○岡崎市債権管理規則
昭和39年4月1日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 債権の管理の機関(第4条)
第3章 債権の管理の準則(第5条~第18条の3)
第4章 債権の内容の変更、免除等(第19条~第26条の3)
第5章 雑則(第27条~第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6及び岡崎市の債権の管理に関する条例(平成20年岡崎市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、債権の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則(第15条第7項を除く。)において「債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第1項に規定する債権(同条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。
2 この規則において「債権の管理」とは、債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅をいう。
3 この規則において「課等の長」、「歳入調定職員」、「歳入徴収職員」、「支出負担行為担当職員」又は「物品管理者」とは、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号。以下「会計規則」という。)第2条に規定する課等の長、歳入調定職員、歳入徴収職員若しくは支出負担行為担当職員又は岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)第4条に規定する物品管理者をいう。
(債権の種類)
第3条 債権の種類は、歳入金に係る債権にあつては毎会計年度の歳入予算について定められた科目の区分により、歳出の返納金に係る債権にあつては毎会計年度の歳出予算について定められた科目の区分による。
第2章 債権の管理の機関
(管理事務の総括)
第4条 財務部納税課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、債権の管理に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
2 財務部納税課長は、課等の長に対し、当該課等の所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について当該職員をして実地監査を行わせることができる。
第3章 債権の管理の準則
(管理の基準)
第5条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行期限
(4) 債権の発生原因
(5) 債権の発生年度
(6) 債権の種類
(7) 利率その他利息に関する事項
(8) 延滞金に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、債権の確認について必要な事項
(1) 利息、市の財産の貸付料、使用料、岡崎市児童福祉法施行細則(令和3年岡崎市規則第46号)第9条第1項第4号に規定する母子生活支援施設負担金、岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年岡崎市条例第19号)第3条第4項に規定する保育所保育料又は市立こども園保育料に係る債権 その発生の原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつてはその行為をしたとき、当該年度の翌年度以後の各年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては当該各年度の開始したとき。
(2) 一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同一種類の債権で、法令又は契約の定めるところによりこれを取りまとめて当該期間経過後に履行させることとなつているもの 当該期間の満了の日の翌日からその履行期限までの間において課等の長が定めるとき。
(3) 延滞金に係る債権 当該延滞金を付することとなつている債権が履行期限の定めのあるものである場合には当該履行期限が経過したとき、当該債権が損害賠償金又は不当利得による返還金に係るものである場合には当該賠償又は返還の請求をするとき。
(4) 金銭の給付以外の給付を目的とする市の権利についての債務の履行の遅滞に係る損害賠償金その他これに類する徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなつているもの 当該権利の履行期限が経過したとき。
3 債権管理簿への記録は、記録に必要な事項を電子情報処理組織(会計規則第28条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第26条の3において同じ。)に記録する方法により行うものとする。
(2) 物品管理者又は公有財産に関する事務をつかさどる職員 その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知つたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(納入の通知)
第8条 歳入調定職員は、その所掌に属する歳入金に係る債権について、履行を請求するため、会計規則の定めるところにより、調定及び納入の通知をしなければならない。
2 前項の規定は、歳入金に係る債権について調定及び納入の通知をした後において、当該債権について調査確認をした事項に変更があつた場合について準用する。
3 支出負担行為担当職員は、その所掌に属する歳出の返納金に係る債権について、履行を請求するため会計規則の定めるところにより、納入の通知をしなければならない。
(歳入徴収職員の債権管理簿への記載又は記録)
第9条 歳入徴収職員は、延滞金に係る債権の支払われるべき金額が確定したときはその金額を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
(督促)
第10条 歳入徴収職員は、債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、その全部又は一部が納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については、履行期限。以下この条において同じ。)を経過してもなお履行されていない場合には、納入の通知で指定された期限後20日以内に、会計規則の定めるところにより、督促状をもつて履行の督促をしなければならない。
第11条 削除
(債権の申出)
第12条 歳入徴収職員は、債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を採らなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があつたこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(その他の保全措置)
第13条 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、その所掌に属する債権を保全するため、法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保等に関する請求書によつて、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める手続をしなければならない。
2 歳入徴収職員は、債権を保全するため必要があるときは、仮差押又は仮処分の手続をしなければならない。
3 歳入徴収職員は、債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置を採らなければならない。
4 歳入徴収職員は、債権について、債務者が市の利益を害する行為をしたことを知つた場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求する手続をしなければならない。
5 歳入徴収職員は、債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するため必要な措置を採らなければならない。
(担保の種類及び価値)
第14条 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、前条第1項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもつて足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械
(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)その他の保証人の保証
(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金其の他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の例による金額
