○岡崎市物品管理規則

昭和39年3月25日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 物品の管理の機関(第4条~第6条)

第3章 物品の管理

第1節 通則(第7条~第12条)

第2節 取得(第13条~第18条)

第3節 使用及び保管(第19条~第24条)

第4節 処分(第25条~第29条)

第4章 雑則(第30条~第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、物品の取得、保管、使用及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 使用 物品をその用途に応じて市において使用されることをいう。

(2) 本庁の機関 次に掲げる機関をいう。

 岡崎市行政組織規則第56条の支所、同規則第59条の岡崎市立中央図書館、同規則第61条の岡崎市美術博物館、同規則第64条の岡崎市動物総合センター、同規則第65条の2の岡崎市こども発達相談センター、同規則第66条の岡崎市総合検査センター、同規則第69条の公所、同規則第69条の2の岡崎地域文化広場及び岡崎市美術館、同規則第110条に規定する診療所、同規則第112条の2の岡崎市こども発達医療センター並びに同規則第113条の岡崎市立看護専門学校

 会計課

 議会事務局

 監査委員事務局

 農業委員会事務局

 消防署

(3) 教育の機関 次に掲げる機関をいう。

 教育委員会事務局の課及び室

 教育機関として設置された市の機関

(4) 課等 前2号に掲げる本庁の機関及び教育の機関の組織及び機関をいう。

(5) 受入命令 物品の受入れのための出納命令をいう。

(6) 払出命令 物品の払出しのための出納命令をいう。

(分類等)

第3条 物品は、次に掲げる分類により整理するものとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたつて使用に耐える物品。ただし、価格が10万円未満の物品を除く。

(2) 消耗品 比較的短期間に消耗する物品及び反覆使用に耐えるが価格が10万円未満の物品。ただし、次号及び第4号に該当する物品を除く。

(3) 原材料 工事等の材料として使用する物品及び加工の原料として使用する物品。ただし、次号に該当する物品を除く。

(4) 生産品 試験、研究、実習等により生産された物品

2 前項の分類に属する物品の種類、品名及び取扱単位は、市長が別に定める。

第2章 物品の管理の機関

(物品管理者)

第4条 課等における受入命令及び払出命令に関する事務は、課等の長に委任する。ただし、市民センターにあつては生涯学習課長に、診療所及び岡崎市こども発達医療センターにあつては岡崎市民病院事務局総務課長に、議会事務局にあつては議会事務局総務課長に、教育の機関のうち学校給食センターにあつては教育委員会事務局教育政策課長に、岡崎市総合学習センター、岡崎市少年自然の家及び岡崎市教育相談センターにあつては教育委員会事務局学校指導課長に、岡崎市視聴覚ライブラリー及び岡崎市旧本多忠次邸にあつては教育委員会事務局社会教育課長に、消防署にあつては消防本部消防救急課長に委任する。

2 前項の規定により受入命令及び払出命令に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理者という。

3 前項に規定する職員は、必要があるときは、市長の定めるところにより、所属の職員に、同項の事務を委任することができる。

(物品出納員及び分任物品出納員)

第5条 会計管理者は、物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する会計事務について、本庁の機関にあつては総務部契約課の副課長に、教育の機関にあつては教育委員会事務局教育政策課の副課長に委任するものとする。

2 前項の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納員という。

3 物品出納員は、課等における物品の出納及び保管に関する事務を課等の庶務を担当する係長若しくはこれに相当する職にある職員(これらの職員が置かれていない場合にあつては、その直近上級の職にある職員)又は次の各号に掲げる課等の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。

(1) 総合子育て支援センター 所長の指定する保育士主任

(2) 保育園 園長の指定する保育士主任

(3) こども園 保育教諭主任

(4) 小学校及び中学校 校長の指定する事務職員

4 前項に規定する職員は、必要があるときは、市長の定めるところにより、課等の職員に、前項の事務を委任することができる。

5 前2項の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、分任物品出納員という。

(管理事務の総括)

