○岡崎市農業者体育センター条例施行規則
昭和62年7月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市農業者体育センター条例(昭和62年岡崎市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認の手続)
第2条 条例第6条の申請書は、その利用しようとする日の30日前までに提出しなければならない。ただし、トレーニングセンターの管理上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(利用証の交付)
第3条 条例第6条の承認は、利用証を交付して行うものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前条の利用証の交付の際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。
(特別の設備等の承認)
第5条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は、通知書を交付して行うものとする。
(利用証の提示)
第6条 トレーニングセンターの利用の承認を受けた者は、トレーニングセンターを利用しようとするときは、第3条の利用証をトレーニングセンターの職員に提示し、当該トレーニングセンターの利用に必要な指示を受けなければならない。
(口頭による利用の申出及び承認)
第7条 トレーニングセンターの施設のうち条例第6条の手続を必要とするもの以外のものを利用しようとするときは、トレーニングセンターの職員に申し出て、その利用の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 トレーニングセンターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) トレーニングセンターの職員の指示に従うこと。
(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(6) 承認を受けないでトレーニングセンター内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 敷地内で喫煙しないこと。
(9) 催物を行う場合は、トレーニングセンター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及びトレーニングセンターの利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月24日規則第45号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表
区分 | 金額(円) | |||
体育設備 | バスケットボール器具 | 1面 | 310 | |
バレーボール器具 | 1面 | 310 | ||
バドミントン器具 | 1面 | 150 | ||
卓球器具 | 1面 | 70 | ||
手動式得点掲示器 | 1個 | 70 | ||
照明設備 | 屋外のトレーニングセンター | スポーツの場合 | 30分につき | 2,070 |
その他の場合 | 30分につき | 6,240 | ||
放送設備 | 携帯用放送装置 | 一式 | 1,110 | |
その他の附属設備 | 机 | 1個 | 70 | |
椅子 | 1脚 | 30 | ||
電源 | 1kW | 300 | ||
備考 この表における附属設備使用料の額は、時間を単位とするものを除き、条例別表第1の表の区分欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位による額とする。