○岡崎市げんき館条例施行規則
平成19年12月28日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市げんき館条例(平成18年岡崎市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第5条の規則で定めるげんき館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(2) プレイルーム及び一時託児ルーム 午前9時から午後5時まで
(3) 病後期一時託児ルーム 午前8時から午後4時まで
(4) 屋外の健康づくり支援に係る施設 午前8時から午後10時まで
(利用の承認の手続)
第4条 有料施設のうちプール等の利用の承認は、使用料と引換えにげんき館利用券を交付して行うものとする。
2 条例第8条の承認は、げんき館施設利用証(以下「利用証」という。)を交付して行うものとする。
3 その他の施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた利用証を添付しなければならない。
(1) その他の施設を利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の属する月の2か月前の月の末日
(2) その他の施設の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日
(病後期一時託児ルームの利用)
第5条の2 条例第9条の2第4項の市長が別に定める疾病及び疾患は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める状態を回復期として受け入れ可能なものとする。
(1) 日常にり患する急性疾病 急性期を経過し他の児童へ感染するおそれのないもの
(2) ぜん息等慢性疾患 発作が治まっているもの
(3) 骨折、熱傷等外傷性疾患 症状が安定しているもの
(4) その他の病気で、指定管理者が利用させることを適当と判断したもの 主治医が病後期保育を利用することが可能であると判断しているもの
2 条例第9条の2第4項に規定する規則で定める利用条件は、次に掲げるものとする。
(1) 利用期間は、おおむね7日間の範囲内で託児を希望する期間とする。
(2) 利用日は、次に掲げる日以外の日とする。
ア 条例第6条に規定するげんき館の休業日
イ 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 条例第9条の2第4項の病後期対象児(以下「病後期対象児」という。)は、主治医が病後期一時託児の利用を適当であると認めた者でなければならない。
3 病後期一時託児ルームを利用しようとする児童の保護者は、岡崎げんき館病後期一時託児ルーム利用登録申込書を指定管理者に提出し、当該児童の登録を受けなければならない。
4 前項の登録を受けた児童を病後期一時託児ルームに預ける場合には、児童の保護者は、病後期一時託児ルーム利用申込書に、岡崎げんき館病後期一時託児ルーム連絡票を添えて指定管理者に提出し、利用の承認を受けるものとする。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、利用証を交付するものにあってはその際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第7条 条例第11条に規定する承認の申出は、げんき館施設利用取消申出書を提出してするものとする。この場合において、当該申出書には、既に交付を受けた利用証を添付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第12条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額
(2) 条例第12条第2号に該当する場合 市長が適当と認める額
(利用券等の提出)
第9条 げんき館の利用の承認を受けた者は、げんき館を利用しようとするときは、第4条に規定するげんき館利用券又は利用証を指定管理者に提出し、げんき館の利用に必要な指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 げんき館を利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 承認を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 敷地内で喫煙しないこと。
附則
2 有料施設の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成20年3月1日前においてもこれを行うことができる。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。