第6条 総務部契約課長は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一して、その増減及び現在数を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2 総務部契約課長は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、物品管理者に対し、その管理する物品について、その状況に関する報告を求め、又は当該職員に実地調査を行わせることができる。

第3章 物品の管理

第1節 通則

(物品管理者の責務)

第7条 物品管理者は、物品をその目的又は用途に応じて適正かつ効率的に管理しなければならない。

(使用又は処分の原則)

第8条 物品は、その属する分類に従い、使用又は処分をしなければならない。

(所属分類の決定)

第9条 物品管理者は、その管理する物品の属すべき分類を第3条の規定による分類に従つて決定しなければならない。

(備品の標示)

第10条 物品出納員又は分任物品出納員は、前条の規定による決定又は次条第2項の規定による通知を受けたときは、その保管中の物品のうち備品にあつては、備品ラベルにより分類、番号等の標示をしなければならない。ただし、標示をすることが困難であると認められる備品については、この限りでない。

(分類換え)

第11条 物品管理者は、その管理する物品について分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、分類換承認申請書により総務部契約課長の承認を得なければならない。ただし、備品以外の物品については、分類換承認申請書の作成を省略することができる。

2 物品管理者は、前項の規定により分類換えの承認があつたときは、当該物品を出納する物品出納員又は分任物品出納員に対し、その旨を通知しなければならない。

(管理換え)

第12条 物品管理者は、物品の使用又は処分のため必要がある場合において、その管理する物品について管理換え(物品管理者の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)をし、又は他の物品管理者が管理する物品の管理換えを受けようとするときは、管理換協議書によりこれを受けるべき物品管理者又はこれをすべき物品管理者に対する協議及び関係の物品出納員又は分任物品出納員に対する出納命令をしなければならない。ただし、備品以外の物品については、管理換協議書の作成を省略することができる。

第2節 取得

(購入による取得)

第13条 物品管理者は、購入の方法により物品を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の取得の決定は、物品出納員又は分任物品出納員に対する当該物品の受入命令とみなす。

(1) 購入をしようとする物品の分類、種類、品名、数量及び取得金額

(2) 購入をしようとする理由

(3) 購入をしようとする相手方の住所及び氏名

(購入手続)

第14条 各課等の長は、物品を購入しようとするときは、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号。以下「会計規則」という。)第25条の2に規定する予算執行伺により総務部契約課長に購入を依頼しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、各課等の長が直接購入することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌、図書、法令集追録その他の刊行物

(2) 郵便切手等、収入印紙及び愛知県証紙

(3) 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいう。)

(4) 生け花、供物及び写真のフイルム

(5) 動物及び植物

(6) 燃料

(7) 展示・収蔵品類

(8) 調理講習用材料

(9) 歳出予算の「報償費」の節により購入する物品で予定価格10万円以下のもの

(10) 歳出予算の「交際費」の節により購入する物品

(11) 歳出予算の「需用費」の節のうち「消耗品費」及び「医薬材料費」により購入する物品で予定価格10万円以下のもの並びに「印刷製本費」により購入する物品で写真の現像又は焼付けに係るもの及び大判カラーコピーに係るもの並びに「食糧費」、「賄材料費」及び「飼料費」により購入する物品

(12) 歳出予算の「原材料費」の節により購入する物品で予定価格10万円以下のもの

(13) 岡崎市立看護専門学校の用に供する予定価格10万円以下の物品で、歳出予算の「需用費」の節のうち「印刷製本費」により購入するもの

(14) 学校の用に供する教科書、指導書及び掛図

(15) 学校の用に供する予定価格10万円以下の物品(前号に掲げる物品を除く。)で、歳出予算の「需用費」の節のうち「印刷製本費」により購入するもの

(16) 単価契約の方法により取得することを総務部契約課長が指定した物品

(17) 会計規則第2条第7号に規定する資金前渡職員が購入する物品

(18) 特命随意契約(随意契約のうち契約の相手方が特定されるものをいう。)により購入する物品で予定価格500万円未満のもの。ただし、自動車及び歳出予算の「需用費」の節のうち「印刷製本費」により購入するものを除く。

