○岡崎市農業者体育センター条例施行規則

昭和62年7月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市農業者体育センター条例(昭和62年岡崎市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続)

第2条 条例第6条の申請書は、その利用しようとする日の30日前までに提出しなければならない。ただし、トレーニングセンターの管理上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 トレーニングセンター(有料施設に限る。第6条において同じ。)の利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第6条の承認は、利用証を交付して行うものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前条の利用証の交付の際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(附属設備使用料)

第4条の2 条例別表第2の規則で定める単位及び額は、別表のとおりとする。

(特別の設備等の承認)

第5条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は、通知書を交付して行うものとする。

(利用証の提示)

第6条 トレーニングセンターの利用の承認を受けた者は、トレーニングセンターを利用しようとするときは、第3条の利用証をトレーニングセンターの職員に提示し、当該トレーニングセンターの利用に必要な指示を受けなければならない。

(口頭による利用の申出及び承認)

第7条 トレーニングセンターの施設のうち条例第6条の手続を必要とするもの以外のものを利用しようとするときは、トレーニングセンターの職員に申し出て、その利用の承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 トレーニングセンターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) トレーニングセンターの職員の指示に従うこと。

(2) 施設及びその附属物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 承認を受けないでトレーニングセンター内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 敷地内で喫煙しないこと。

(9) 催物を行う場合は、トレーニングセンター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

2 トレーニングセンターの利用の承認を受けた者は、トレーニングセンターの利用の承認によってトレーニングセンターに入場させる者に対し、前項第1号から第8号までに掲げる事項を守らせなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及びトレーニングセンターの利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年10月24日規則第45号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

区分

金額(円)

体育設備

バスケットボール器具

1面

310

バレーボール器具

1面

310

バドミントン器具

1面

150

卓球器具

1面

70

手動式得点掲示器

1個

70

照明設備

屋外のトレーニングセンター

スポーツの場合

30分につき

2,070

その他の場合

30分につき

6,240

放送設備

携帯用放送装置

一式

1,110

その他の附属設備

1個

70

椅子

1脚

30

電源

1kW

300

備考 この表における附属設備使用料の額は、時間を単位とするものを除き、条例別表第1の表の区分欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの単位による額とする。

岡崎市農業者体育センター条例施行規則

昭和62年7月15日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)