○岡崎市農村環境改善センター条例

平成17年10月5日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、農業経営及び農村生活の改善合理化並びに農業者等の健康増進を図ることにより農村の生活環境の改善に資する施設(以下「農村環境改善センター」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市農村環境改善センター

岡崎市宮崎町字堂庭9番地5

(利用時間)

第4条 農村環境改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 農村環境改善センターの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても農村環境改善センターの利用を承認することができる。

(利用の制限又は禁止)

第6条 市長は、農村環境改善センターを利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は農村環境改善センターの管理上支障があると認めるときは、農村環境改善センターの利用を制限し、又は禁止することができる。

(利用の承認)

第7条 農村環境改善センターを利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第8条 市長は、前条の承認に際し、農村環境改善センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の納付)

第9条 農村環境改善センターの利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、農村環境改善センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が農村環境改善センターを利用する場合にあっては、別表に掲げる額の2倍に相当する額とする。

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第10条 利用者は、農村環境改善センターの利用の取消しをしようとするときは、申出書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者がその利用の日の前5日までに前条の申出書を提出したとき。

(2) 第13条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(利用の承認の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村環境改善センターの利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により農村環境改善センターの利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、農村環境改善センターの利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により農村環境改善センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第15条 市長は、農村環境改善センターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に農村環境改善センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に農村環境改善センターを管理しなければならない。

(1) 農村環境改善センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 農村環境改善センターの利用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第6条から第8条まで、第10条第11条及び第13条の規定の適用については、第6条から第8条まで、第10条第11条第2号及び第13条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

2 額田郡額田町の編入の日前に額田町農村環境改善センター条例(昭和63年額田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(岡崎市農村環境改善センター条例の一部改正)

3 岡崎市農村環境改善センター条例(平成17年岡崎市条例第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第25条 第28条の規定による改正後の岡崎市農村環境改善センター条例別表の規定は、施行日以後に農村環境改善センターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(施行期日)

第19条 第22条の規定による改正後の岡崎市農村環境改善センター条例別表の規定は、施行日以後に農村環境改善センターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

別表

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

22時を超える1時間につき

9時~13時

13時~17時

17時~22時

9時~22時

多目的ホール

870

870

1,100

2,200

300

研修室

430

430

530

1,100

150

和室

430

430

530

1,100

150

岡崎市農村環境改善センター条例

平成17年10月5日 条例第95号

(令和元年10月1日施行)