○岡崎市農村環境改善センター条例施行規則
平成17年12月14日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市農村環境改善センター条例(平成17年岡崎市条例第95号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農村環境改善センターを利用しようとする申請の場合 その利用しようとする日の前3日
(2) 農村環境改善センターの利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請の場合 既に承認を受けた利用の日の前日
3 条例第7条の承認の順序は、当該申請の順序による。
(利用証の交付)
第3条 条例第7条の承認は、利用証を交付して行うものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前条に規定する利用証を交付する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額
(2) 条例第11条第2号に該当する場合 市長が定める額
(利用者の遵守事項)
第8条 農村環境改善センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の係員の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(6) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び農村環境改善センターの利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 岡崎市農村環境改善センター条例施行規則(平成17年岡崎市規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月25日規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。