○岡崎市図書館交流プラザ条例

平成19年12月21日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、図書館を中核として、市民の生涯学習の推進を図るとともに、市民活動を活性化させることにより地域の賑わいを創出し、もって市民の文化の向上に寄与する拠点施設(以下「図書館交流プラザ」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市民活動」とは、岡崎市市民協働推進条例(平成21年岡崎市条例第8号)第2条第2号に定めるところによる。

2 この条例において「市民活動団体」とは、岡崎市市民協働推進条例第2条第3号の市民活動団体のうち、同条例第9条第2項の規定により登録を受けたものをいう。

(設置)

第3条 市に、図書館交流プラザを設置する。

2 図書館交流プラザは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 岡崎市立中央図書館

(2) 市民活動総合支援センター

(3) 歴史資料展示室

(4) ジャズコレクション展示室

(5) ホール施設

(6) 活動施設

(7) ストリート広場

(8) 駐車場

3 図書館交流プラザは、前項に規定する施設の相互の連携を図ることにより、総合的かつ有機的に運営されなければならない。

4 第2項第1号に掲げる施設の設置及び管理については、岡崎市立図書館条例(昭和39年岡崎市条例第29号)及び同条例の規定に基づく教育委員会規則の定めるところによる。

(名称及び位置)

第4条 図書館交流プラザの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市図書館交流プラザ

岡崎市康生通西4丁目71番地

(事業)

第5条 市民活動総合支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習活動支援に関する情報提供、相談、人材育成、講座の企画運営等を行うこと。

(2) 市民活動の支援及び推進に必要な施策を実施すること。

(3) 外国人と市民との交流の促進に必要な施策を実施すること。

(4) 男女共同参画推進に関する啓発、相談等の施策を実施すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動総合支援センターの事業として市長が適当と認めるものを実施すること。

(利用時間)

第6条 図書館交流プラザ(第3条第2項第1号に掲げる施設を除く。以下同じ。)の利用時間は、午前9時から午後9時(ホール施設の利用にあっては、午後10時)までとする。ただし、特別の理由があると市長(同項第3号及び第4号に掲げる施設にあっては、教育委員会。次条第10条及び第21条において同じ。)が認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 図書館交流プラザの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても図書館交流プラザの利用を承認することができる。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の承認)

第8条 図書館交流プラザの施設のうちホール施設、活動施設又はストリート広場(以下「活動施設等」という。)を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第9条 市長は、前条の承認に際し、図書館交流プラザの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限又は禁止)

第10条 市長は、図書館交流プラザを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は図書館交流プラザの管理上支障があると認めるときは、図書館交流プラザの利用を承認してはならない。

2 市長は、図書館交流プラザを利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は図書館交流プラザの管理上支障があると認めるときは、図書館交流プラザの利用を制限し、又は禁止することができる。

(使用料の納付)

第11条 活動施設等の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、図書館交流プラザ使用料(以下「施設使用料」という。)を納めなければならない。

2 施設使用料は、基本使用料及び附属設備使用料とし、その額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、1人1回の入場について、入場料金(入場料金に類するものを含む。)が3,000円を超える金額を領収する催物のためホールを利用する場合は、別表第1に掲げる基本使用料の1.5倍に相当する額とする。

(施設使用料の額の特例)

第12条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合における基本使用料の額は、当該各号に掲げるとおり(10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。

(1) ホール及びスタジオを同日に併せて利用する場合(ホールを催物のために利用する日において、準備行為等(催物の準備又は片付けをいう。以下この条において同じ。)のためにスタジオを利用する場合に限る。)におけるスタジオの基本使用料の額は、前条の規定により算定した当該スタジオに係る基本使用料の額の2分の1に相当する額とする。

(2) ホールを準備行為等のために利用する場合であって、その利用が催物のために利用する日の前日又は翌日(前日又は翌日が休館日に該当する場合は、当該日の直前又は直後の休館日でない日)であるときにおけるホールの基本使用料の額は、前条の規定により算定した当該ホールに係る基本使用料の額の3分の1に相当する額とする。

(3) ホールを催物のために利用する日において、当該日に準備行為等のためにその利用時間の区分の前後においてホールを利用する場合における当該前後の区分のホールの基本使用料の額は、前条の規定により算定した当該ホールに係る基本使用料の額の3分の1に相当する額とする。

(4) 活動施設の利用において、「午後」の利用時間の区分の範囲内であって3時間以内の利用の場合の基本使用料の額は、前条の規定により算定したそれぞれの区分に係る基本使用料の額の4分の3に相当する額とする。

(利用の取消しの承認)

