○岡崎市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年12月14日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市農村環境改善センター条例(平成17年岡崎市条例第95号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 農村環境改善センターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合における条例第7条の申請書には、既に交付を受けた次条に規定する利用証を添付しなければならない。農村環境改善センターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする場合における条例第7条の申請書には、既に交付を受けた次条に規定する利用証を添付しなければならない。

2 条例第7条の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間の午前9時から午後5時までに提出しなければならない。ただし、申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 農村環境改善センターを利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前3日

(2) 農村環境改善センターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日

3 条例第7条の承認の順序は、当該申請の順序による。

(利用証の交付)

第3条 条例第7条の承認は、利用証を交付して行うものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前条に規定する利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第5条 条例第10条の申出書には、既に交付を受けた第3条に規定する利用証を添付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 市長が定める額

(利用証の提出)

第7条 農村環境改善センターの利用の承認を受けた者は、当該農村環境改善センターを利用しようとするときは、第3条に規定する利用証を指定管理者(条例第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、農村環境改善センターの利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 農村環境改善センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の係員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び農村環境改善センターの利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月25日規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

岡崎市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年12月14日 規則第62号

(令和元年7月1日施行)