○岡崎市福祉事務所設置条例
昭和46年6月28日
条例第40号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉に関する事務所の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市福祉事務所 | 岡崎市十王町2丁目9番地 |
附則
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
2 岡崎市社会福祉事務所設置条例(昭和26年岡崎市条例第35号)は、廃止する。
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月23日条例第43号抄)
この条例は、公布の日から施行する。