第13条 利用者は、図書館交流プラザの利用の取消しをしようとするときは、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第14条 既納の施設使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) ホールの利用者又はホールと同日併せてのスタジオの利用者が、その利用の日の前30日までに利用の取消し又は変更(初回に限る。次号において同じ。)の申請をし、市長の承認を受けたとき(利用の変更の承認後に利用の取消しの申請をする場合を除く。次号において同じ。)

(2) 利用者(前号に規定するものを除く。)が、その利用の日の前5日までに利用の取消し又は変更の申請をし、市長の承認を受けたとき。

(3) 第19条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(駐車場の利用)

第15条 駐車場を利用する者は、駐車場を利用したときにおいて、別表第3に掲げる額の駐車場使用料を納めなければならない。

(使用料等の徴収方法)

第16条 施設使用料及び駐車場使用料(以下「使用料等」という。)の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料等の減免)

第17条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料等を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第18条 利用者は、図書館交流プラザに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館交流プラザの利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により図書館交流プラザの利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、図書館交流プラザの利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(運営協議会)

第20条 図書館交流プラザに、図書館交流プラザの運営及び運営への市民参画に関して協議するため、岡崎市図書館交流プラザ運営協議会(以下この条において「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(損害賠償)

第21条 利用者は、故意又は過失により図書館交流プラザの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 図書館交流プラザの利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成20年11月1日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の図書館交流プラザの利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該図書館交流プラザの利用の承認に係る施設使用料を徴収することができる。

(平成21年3月27日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第28号)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成21年8月1日から、次項の規定は同年7月3日から施行する。

2 平成22年2月1日前に同日以後のスタジオ2又はスタジオ4の利用の承認を受けた者からは、同日前においても当該スタジオ2又はスタジオ4の利用の承認に係るこの条例による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成23年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡崎市図書館交流プラザ条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定により利用の承認を受けている者は、この条例による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定により利用の承認を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第20条第2項の規定により委嘱されている岡崎市図書館交流プラザ運営協議会の委員は、改正後の条例第20条第2項の規定により委嘱された者とみなす。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第29条 第34条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に図書館交流プラザの活動施設等の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第53号)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市竜美丘会館条例第11条の規定、第2条の規定による改正後の岡崎市せきれいホール条例第11条の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市シビックセンター条例第13条の規定並びに第4条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例第14条及び別表第1イの表の規定は、平成28年10月1日以後を利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者について適用し、平成28年9月30日までを利用の日とする当該施設の利用の承認の申請その他の手続をする者については、なお従前の例による。

(平成28年6月27日条例第35号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第21条 第26条の規定による改正後の岡崎市図書館交流プラザ条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に図書館交流プラザの活動施設等の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(基本使用料表)

ア ホール施設

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

22時を超える1時間につき

ホール

市民活動団体

平日

3,690

6,820

8,680

17,300

1,040

1,880

2,100

土曜日、日曜日及び祝日

4,760

8,810

11,200

22,290

1,350

2,420

2,720

その他の者

平日

7,390

13,650

17,380

34,600

2,100

3,760

4,220

土曜日、日曜日及び祝日

9,530

17,620

22,410

44,600

2,720

4,850

5,450

控室1

市民活動団体

270

400

500

1,070

70

110

150

その他の者

560

810

1,010

2,160

150

220

300

控室2

市民活動団体

270

400

500

1,070

70

110

150

その他の者

560

810

1,010

2,160

150

220

300

備考

1 この表中「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。

2 この表中「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

3 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあっては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。

