○岡崎市福祉事務所規則
平成21年12月25日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市福祉事務所設置条例(昭和46年岡崎市条例第40号)に規定する岡崎市福祉事務所(以下「事務所」という。)の所管、組織、事務分掌等に関して必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 事務所は、岡崎市事務分掌条例(平成14年岡崎市条例第44号)第1条第6号に規定する福祉部の所管とする。
(組織)
第3条 事務所の事務を分掌させるため、次に掲げる課、室及び支所を置く。
(1) 地域福祉課
(2) 障がい福祉課
(3) 長寿課
(4) 子育て支援室
(5) 家庭児童課
(6) 額田支所
(職員)
第4条 事務所に、所長を置く。
2 事務所に、次長を置くことができる。
3 事務所の課に課長及び必要な職員を置き、室に室長及び必要な職員を置き、額田支所に支所長及び必要な職員を置く。
第5条 所長は、岡崎市事務分掌条例第1条第6号に規定する福祉部の部長の職にある者をもって充てる。
2 課長、室長及び支所長は、岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)に規定する機関のうち次に掲げる機関の課長、室長又は支所長の職にある者をもって充てる。
(1) 地域福祉課
(2) 障がい福祉課
(3) 長寿課
(4) 子育て支援室
(5) 家庭児童課
(6) 額田支所
3 職員は、前項各号に掲げる機関の職員をもって充てる。
職 | 職務 |
所長 | 1 上司の指揮監督を受け、所務を掌理する。 2 所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 1 所長を助け、所長が命ずる事項を掌理する。 2 所長が不在のときは、その職務を代行する(市長が承認した場合に限る。)。 |
課長、室長又は支所長 | 1 課、室又は支所の事務を掌理する。 2 所属職員を指揮監督する。 |
(事務分掌)
第7条 地域福祉課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉に係る統計調査に関すること。
(2) 福祉実習生の受入れに係る事務を処理すること。
(3) 事務所内の事務事業の調整及び連絡に関すること。
(4) 岡崎市事務委任規則(平成15年岡崎市規則第25号。以下「委任規則」という。)第2条第1号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の関係事務を処理すること。
(5) 委任規則第2条第8号に規定する中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金の支給に関する事務を処理すること。
(6) 生活保護受給者の日本放送協会放送受信料減免の申請に関すること。
(7) 生活保護受給証明に関すること。
(8) 他の課、室及び支所の所管に属さない事務を処理すること。
2 障がい福祉課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(2) 身体障害者福祉法第9条第5項に規定する業務を処理すること。
(3) 身体障がい者手帳等の交付に関すること。
(4) 知的障害者福祉法第9条第5項に規定する業務を処理すること。
(5) 障がい者の自動車税等の減免の証明に関すること。
(6) 障がい者の有料道路の割引に関すること。
(7) 障がい者の日本放送協会放送受信料減免の申請に関すること。
(8) 事務所の公印を管理すること。
3 長寿課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委任規則第2条第4号に規定する老人福祉法(昭和38年法律第133号)の関係事務を処理すること。
(2) 老人福祉法第5条の4第2項各号に規定する業務を処理すること。
4 子育て支援室の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童扶養手当等の認定請求の証明に関すること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条に規定する業務を処理すること。
5 家庭児童課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委任規則第2条第2号ケ及びコに規定する児童福祉法の関係事務を処理すること。
(2) 家庭児童相談室の運営に関すること。
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第8条の3(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する自立支援に関すること。
6 額田支所の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障がい者手帳等の申請等に関すること。
(2) 障がい者の有料道路の割引に関すること。
(3) 事務所の公印を管理すること。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務の執行及び職員の服務に関し必要な事項は、市におけるそれぞれの規則その他の規程を適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岡崎市行政組織規則の一部改正)
2 岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月18日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月28日規則第60号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。