(19) 前各号に掲げるもののほか、総務部契約課長が指定した物品

2 各課等の長は、前項各号に掲げる物品を継続的契約又は単価契約の方法により取得しようとするときは、当該契約の決定に関する書類によりその旨を明らかにし、取得のため必要な措置をとらなければならない。

(寄附受納による取得)

第15条 物品管理者は、物品を寄附受納の方法により取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の取得の決定は、物品出納員又は分任物品出納員に対する当該物品の受入命令とみなす。

(1) 寄附を受けようとする物品の分類、種類、品名、数量及び見積価格(価格の算定が困難な場合を除く。)

(2) 寄附を受けようとする理由

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附の条件

2 前項の書類には、寄附申込書その他の寄附を受ける旨が明らかとなる書類を添付しなければならない。

(交換による取得)

第16条 物品管理者は、物品を交換の方法により取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の取得の決定は、物品出納員又は分任物品出納員に対する当該交換に係る物品の出納命令とみなす。

(1) 交換により取得しようとする物品の分類、種類、品名及び数量

(2) 交換に供しようとする物品の分類、種類、品名及び数量

(3) 交換をしようとする理由

(4) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名

(5) 交換差金があるときは、その金額及び納入又は支払の時期

2 前項の書類には、当該物品の交換に係る契約に関し必要な書類を添付しなければならない。

(借入れによる取得)

第17条 物品管理者は、物品を借入れの方法により取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の取得の決定は、分任物品出納員に対する当該物品の受入命令とみなす。

(1) 借入れをしようとする物品の分類、種類、品名及び数量

(2) 借入れをしようとする理由

(3) 借入れをしようとする相手方の住所及び氏名

(4) 借入料を必要とするときは、その金額並びに会計年度、会計名、歳出科目及び配当予算残額

(5) その他参考となる事項

2 前項の書類には、当該物品の借入れに係る契約に関し必要な書類を添付しなければならない。

(生産等による取得)

第18条 物品管理者は、物品を委託若しくは請負により取得したとき、物品を生産したとき、公有財産が物品に編入されたとき、又は物品が副生されたときは、物品生産等報告書により物品出納員又は分任物品出納員に対し、当該物品の受入命令をしなければならない。

第3節 使用及び保管

(使用のための払出命令)

第19条 物品管理者は、その管理する物品を使用して他の物品を生産しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の生産の決定は、生産のため使用する物品の払出しをすべき物品出納員又は分任物品出納員に対する当該物品の払出命令とみなす。物品管理者は、その管理する物品を使用して他の物品を生産しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の生産の決定は、生産のため使用する物品の払出しをすべき物品出納員又は分任物品出納員に対する当該物品の払出命令とみなす。

(1) 使用する物品の分類、種類、品名及び数量

(2) 生産しようとする物品の分類、種類及び品名

(3) 生産しようとする理由

(4) その他参考となる事項

第20条 物品を使用するための払出命令は、必要に応じ必要な数量を限りとしなければならない。ただし、物品管理者が使用のため特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(保管責任)

第21条 備品を使用する職員(2人以上の職員が共に使用する備品については、それらの職員のうち上席のものをいう。以下同じ。)は、使用中の備品について保管責任を負わなければならない。

(保管の委託)

第22条 物品管理者は、物品を市において保管することが不適当であると認められる場合その他特別な理由がある場合は、市以外の者に保管を委託することができる。

(返納)

第23条 備品を使用する職員は、使用中の備品で、使用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は使用することができないものがあると認めるときは、物品管理者に対し、口頭により分任物品出納員に対する当該備品の受入命令を請求しなければならない。

(使用不能品等の処理)

第24条 物品管理者は、その管理する備品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあると認めるときは、その旨を備品使用不能品等報告書により本庁の機関にあつては総務部契約課長に、教育の機関にあつては教育委員会事務局教育政策課長に報告しなければならない。