4 控室の利用については、ホールの利用に付随して利用する場合に限り、その利用を承認する。

イ 活動施設

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

21時を超える1時間につき

スタジオ1

市民活動団体

1,860

2,690

2,510

6,370

500

750

1,010

その他の者

3,720

5,390

5,040

12,750

1,010

1,500

2,040

スタ

ジオ2

市民活動団体

1,760

2,330

2,210

5,680

510

670

860

その他の者

3,010

4,140

3,890

9,960

860

1,180

1,550

スタ

ジオ3

市民活動団体

1,240

1,800

1,680

4,260

330

490

680

その他の者

2,480

3,610

3,370

8,540

680

990

1,370

スタジオ4

市民活動団体

1,150

1,420

1,360

3,550

330

420

510

その他の者

1,770

2,340

2,220

5,700

510

670

860

スタジオ5

市民活動団体

620

900

840

2,130

160

240

330

その他の者

1,250

1,810

1,690

4,280

330

490

680

スタジオ6

市民活動団体

620

900

840

2,130

160

240

330

その他の者

1,250

1,810

1,690

4,280

330

490

680

録音室

市民活動団体

2,610

3,790

3,530

8,960

710

1,030

1,430

その他の者

5,230

7,590

7,070

17,920

1,430

2,080

2,880

創作室

市民活動団体

770

1,120

1,030

2,640

200

300

420

その他の者

1,540

2,240

2,080

5,290

420

620

850

会議室101

市民活動団体

1,020

1,500

1,390

3,540

270

410

570

その他の者

2,060

3,010

2,800

7,090

570

830

1,150

会議室102A

市民活動団体

570

830

770

1,960

150

220

300

その他の者

1,150

1,670

1,540

3,930

300

450

620

会議室102B

市民活動団体

570

830

770

1,960

150

220

300

その他

の者

1,150

1,670

1,540

3,930

300

450

620

会議室103

市民活動団体

1,210

1,750

1,630

4,150

320

480

660

その他の者

2,420

3,510

3,270

8,310

660

970

1,330

会議室201

市民活動団体

770

1,120

1,030

2,640

200

300

420

その他の者

1,540

2,240

2,080

5,290

420

620

850

会議室301

市民活動団体

2,120

3,080

2,870

7,270

580

850

1,170

その他の者

4,250

6,170

5,740

14,550

1,160

1,710

2,340

会議室302

市民活動団体

1,210

1,750

1,630

4,150

320

480

660

その他の者

2,420

3,510

3,270

8,310

660

970

1,330

和室

市民活動団体

560

810

760

1,930

150

220

300

その他の者

1,130

1,620

1,520

3,870

300

450

620

調理室

市民活動団体

3時間以内につき1,730円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき560円)

その他の者

3時間以内につき3,470円(延長して利用する場合は、3時間未満の延長時間1時間につき1,130円)

備考

1 アの表の備考3は、この表について準用する。

2 録音室の利用については、スタジオの利用に付随して利用する場合に限り、その利用を承認する。

ウ ストリート広場

区分

金額(円)

市民活動団体

全部を利用する場合

日額

11,000

一部を利用する場合

1平方メートル日額

10

その他の者

全部を利用する場合

日額

22,000

一部を利用する場合

1平方メートル日額

20

別表第2(附属設備使用料表)

区分

金額(円)

ピアノ

フルコンサート型

1台

3,300

セミコンサート型

1台

1,610

アップライト型

1台

530

指揮台

一式

100

譜面台

1台

50

演台

一式

210

ホール用折り畳みテーブル

1台

100

スポットライト

500W

1台

50

1kW

1台

100

プロファイルスポットライト

1台

150

センターピンスポットライト

1台

1,280

ミラーボール

1台

210

種板

1枚

100

マイクロホン

一式

1,100

吊りマイクロホン装置

一式

1,100

移動式テレビモニター

1台

1,100

1台

530

固定型プロジェクター

1台

1,050

茶道具

一式

550

電源

1kW

100

平台

1枚

100

毛せん

1枚

100

長座布団

1枚

100

司会台

1台

100

花台

1台

100

楽器スタンド

1台

100

コントラバス用椅子

1脚

50

ホリゾントライト

1列

1,100

ダウンライト

一式

530

ポータブルピンスポットライト

1台

210

ホール用映写スクリーン

一式

530

効果装置

1台

530

拡声装置

一式

530

録音再生装置

1台

530

撮影録画装置

一式

1,100

スピーカー

1台

530

展示パネル

1枚

100

ポータブルステージ

1台

100

ワゴン

1台

510

テント

1張

510

備考

1 この表における附属設備使用料の額は、テントを除き、別表第1の金額の欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位(延長の時間を含む。)による額とする。

2 テントの使用料の額は、全日(午前9時から午後9時まで)による額とする。

3 附属設備の管理上必要があると市長が認める場合は、附属設備を利用する場所を制限するものとする。

別表第3(駐車場使用料表)

区分

金額

本館駐車場

東駐車場

普通利用

一の単位時間につき、100円(夜間にあっては50円)。ただし、1台24時間までごとに1,500円をもって上限とする。

回数券利用

1,000円

備考

1 普通利用とは、回数券利用以外の利用をいう。

2 回数券利用とは、普通利用の区分の使用料について、1片につき100円相当額として利用することができるもの11片の回数券を規則で定めるところにより、あらかじめ購入することによる利用をいう。

3 単位時間は、30分とする。

4 使用料を計算する場合において、駐車場の利用時間が30分未満であるとき又は30分未満の端数があるときは、これを30分として計算する。

5 夜間とは、午後10時から翌日の午前7時までをいう。

6 駐車場の利用時間が夜間に引き続く場合において、一の単位時間が夜間前及び夜間又は夜間及び夜間後になるときの使用料の計算は、夜間前及び夜間にあっては夜間前の利用とし、夜間及び夜間後にあっては夜間の利用として計算する。

7 回数券を100円未満の料金の支払に使用した場合、その差額の返金はしないものとする。

岡崎市図書館交流プラザ条例

平成19年12月21日 条例第58号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年12月21日 条例第58号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年6月24日 条例第28号
平成23年3月29日 条例第14号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年10月1日 条例第53号
平成28年6月27日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第4号