○岡崎市立図書館条例
昭和39年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、図書館法第2条第2項に規定する公立図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市立中央図書館 | 岡崎市康生通西4丁目71番地 |
岡崎市立額田図書館 | 岡崎市樫山町字山ノ神21番地1 |
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、岡崎市立中央図書館にあつては午前9時から午後9時まで、岡崎市立額田図書館にあつては午前9時から午後7時までとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。
(1) 岡崎市立中央図書館にあつては水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合を除く。)、岡崎市立額田図書館にあつては月曜日(休日に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 教育委員会が定める特別整理期間
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 前3号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により教育委員会が必要と認める日
(利用の制限又は禁止)
第6条 教育委員会は、図書館を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は図書館の管理上支障があると認めるときは、図書館の利用を制限し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第7条 図書館を利用する者は、故意又は過失によりその利用する図書若しくは記録その他の資料等又は図書館の建物若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(廃止)
第8条 図書館を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(図書館協議会)
第9条 図書館法第14条第1項の規定により、図書館に図書館協議会を置く。
2 前項の図書館協議会の名称は、岡崎市図書館協議会とする。
3 岡崎市図書館協議会は、10人以内の委員で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 公募した市民
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(館長以外の職員)
第10条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第2項の規定に基づき、図書館に、図書館法第13条第1項に規定する館長(以下「館長」という。)並びに教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員のほか、所要の職員を置く。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和41年規則第18号により、昭和41年5月1日から施行)
附則(昭和44年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第52号)
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第44号)
1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
2 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年3月26日条例第18号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第129号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第59号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第34号)
この条例は、平成30年2月13日から施行する。