○岡崎市農業者体育センター条例

昭和62年6月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、トレーニングセンターを設置することにより、農村集落に居住する者の健康と体力の維持向上を図り、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 市に、トレーニングセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市農業者体育センター

岡崎市桑原町字大沢20番地90

2 岡崎市農業者体育センターの名称に代えて用いる場合は、「花園体育センター」と称する。

(利用時間)

第4条 トレーニングセンター(有料施設に限る。次条第6条第7条及び第9条において同じ。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 トレーニングセンターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても、トレーニングセンターの利用をさせることができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(指定日利用)

第5条の2 市長は、指定した日に不特定多数の者にトレーニングセンターのうち屋内のトレーニングセンターを利用させること(第9条第3項において「指定日利用」という。)ができる。

(利用の承認)

第6条 トレーニングセンターを利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第7条 市長は、前条の承認に際し、トレーニングセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、トレーニングセンターを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はトレーニングセンターの管理上支障があると認めるときは、トレーニングセンターの利用を承認してはならない。

(使用料の納付)

第9条 トレーニングセンターの利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育センター使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、基本使用料及び附属設備使用料とし、その額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、指定日利用の場合における基本使用料の額は、別表第1の表の区分欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」の単位ごとに利用者1人につき300円(中学生以下の者は、150円)とする。

4 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第12条 トレーニングセンターを利用する者は、トレーニングセンターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の承認の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、トレーニングセンターの利用の承認を取り消すことができる。

(1) トレーニングセンターを利用する者が、この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故によりトレーニングセンターの利用ができなくなつたとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、トレーニングセンターの利用の承認を取り消した場合においてトレーニングセンターを利用する者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第14条 トレーニングセンターを利用する者は、故意又は過失によりトレーニングセンターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

9 第9条の規定による改正後の岡崎市農業者体育センター条例別表の規定は、施行日以後にトレーニングセンターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前にトレーニングセンターの利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成3年6月24日条例第31号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市農業者体育センター条例の一部改正に伴う経過措置)

19 第13条の規定による改正後の岡崎市農業者体育センター条例別表の規定は、施行日以後にトレーニングセンターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前にトレーニングセンターの利用の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第16条 第15条の規定による改正後の岡崎市農業者体育センター条例別表の規定は、施行日以後にトレーニングセンターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第13条 第12条の規定による改正後の岡崎市農業者体育センター条例別表の規定は、施行日以後にトレーニングセンターの利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和7年10月1日条例第42号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後にトレーニングセンターの利用の承認を受けた者について適用し、同日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(基本使用料表)

区分

金額(円)

屋内のトレーニングセンター

スポーツの場合

全部を利用するもの

午前

3,300

午後

4,270

夜間

6,600

全日

14,170

延長時間1時間につき

2,290

2分の1の面積を利用するもの

午前

1,650

午後

2,140

夜間

3,300

全日

7,090

延長時間1時間につき

1,150

その他の場合

午前

16,500

午後

21,450

夜間

33,000

全日

70,950

延長時間1時間につき

11,550

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

2 午後5時から午後5時30分までを延長して利用する場合の基本使用料は、延長時間1時間につき定められた額の2分の1の額とする。

3 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、基本使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用するときは正午から午後1時までについて、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用するときは午後5時から午後5時30分までについて、延長時間の額に係る規定は適用しない。

4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は、この表に定める基本使用料の額の1.5倍に相当する額とする。

別表第2(附属設備使用料表)

区分

金額

体育設備

規則で定める単位につき

310円以内で規則で定める額

照明設備

6,240円以内で規則で定める額

放送設備

1,110円以内で規則で定める額

その他の附属設備

300円以内で規則で定める額

岡崎市農業者体育センター条例

昭和62年6月25日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林・畜産
沿革情報
昭和62年6月25日 条例第23号
平成元年3月28日 条例第6号
平成3年6月24日 条例第31号
平成9年3月25日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第7号
平成26年3月27日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第4号
令和7年10月1日 条例第42号