2 物品管理者は、その管理する物品で修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、会計規則の定めるところにより物品の修繕又は改造をしようとする旨を明らかにしなければならない。この場合において、当該物品の修繕又は改造の決定は、物品出納員又は分任物品出納員に対する当該物品の出納命令とみなす。

第4節 処分

(不用の決定)

第25条 総務部契約課長若しくは教育委員会事務局教育政策課長又は物品管理者は、物品(前条第1項の報告に係る備品を含む。以下この条において同じ。)(物品管理者にあつては、備品を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の不用の決定は、物品出納員又は分任物品出納員に対する当該物品の払出命令とみなす。

(1) 物品の修繕又は改造の費用が当該物品を取得するに要する費用よりも高価になると認められる場合

(2) 物品の使用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により新たな物品を取得することが有利であると認められる場合

(3) 物品の使用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により当該物品を解体して活用できる場合

(4) 使用の必要がない物品で、管理換えにより適切な処理ができないと認められる場合

(5) 売払いを目的とする物品が市況等により売払いの見込みがたたないと認められる場合

2 前項の規定により不用の決定をした場合において、当該物品のうち売り払うことが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売り払うことができないものは、廃棄することができる。

3 各課等の長は、前項の規定により廃棄の決定をされたときは、廃棄のために必要な措置をとらなければならない。

4 総務部契約課長又は教育委員会事務局教育政策課長は、第1項の規定により備品の不用の決定をした場合は、当該物品管理者に通知するものとする。

(売払い)

第26条 各課等の長は、売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で売払いをしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。

(1) 売払いをしようとする物品の分類、種類、品名及び数量

(2) 売払いをしようとする理由

(3) 一般競争契約又は指名競争契約によろうとするときは、売払代金の予定価格

(4) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに売払代金(時価よりも低い対価で売り払う場合は、適用法令及びその条項)

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) その他参考となる事項

2 不特定多数の相手に売払いをしようとする物品に係る前項の書類については、同項各号に掲げる事項の一部の記載を省略することができる。

3 第1項の書類には、当該物品の売払いに係る契約に関し必要な書類を添付しなければならない。

(譲与)

第27条 物品管理者は、物品を譲与しようとするときには、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の譲与の決定は、分任物品出納員に対する当該物品の払出命令とみなす。

(1) 譲与しようとする物品の分類、種類、品名及び数量

(2) 譲与しようとする理由並びに当該譲与に関する適用法令及びその条項

(3) 譲与を受けようとする者の住所及び氏名(譲与を受けようとする者が特定多数人である場合にあつては、その人数及び特定に必要な事項)

(4) 譲与に附帯する条件を定める場合には、その条件

(5) その他参考となる事項

2 不特定多数の相手に譲与しようとする物品に係る前項の書類については、同項各号に掲げる事項の一部の記載を省略することができる。

(貸付け)

第28条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないものと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の貸付けの決定は、物品出納員又は分任物品出納員に対する当該物品の払出命令とみなす。

(1) 貸付けをしようとする物品の分類、種類、品名及び数量

(2) 貸付けをしようとする理由

(3) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに貸付料(時価よりも低い対価で貸し付ける場合は適用法令及びその条項)

(4) 無償貸付けをしようとするときは、相手方の住所及び氏名並びに適用法令及びその条項

(5) その他参考となる事項

3 前項の書類には、当該物品の貸付けに係る契約に関し必要な書類を添付しなければならない。

4 物品管理者は、貸付けをした物品を返還させようとするときは、物品返還書により物品出納員又は分任物品出納員に対し、当該物品の受入命令をしなければならない。

5 貸付けを目的とする物品の無償貸付けについては、前2項の規定にかかわらず、物品貸付簿により物品の貸付けの決定及び貸付物品の出納命令をすることができる。

(借入れによる物品の返還)

第29条 物品管理者は、第17条の規定により借入れをした物品を返還しようとするときは、物品返還書により分任物品出納員に対し、当該物品の払出命令をしなければならない。

