○岡崎市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成4年12月22日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき、市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑に係る印章を添えて、自ら市長に対して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、岡崎市印鑑登録条例(昭和43年岡崎市条例第47号)の規定に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)に係る印を押さなければならない。
(登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査したのち、認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑として登録しないものとする。
(1) ゴム印その他のもので印影が変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請をする場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑に係る印を押して、自ら市長に対して申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体の印の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑に係る印を押して、自ら市長に対して申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人印鑑に係る印を押して、直ちに、自ら市長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出のうち、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るものがあったときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき事由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。
(登録の抹消)
第11条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
3 市長は、第9条の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項について審査したのち、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(代理人による申請)
第12条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定に基づく申請をすることができる。
(手数料の納付)
第13条 第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けた者は、その交付を受けたときにおいて、認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料として認可地縁団体印鑑登録証明書1通につき200円を納付しなければならない。
(手数料の徴収方法)
第14条 前条に規定する手数料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(手数料の免除)
第15条 岡崎市手数料条例(平成12年岡崎市条例第12号)第5条の規定は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料の免除について準用する。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第17条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、職員をして、関係者に対し、質問をさせ、又は必要な事項について調査をさせることができる。
2 前項の規定により質問をし、又は調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(岡崎市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、岡崎市行政手続条例(平成9年岡崎市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
2 額田郡額田町の編入の日前に額田町認可地縁団体印鑑条例(平成5年額田町条例第1号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、登録の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、登録の申請その他の行為とみなす。
附則(平成9年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第45号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第67号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第9条中岡崎市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第2号から第4号まで、第6条第4号、第8条第1項第2号及び第11条第1項第2号の改正規定 平成20年12月1日