市民活動団体  | 770  | 1,120  | 1,030  | 2,640  | 200  | 300  | 420  | 
その他の者  | 1,540  | 2,240  | 2,080  | 5,290  | 420  | 620  | 850  | |
会議室101  | 市民活動団体  | 1,020  | 1,500  | 1,390  | 3,540  | 270  | 410  | 570  | 
その他の者  | 2,060  | 3,010  | 2,800  | 7,090  | 570  | 830  | 1,150  | |
会議室102A  | 市民活動団体  | 570  | 830  | 770  | 1,960  | 150  | 220  | 300  | 
その他の者  | 1,150  | 1,670  | 1,540  | 3,930  | 300  | 450  | 620  | |
会議室102B  | 市民活動団体  | 570  | 830  | 770  | 1,960  | 150  | 220  | 300  | 
その他 の者  | 1,150  | 1,670  | 1,540  | 3,930  | 300  | 450  | 620  | |
会議室103  | 市民活動団体  | 1,210  | 1,750  | 1,630  | 4,150  | 320  | 480  | 660  | 
その他の者  | 2,420  | 3,510  | 3,270  | 8,310  | 660  | 970  | 1,330  | |
会議室201  | 市民活動団体  | 770  | 1,120  | 1,030  | 2,640  | 200  | 300  | 420  | 
その他の者  | 1,540  | 2,240  | 2,080  | 5,290  | 420  | 620  | 850  | |
会議室301  | 市民活動団体  | 2,120  | 3,080  | 2,870  | 7,270  | 580  | 850  | 1,170  | 
その他の者  | 4,250  | 6,170  | 5,740  | 14,550  | 1,160  | 1,710  | 2,340  | |
会議室302  | 市民活動団体  | 1,210  | 1,750  | 1,630  | 4,150  | 320  | 480  | 660  | 
その他の者  | 2,420  | 3,510  | 3,270  | 8,310  | 660  | 970  | 1,330  | |
和室  | 市民活動団体  | 560  | 810  | 760  | 1,930  | 150  | 220  | 300  | 
その他の者  | 1,130  | 1,620  | 1,520  | 3,870  | 300  | 450  | 620  | |
調理室  | 市民活動団体  | 3時間以内につき1,730円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき560円)  | ||||||
その他の者  | 3時間以内につき3,470円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき1,130円)  | |||||||
備考
1 アの表の備考3は、この表について準用する。
2 録音室の利用については、スタジオの利用に付随して利用する場合に限り、その利用を承認する。
ウ ストリート広場
区分  | 金額(円)  | ||
市民活動団体  | 全部を利用する場合  | 日額  | 11,000  | 
一部を利用する場合  | 1平方メートル日額  | 10  | |
その他の者  | 全部を利用する場合  | 日額  | 22,000  | 
一部を利用する場合  | 1平方メートル日額  | 20  | |
別表第2(附属設備使用料表)
区分  | 金額(円)  | ||||
ピアノ  | フルコンサート型  | 1台  | 3,300  | ||
セミコンサート型  | 1台  | 1,610  | |||
アップライト型  | 1台  | 530  | |||
指揮台  | 一式  | 100  | |||
譜面台  | 1台  | 50  | |||
演台  | 一式  | 210  | |||
ホール用折り畳みテーブル  | 1台  | 100  | |||
スポットライト  | 500W  | 1台  | 50  | ||
1kW  | 1台  | 100  | |||
プロファイルスポットライト  | 1台  | 150  | |||
センターピンスポットライト  | 1台  | 1,280  | |||
ミラーボール  | 1台  | 210  | |||
種板  | 1枚  | 100  | |||
マイクロホン  | 一式  | 1,100  | |||
吊りマイクロホン装置  | 一式  | 1,100  | |||
移動式テレビモニター  | 大  | 1台  | 1,100  | ||
小  | 1台  | 530  | |||
固定型プロジェクター  | 1台  | 1,050  | |||
茶道具  | 一式  | 550  | |||
電源  | 1kW  | 100  | |||
平台  | 1枚  | 100  | |||
毛せん  | 1枚  | 100  | |||
長座布団  | 1枚  | 100  | |||
司会台  | 1台  | 100  | |||
花台  | 1台  | 100  | |||
楽器スタンド  | 1台  | 100  | |||
コントラバス用椅子  | 1脚  | 50  | |||
ホリゾントライト  | 1列  | 1,100  | |||
ダウンライト  | 一式  | 530  | |||
ポータブルピンスポットライト  | 1台  | 210  | |||
ホール用映写スクリーン  | 一式  | 530  | |||
効果装置  | 1台  | 530  | |||
拡声装置  | 一式  | 530  | |||
録音再生装置  | 1台  | 530  | |||
撮影録画装置  | 一式  | 1,100  | |||
スピーカー  | 1台  | 530  | |||
展示パネル  | 1枚  | 100  | |||
ポータブルステージ  | 1台  | 100  | |||
ワゴン  | 1台  | 510  | |||
テント  | 1張  | 510  | |||
備考
1 この表における附属設備使用料の額は、テントを除き、別表第1の金額の欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位(延長の時間を含む。)による額とする。
2 テントの使用料の額は、全日(午前9時から午後9時まで)による額とする。
3 附属設備の管理上必要があると市長が認める場合は、附属設備を利用する場所を制限するものとする。
別表第3(駐車場使用料表)
区分  | 金額  | |
本館駐車場 東駐車場  | 普通利用  | 一の単位時間につき、100円(夜間にあっては50円)。ただし、1台24時間までごとに1,500円をもって上限とする。  | 
回数券利用  | 1,000円  | |
備考
1 普通利用とは、回数券利用以外の利用をいう。
2 回数券利用とは、普通利用の区分の使用料について、1片につき100円相当額として利用することができるもの11片の回数券を規則で定めるところにより、あらかじめ購入することによる利用をいう。
3 単位時間は、30分とする。
4 使用料を計算する場合において、駐車場の利用時間が30分未満であるとき又は30分未満の端数があるときは、これを30分として計算する。
5 夜間とは、午後10時から翌日の午前7時までをいう。
6 駐車場の利用時間が夜間に引き続く場合において、一の単位時間が夜間前及び夜間又は夜間及び夜間後になるときの使用料の計算は、夜間前及び夜間にあっては夜間前の利用とし、夜間及び夜間後にあっては夜間の利用として計算する。
7 回数券を100円未満の料金の支払に使用した場合、その差額の返金はしないものとする。