○岡崎市げんき館条例
平成18年6月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、市民の元気と活力を創造する健康づくりの拠点施設(以下「げんき館」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、げんき館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 げんき館の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎げんき館 | 岡崎市若宮町二丁目1番地1 |
(事業)
第4条 げんき館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健衛生事業
(2) 市民健康づくり支援事業
(3) 子ども育成支援事業
(4) 市民交流支援事業
(利用時間)
第5条 げんき館の利用時間は、午前8時から午後10時までの間において規則で定めるものとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、利用時間を延長してげんき館の利用をさせることができる。
(休業日)
第6条 げんき館の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用の制限又は禁止)
第7条 市長は、げんき館を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はげんき館の管理上支障があると認めるときは、げんき館の利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用の承認)
第8条 げんき館の施設のうち有料施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用の条件)
第9条 市長は、前条の承認に際し、げんき館の管理上必要な条件を付することができる。
(有料施設の利用)
第9条の2 有料施設のうちプールは、3歳以上の者が利用することができる。
2 有料施設のうちトレーニングジム及びフィットネススタジオは、中学生以上の者が利用することができる。
3 有料施設のうち一時託児ルームは、小学校就学の始期に達するまでの子ども(生後2月に満たない者を除く。以下この項及び別表イの表において「対象児」という。)を対象児の保護者(げんき館を利用する者に限る。)が預ける場合に、1日3時間以内に限り利用することができる。
4 有料施設のうち病後期一時託児ルームは、市内に住所を有する児童(小学校就学の始期に達するまでの者(生後6月に満たない者を除く。)又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第1学年から第3学年までに在籍する者に限る。)であって、病気(市長が別に定める疾病及び疾患に限る。)の回復期にあることから集団生活が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難なもの(以下この項及び別表イの表において「病後期対象児」という。)を病後期対象児の保護者が預ける場合に、規則で定める利用日その他の利用条件に従い、利用することができる。
(使用料の納付)
第10条 有料施設の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、げんき館使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(利用の取消しの承認)
第11条 利用者は、有料施設の利用の取消しをしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者がその利用の日の前10日までに前条の承認を受けたとき。
(2) 第15条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。
(特別の設備等の承認)
第14条 利用者は、げんき館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の承認の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により有料施設の利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によりげんき館の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第17条 市長は、げんき館の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にげんき館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実にげんき館を管理しなければならない。
(1) げんき館の施設、設備及び物品の維持管理並びに運営に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 有料施設の利用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 有料施設の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成20年3月1日(次項において「施行日」という。)前においてもこれを行うことができる。
3 前項の規定により施行日前に施行日以後の有料施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該有料施設の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。
附則(平成26年3月27日条例第12号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市げんき館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後にげんき館の利用の承認を受けた者について適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 第25条の規定による改正後の岡崎市げんき館条例別表の規定は、施行日以後にげんき館の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。
別表
ア プール・トレーニングジム・フィットネススタジオ
区分 | 金額(円) | |||
大人 | 高齢者・中高生 | 小学生 | ||
一般利用 | 1回 | 410 | 300 | 200 |
回数利用 | 11回 | 4,100 | 3,000 | 2,000 |
定期利用 | 1箇月 | 4,180 | 3,130 | 2,050 |
3箇月 | 9,420 | 7,330 | 5,140 |
備考
1 この表中「一般利用」、「回数利用」及び「定期利用」の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般利用とは、プール、トレーニングジム及びフィットネススタジオ(以下「各施設」という。)が利用できる利用券の購入による利用をいう。
(2) 回数利用とは、先に各施設が11回分利用できる利用券の購入による利用をいう。
(3) 定期利用とは、先に各施設が1箇月又は3箇月の暦月単位で利用できる利用券の購入による利用をいう。
2 この表中「大人」及び「高齢者・中高生」の区分は、次のとおりとする。
(1) 大人とは、「高齢者・中高生」以外の者で、かつ、小学生以下の者以外のものをいう。
(2) 高齢者・中高生とは、満65歳以上の者並びに中学生、高校生及びこれらに準ずる者をいう。
イ その他の施設
区分 | 金額(円) | ||
和室 | 2時間につき | 300 | |
市民活動室 | 2時間につき | 730 | |
多目的室(3分の1の面積を1単位とする。) | 2時間につき | 830 | |
調理実習室 | 2時間につき | 830 | |
市民ギャラリー | 2時間につき | 410 | |
講堂 | 2時間につき | 1,250 | |
プレイルーム(3分の1の面積を1単位とする。) | 2時間につき | 300 | |
一時託児ルーム | 4歳未満 | 対象児1人1時間につき | 610 |
対象児1人1時間を超える30分につき | 300 | ||
4歳以上 | 対象児1人1時間につき | 510 | |
対象児1人1時間を超える30分につき | 250 | ||
病後期一時託児ルーム | 病後期対象児1人1日につき | 2,000 |