○岡崎市職員救慰金条例施行規則
昭和40年2月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市職員救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定及び通知)
第2条 市長又は任命権者は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条の規定により地方公務員災害補償基金から公務上の災害に関する通知を受けた場合、岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例施行規則(平成17年岡崎市規則第34号)第3条の規定による公務上の災害の認定申請を受けた場合又は職員若しくはその遺族が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付を受けることを知った場合において、その災害が公務上のもので、かつ、功労があると認められるときは、申請者に書面又は口頭で通知するものとする。
(1) 障がい者救慰金の支給額に関すること。
(2) 殉職者救慰金の支給額に関すること。
(3) その他市長において必要と認める事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は総務部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和42年7月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月2日規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月24日規則第49号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。