○岡崎市職員救慰金条例

昭和37年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、公務(岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第4条第1号に規定する派遣職員が同条例第3条第1号に規定する派遣先団体において従事する業務及び同条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下この条において「退職派遣者」という。)同条例第11条第1項に規定する特定法人において従事する業務を含む。以下同じ。)上の災害を受けた一般職及び特別職の職員(消防団員を除き、退職派遣者を含む。以下「職員」という。)又はその遺族に対して救慰金を支給し、もつて職員の職務遂行に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(救慰金の種類)

第2条 救慰金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 負傷者等救慰金

(2) 障がい者救慰金

(3) 殉職者救慰金

(4) 殉職者特別救慰金

(負傷者等救慰金)

第3条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、その功労があると認められるときは、負傷者等救慰金として、負傷又は疾病の程度に応じ、別表第1に掲げる金額を支給する。ただし、当該負傷又は疾病が軽微なものについては、この限りでない。

(障がい者救慰金)

第4条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障がいがあるときは、当該障がいに応ずる同表の障がい等級の区分により、障がい者救慰金として、その功労の程度に応じ、別表第2に掲げる金額を支給する。

(殉職者救慰金)

第5条 職員が公務上死亡した場合においては、殉職者救慰金として、職員の遺族に対し、その功労の程度に応じ、別表第3に掲げる金額を支給する。

2 公務上死亡した職員に当該職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族があるときは、その人数のうち1人を除いた親族の人数に25万円を乗じて得た額を前項の殉職者救慰金の金額に加算する。

(殉職者特別救慰金)

第6条 職員が災害に際し、公務上死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、職員の遺族に対し、3,000万円の殉職者特別救慰金を支給する。

2 殉職者特別救慰金を支給する場合は、前条の規定による殉職者救慰金は、支給しない。

(遺族の範囲及び支給順位)

第7条 前2条に規定する職員の遺族は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者の殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前項の場合において、殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して当該殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金の全額を支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4 殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金の支給を受けるべき遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前3項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める1人に対して当該殉職者救慰金又は殉職者特別救慰金の全額を支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(支給制限)

第8条 職員が他の市町村において職務を遂行するため公務上の災害を受け、当該市町村からこの条例の救慰金に相当するものを受けた場合は、この条例の救慰金の一部又は全部を支給しないことができる。

(準用規定)

第9条 第3条から第7条までの規定は、岡崎市長の要請に基づき岡崎市内において職務の遂行のため公務上の災害を受けた他の市町村の職員について準用する。

(救慰金審査委員会の設置及び権限)

第10条 市長の諮問に応じ、救慰金の支給に関する重要事項を調査審議するため、岡崎市職員救慰金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 市長は、救慰金の支給に関する重要事項については、委員会の意見を徴して、これを決定しなければならない。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、職員のうちから市長が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

5 委員長は、会務を総理する。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月20日条例第47号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年12月1日から適用する。

(昭和46年10月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月31日から適用する。

(昭和49年6月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年10月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(負傷者等救慰金表)

療養期間が4箇月未満のもの

500,000円以内で市長が定める額

療養期間が4箇月以上のもの

1,260,000円以内で市長が定める額

別表第2(障がい者救慰金表)

障がい等級

抜群の功労があり職員の模範となると認められるもの

特に著しい功労があると認められるもの

功労があると認められるもの

第1級

25,200,000円

18,700,000円

13,600,000円~9,000,000円

第2級

23,300,000円

15,500,000円

12,100,000円~7,900,000円

第3級

20,200,000円

13,600,000円

10,700,000円~7,100,000円

第4級

17,600,000円

12,100,000円

9,500,000円~6,400,000円

第5級

15,100,000円

10,300,000円

8,200,000円~5,500,000円

第6級

12,600,000円

9,000,000円

7,000,000円~4,700,000円

第7級

11,400,000円

7,600,000円

5,900,000円~4,100,000円

第8級

10,100,000円

6,400,000円

4,900,000円~3,400,000円

第9級

8,900,000円

5,700,000円

4,400,000円~3,000,000円

第10級

8,400,000円

5,100,000円

4,100,000円~2,800,000円

第11級

8,000,000円

4,700,000円

3,600,000円~2,400,000円

第12級

7,400,000円

4,200,000円

3,000,000円~2,100,000円

第13級

6,800,000円

4,000,000円

2,500,000円~1,700,000円

第14級

6,400,000円

3,400,000円

2,000,000円~1,300,000円

別表第3(殉職者救慰金表)

抜群の功労があり職員の模範となると認められるもの

25,200,000円

特に著しい功労があると認められるもの

18,700,000円

功労があると認められるもの

13,600,000円~9,000,000円

岡崎市職員救慰金条例

昭和37年7月1日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和37年7月1日 条例第17号
昭和42年6月29日 条例第31号
昭和42年12月20日 条例第47号
昭和46年10月26日 条例第53号
昭和49年6月14日 条例第38号
昭和51年6月21日 条例第42号
昭和57年12月23日 条例第60号
昭和60年9月20日 条例第41号
平成4年9月22日 条例第34号
平成7年6月23日 条例第22号
平成13年12月20日 条例第32号
平成18年10月3日 条例第36号
平成20年3月28日 条例第13号
平成21年3月27日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第13号