○岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「行政財産」、「普通財産」又は「物品」とは、それぞれ地方自治法第238条第3項又は第239条第1項に規定する行政財産、普通財産又は物品をいう。

2 この条例において「公共団体」とは、他の地方公共団体及び土地改良区をいう。

(普通財産の交換)

第3条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一の種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は公共団体において公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該団体に譲渡するとき。

(2) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(3) 公用又は公共用に供する行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 寄附によつて取得した普通財産である土地で、地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下この号及び次条第2項において同じ。)の構成員が共同して利用する建物の用に供するため当該団体に無償で貸し付けている場合において、当該団体(同法第260条の2第1項の規定による市長の認可を受けた地縁による団体に限る。)に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け若しくは減額貸付け又は貸付料の減免)

第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国又は公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 社会福祉法人において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の用に供するとき。

2 普通財産である土地は、次の各号のいずれかに該当するときは、地縁による団体に無償で貸し付けることができる。

(1) 当該普通財産である土地が、寄附によつて取得した土地であつて、当該寄附の際この号に掲げる場合に該当するものとしてこの項の規定による貸付けの要望があつたものである場合において、当該土地を当該団体の構成員が共同して利用する建物の用に供するとき。

(2) 当該普通財産である土地が、住民の福祉、管理に要する費用等を勘案し、当該団体以外の者による有効利用が困難なものであると市長が認める場合において、当該土地を公共的又は公益的な活動の用に供するとき(建物の用に供するときを除く。)

3 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水害、火災等の災害その他貸付けを受けた者の責めに帰することのできない事由により、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減免することができる。

(行政財産の無償貸付け若しくは減額貸付け又は貸付料の減免)

第5条の2 前条第1項(第1号に限る。)及び第3項の規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(物品の交換)

第6条 物品は、経費の低減を図るため必要があるときは、これを同一の種類の動産と交換することができる。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(3) 教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用の物品を譲渡するとき。

(4) 予算に定める交際費又は報償費をもつて購入した物品を贈与するとき。

(5) 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他救じゆつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲渡するとき。

(6) 農林水産物の改良又は増殖を図るため種苗、種卵又は稚魚を譲渡するとき。

(7) 農林業者の組織する団体が農地及び森林の改良又は保全のため必要な事業を行う場合において、当該団体に対し、当該事業に必要な資材を譲渡するとき。

(8) 農林業生産力の増進及び農林業経営の改善を図るため無償又は時価よりも低い価額で機械器具の貸付けを受けた者が、市長の定める条件に従い使用したとき、その者に対し、当該機械器具を譲渡するとき。

(9) 職務の遂行のため必要な制服その他これに類する物品を市の職員に譲渡するとき。

(10) 市の事務又は事業の委託を受けた者に対し、当該事務又は事業を行うため必要な物品を譲渡するとき。

(11) 国際協力及び国際親善を図るため、その用途を廃止した消防車両及び消防用資機材を譲与するとき。

(12) 前各号に準ずる事由により市長が必要と認める物品を譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用機材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。

(2) 市の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき。

(4) 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

(5) 農林業生産力の増進及び農林業経営の改善を図るため、農林業者又は農林業者の組織する団体に対し、機械器具を貸し付けるとき。

(6) 職務の遂行のため必要な制服その他これに類する物品を市の職員に貸し付けるとき。

(7) 市の事務又は事業の委託を受けた者に対し、当該事務又は事業を行うため必要な物品を貸し付けるとき。

(8) 前各号に準ずる事由により市長が必要と認める物品を貸し付けるとき。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、基金は、当該基金の管理に関する条例の定めるところにより、これを無償で貸し付けることができる。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日前に額田町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和50年額田町条例第12号)の規定によりなされた貸付けは、この条例の規定にかかわらず、額田町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例の規定の例による。

(昭和41年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年10月2日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第44号抄)

1 この条例は、昭和57年7月26日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第77号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第3項及び第5条の2の規定は、令和2年4月1日以後の貸付料について適用する。

岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第16号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第16号
昭和41年4月1日 条例第8号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和46年3月25日 条例第19号
昭和49年10月2日 条例第49号
昭和57年6月29日 条例第44号
昭和63年3月26日 条例第5号
平成17年10月5日 条例第77号
平成24年3月28日 条例第9号
平成25年12月25日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第40号
令和2年7月10日 条例第33号