○岡崎市福祉事務所設置条例

昭和46年6月28日

条例第40号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉に関する事務所の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市福祉事務所

岡崎市十王町2丁目9番地

1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

2 岡崎市社会福祉事務所設置条例(昭和26年岡崎市条例第35号)は、廃止する。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月23日条例第43号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市福祉事務所設置条例

昭和46年6月28日 条例第40号

(平成12年10月23日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和46年6月28日 条例第40号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年10月23日 条例第43号