第4章 雑則

第30条 削除

(亡失等の報告)

第31条 物品出納員、分任物品出納員又は物品を使用する職員は、その保管中若しくは使用中の物品が亡失し、又は損傷したときは、物品亡失損傷報告書を作成し、物品管理者に報告をしなければならない。

(占有動産についての準用規定)

第32条 第2条第4条から第6条まで、前条第39条及び第40条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第5項に規定する占有動産について準用する。

2 前項の占有動産に係る出納の決定は、地方自治法施行令第170条の5第2項後段において準用する同令第168条の7第2項の通知とみなす。

(受払簿)

第33条 分任物品出納員は、金券類の種類ごとに受払簿を備え、その管理する金券類についての出納を記載しなければならない。

2 分任物品出納員は、売払いを目的とする物品について、必要に応じて受払簿を備え、その管理する売払いを目的とする物品についての出納を記載するものとする。

(備品台帳)

第34条 分任物品出納員は、第12条第13条第15条第1項第16条第1項第18条第25条第1項第27条第1項第28条第2項及び第4項並びに第31条の規定により備品の出納をしたときは、備品台帳に登録しなければならない。この場合において、備品台帳に登録すべき備品の価格は、当該備品の取得価格とし、取得価格がないとき又は取得価格が明らかでないときには、見積価格による。

(備品の異動の整理区分)

第35条 備品の異動は、別表に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(備品台帳登録価格の改定)

第36条 物品出納員は、備品の修繕又は改造があつた場合において、当該備品の価値が増減したときは、その増減した額を備品台帳に登録された価格に加算しなければならない。

(備品現在数報告書)

第37条 分任物品出納員は、その保管する備品及びその属する物品管理者の管理する備品の、毎会計年度末現在における現在数について備品現在数報告書を作成し、翌年度の5月31日までに、物品出納員に送付しなければならない。

(備品現在数総計算書)

第38条 物品出納員は、前条の備品現在数報告書に基づき、毎会計年度末現在における現在数について、備品現在数総計算書を作成し、翌年度の6月10日までに、会計管理者及び総務部契約課長に送付しなければならない。

(検査)

第39条 物品管理者は、毎年度1回及び物品出納機関が交替する場合はその都度、その管理する備品及び物品出納機関の保管する備品並びに帳簿について検査をしなければならない。

(帳簿の引継等)

第40条 物品出納機関の交替があつた場合においては、前任の物品出納機関は、引継書を交替の日の前日をもつて作成し、当該引継書を後任の物品出納機関に引き継ぐものとする。

(事務処理の特例)

第41条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における物品の管理に関する事務については、この規則の規定(第1章及び第2章の規定を除く。)にかかわらず、市長の定めるところにより特例を設けることができる。

(委任)

第42条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び物品の管理に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 第3条第2項の規定により市長がこの規則と別に定めるところによつて同条第1項の分類に属する物品の種類を定めたことにより、同項の分類に属する物品の種類が異なる分類に属することとなつた場合は、第11条の規定にかかわらず、総務部契約課長の定めるところにより、分類換えをするものとする。

(昭和40年3月20日規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第33号抄)

1 この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和40年8月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日規則第42号抄)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第12号抄)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月18日規則第22号)

この規則は、昭和42年5月22日から施行する。

(昭和42年6月29日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則に定める帳簿又は用紙に相当する従前の帳簿、又は用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和43年4月30日規則第29号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和43年9月2日規則第48号)

この規則は、昭和43年9月2日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第19号抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和44年度に限り、この規則による改正後の岡崎市物品管理規則第37条(中略)の規定の適用についてはこれらの規定中「5月10日」とあるのは「5月17日」と、「5月20日」とあるのは「5月24日」と読み替えるものとする。

(昭和45年10月21日規則第42号)

1 この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(昭和46年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和47年3月30日規則第27号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の岡崎市物品管理規則第14条の規定は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和48年4月2日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第26号抄)

