○岡崎市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年12月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年岡崎市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)
第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他市長が必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑登録原票を再製することができる。この場合においては、修正された記載の移記を省くことができる。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を滅失したときは、これを再製しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を再製するときは、あらかじめ登録者に再製の理由を通知し、当該認可地縁団体印鑑の提示を求めるものとする。
(1) 第2条の認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書 3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岡崎市行政組織規則の一部改正)
2 岡崎市行政組織規則(昭和56年岡崎市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月11日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。