(2) 社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融商品取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において市長が決定する価額
(4) 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 前項第3号に掲げる担保 時価の7割以内において市長が決定する価額
(6) 金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額
(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 市長が決定する金額
(担保の提供の手続等)
第15条 有価証券を債権の担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を市長に提出するものとする。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとする。
2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を市長に提出するものとする。
3 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。
4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を市長に提出するものとする。
5 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をしなければならない。
7 債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条の措置を採つた後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を市長に提出するものとする。
(担保及び証拠物件等の保存)
第16条 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、その所掌に属する債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する者を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者の注意をもつて、整備し、かつ、保存しなければならない。
(徴収停止等の手続)
第17条 歳入徴収職員は、債権について、政令第171条の5の措置を採ろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、その旨を明らかにしなければならない。
(1) 債権の種類
(2) 債務者の住所及び氏名又は名称
(3) 債権金額
(4) 履行期限
(5) 政令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(6) 当該措置を採ることが債権の管理上必要であると認める理由
(7) 政令第171条の5第1号に該当する場合は、債務者の業務又は資産に関する状況
(8) その他徴収停止について必要な事項
2 歳入徴収職員は、政令第171条の5の措置を採つた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、その措置を取りやめる手続をしなければならない。
(徴収停止をした債権の区分整理)
第17条の2 歳入徴収職員は、政令第171条の5の措置を採る場合には、その措置を採る債権を他の債権と区分して整理するものとする。
(相殺等)
第18条 歳入徴収職員は、債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知つたときは、直ちに、当該債務に係る支出負担行為担当職員に対し、相殺又は充当をすべきことを請求しなければならない。
2 支出負担行為担当職員は、その所掌に属する支払金に係る債務について、前項の請求があつたときその他法令の規定により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる市の債権があることを知つたときは、遅滞なく、相殺又は充当をするとともに、その旨を歳入徴収職員に通知しなければならない。
(歳出の返納金に係る債権の消滅に関する通知)
第18条の2 歳入徴収職員は、歳出の返納金に係る債権について、歳出の返納金に係る領収済通知書の回付を受けたときは、歳出の返納金に係る領収済通知書を支出負担行為担当職員に回付しなければならない。
(過年度返納金を歳入金に係る債権として整理する場合の手続)
第18条の3 歳入調定職員は、その所掌に属する歳出の返納金に係る債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、会計規則の定めるところにより、歳入の徴収手続をしなければならない。
第4章 債権の内容の変更、免除等
(履行延期の特約等の手続)
第19条 政令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。
2 歳入徴収職員は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、政令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書その他関係書類を添え、市長の承認を受けなければならない。
(履行期限を延長する期間)
第20条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第21条 債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
3 債権で既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
5 第1項の規定により付する延納利息の率は、一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合には、この率を下る率によることができる。
(1) 履行延期の特約等をする債権が政令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなつているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(債務名義を取得するための措置等)
第22条 債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる場合を除き、当該債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。
(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合
(3) 強制執行することが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認められる場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を合わせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置を採らないことができる。
(履行延期の特約等に付する条件)
第23条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。
ウ 第12条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(市場金利の低下による利率の引下げ)
第24条 貸付金に係る債権その他の契約に基づく債権に係る利息で、その利率が一般金融市場における金利に即して定められたものについて、当該金利が低下したことにより、その利率を維持することが不適当となつたときは、これを是正するため必要な限度において、その利率を引き下げる特約をすることができる。
(利率を引き下げる特約の手続)
第25条 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、前条の規定により利率を引き下げる特約をしようとするときは、当該債務者から利率の引下げの申請書を徴さなければならない。
2 歳入調定職員又は歳入徴収職員は、前項の規定により債務者から利率の引下げの申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、その申請に正当な理由があると認めたときは、利率引下げの理由を明らかにした書類によつて、市長の承認を受け、利率引下承認通知書を債務者に送付しなければならない。
(免除の手続)
第26条 歳入徴収職員は、政令第171条の7第1項又は第2項の規定により債権の免除をしようとするときは、当該債務者から債権の免除の申請書を徴さなければならない。
2 歳入徴収職員は、前項の規定により債務者から債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書その他の関係書類を添え、市長の承認を受け、債権免除承認通知書を債務者に送付しなければならない。