1 この規則は、昭和48年4月2日から施行する。

(昭和49年10月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月31日規則第36号抄)

1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月25日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年7月5日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第19号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月19日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月26日規則第2号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第22号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月31日から施行する。

(岡崎市予算決算及び会計規則の一部改正)

2 岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月7日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月13日規則第67号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。

(岡崎市収入役の職務を代理する出納員を定める規則の廃止)

2 岡崎市収入役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和39年岡崎市規則第16号)は、廃止する。

(平成21年3月26日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条の見出しを改め、同条第1項各号列記以外の部分を改める改正規定(ただし書に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月28日規則第43号)

この規則は、平成23年8月2日から施行する。

(平成24年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市予算決算及び会計規則別表第3トの表(4)項の改正規定及び第2条の規定は平成24年7月6日から、第1条中岡崎市予算決算及び会計規則第47条第1項の改正規定は平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月27日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(岡崎市債権管理規則の一部改正)

2 岡崎市債権管理規則(昭和39年岡崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

備品の異動に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

取得

購入

物品を購入した場合

寄附受納

物品を寄附受納する場合

交換

岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年岡崎市条例第16号)により交換する場合

借入

物品を借り入れる場合

生産

物品を生産した場合

編入

公有財産を物品に編入する場合

副生

物品を副生した場合

異動

分類換

物品の分類換えをする場合

管理換

物品の管理換えをし、又は受ける場合

返納

物品を使用する職員から返還させ、出納機関に受け入れさせる場合

返還

借り入れた物品を返還する場合、又は貸し付けた物品を返還される場合

貸付

物品を貸し付ける場合

価格改定

物品の価格を改定する場合

その他の異動

備品について、上記の各区分に該当しない異動をした場合

処分

廃棄

物品を廃棄する場合

売払

物品を売り払う場合

譲与

物品を譲与する場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

岡崎市物品管理規則

昭和39年3月25日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月25日 規則第5号
昭和40年3月20日 規則第10号
昭和40年6月1日 規則第33号
昭和40年8月21日 規則第38号
昭和41年12月28日 規則第42号
昭和42年1月31日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第12号
昭和42年5月18日 規則第22号
昭和42年6月29日 規則第28号
昭和43年4月30日 規則第29号
昭和43年9月2日 規則第48号
昭和44年4月1日 規則第19号
昭和44年4月1日 規則第21号
昭和45年10月21日 規則第42号
昭和46年6月1日 規則第28号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和47年3月30日 規則第27号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第18号
昭和48年4月1日 規則第26号
昭和49年10月25日 規則第44号
昭和50年3月29日 規則第14号
昭和50年7月31日 規則第36号
昭和52年3月29日 規則第6号
昭和52年3月29日 規則第7号
昭和53年3月27日 規則第11号
昭和54年3月29日 規則第10号
昭和55年2月25日 規則第3号
昭和55年7月5日 規則第20号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和57年3月30日 規則第19号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和58年5月19日 規則第31号
昭和59年9月26日 規則第27号
昭和60年3月29日 規則第6号
昭和62年3月26日 規則第3号
昭和62年6月26日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年2月26日 規則第2号
平成5年3月25日 規則第15号
平成6年3月29日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第22号
平成10年3月26日 規則第9号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年5月29日 規則第28号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月24日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第33号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年12月7日 規則第53号
平成18年3月20日 規則第21号
平成18年11月13日 規則第67号
平成19年3月20日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第19号
平成20年11月5日 規則第68号
平成21年3月26日 規則第21号
平成22年3月23日 規則第8号
平成23年3月18日 規則第11号
平成23年7月28日 規則第43号
平成24年3月19日 規則第14号
平成24年6月28日 規則第56号
平成25年3月19日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第26号
平成28年3月15日 規則第7号
平成29年3月16日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第29号
令和2年3月17日 規則第8号
令和3年3月17日 規則第13号
令和4年3月16日 規則第9号
令和4年10月27日 規則第61号
令和5年3月9日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第28号