(1) 債務者(連帯保証人(当該債務につき債務者と連帯して債務を負担する者をいう。)がない場合に限る。次号において同じ。)が死亡し、その相続財産もなく、かつ、その相続人がおらず、又はその有無が不明であるとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続人が相続放棄をしているとき。
(4) 債務者が海外に移住し、又は出国し、帰国の見込みがないとき。
(5) 債務者の身柄が法令に基づき拘束されており、かつ、この状態が長期間にわたり継続することが明らかであるとき。
(6) 当該市の債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(債権放棄の手続)
第26条の3 歳入徴収職員は、条例第5条の規定により債権の放棄をする場合は、電子情報処理組織によりその対象となる債権の債務者の住所又は所在地及び氏名又は名称、債権の種類、債権金額、債権の放棄事由その他必要な事項を記載した債権放棄に関する調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の債権放棄に関する調書は、会計規則第54条第1項に規定する不納欠損処理調書と兼ねさせることができる。
第5章 雑則
(債権に関する契約の内容)
第27条 契約担当職員は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることとなつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(1) 債務者は、当該貸付金を他の用途に使用してはならないこと、又は当該貸付金を他の使途に使用する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 債務者は、当該貸付金の貸付けの対象である事務又は事業(以下「貸付事業等」という。)に要する経費の配分その他貸付事業等の内容で、当該契約で特に定めるもの(以下単に「貸付事業等の内容」という。)の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 債務者は、貸付事業等を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 債務者は、貸付事業等が予定の期間内に完了しない場合又は貸付事業等の遂行が困難となつた場合には、速やかに市長に報告して、その指示に従わなければならないこと。
(5) 債務者は、貸付事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、当該貸付けの契約で定めるものを、当該契約で定める期間内に、貸付けの目的に反して使用し、処分し、又は担保に供する場合(債務者がその債務の全部を履行した場合を除く。)には、市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 債務者は、当該貸付けの契約で定めるところにより、貸付事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならないこと。
(7) 債務者は、貸付事業等が完了した場合(貸付事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)には、当該貸付けの契約で定めるところにより、貸付事業等の成果を記載した実績報告を市長に提出しなければならないこと。
(8) 債務者は、市長により、前号に規定する実績報告に係る貸付事業等の成果が当該貸付金の貸付けの目的及び貸付事業等の内容に適合していないと認められた場合には、その指示に従わなければならないこと。
ア 債務者が前各号に掲げる事項についての定めに従わないとき。
イ 債務者が当該貸付けの契約で定める期間内に、貸付金を貸付けの目的に従つて使用しないとき。
ウ その他債務者が当該貸付けの契約の定めに従つて誠実に貸付事業等を遂行しないとき。
(債権現在額報告書)
第30条 課等の長は、当該課等の所掌事務に係る債権の毎会計年度末における現在額(歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて調定又は戻入の決定をしたものを除く。)について、債権現在額報告書を作成し、翌年度の5月10日までに、財務部納税課長に提出しなければならない。
(債権現在額総計算書)
第31条 財務部納税課長は、前条の規定により提出された債権現在額報告書に基づき、債権現在額総計算書を作成し、翌年度の5月20日までに、会計管理者に提出しなければならない。
(滞納処分)
第32条 市長は、他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、債権(法第231条の3第3項その他法令の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものに限る。)について、法令の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分する場合は、国税の滞納処分の場合における徴収職員の事務に相当する事務又は地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を、当該法令の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分する事務を分掌する課等に勤務を命ぜられた職員のうち市長が指定する者に委任する。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 岡崎市公法上の税外収入金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年岡崎市規則第29号)は、廃止する。
3 第6条の規定は、この規則の施行の際現に市の債権で、この規則の施行前に発生し、又は市に帰属したものについて準用する。
附則(昭和40年3月20日規則第11号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年8月21日規則第37号)
1 この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則に定める帳簿又は用紙に相当する従前の帳簿又は用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和40年11月20日規則第43号抄)
1 この規則は、昭和40年12月1日から施行する。
附則(昭和41年10月26日規則第32号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日規則第7号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月29日規則第33号抄)
1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和44年度に限り、この規則による改正後の(中略)岡崎市債権管理規則第30条及び第31条(中略)の規定の適用についてはこれらの規定中「5月10日」とあるのは「5月17日」と、「5月20日」とあるのは「5月24日」と読み替えるものとする。
附則(昭和44年7月31日規則第44号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月21日規則第42号抄)
1 この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日規則第31号)
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和48年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第26号)
1 この規則は、昭和48年4月2日から施行する。
2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年3月30日規則第22号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月31日規則第36号)
1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和51年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月5日規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第14号抄)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条第2項、第14条第1項第4号、第17条第1項第5号、第18条の2第4号、第21条第4項及び第6項並びに第23条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第53号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月5日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。