○岡崎市農業集落排水事業分担金条例施行規程
令和6年3月29日
上下水道局管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、岡崎市農業集落排水事業分担金条例(平成5年岡崎市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(建築物)
第2条 条例第2条第2号の管理規程で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
(1) 住宅
(2) 共同住宅
(3) 主として居住の用に供する建築物で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設を使用することを管理者が認めた建築物
(条例第3条の管理規程で定める事項)
第3条 条例第3条に規定する管理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 分担金を徴収しようとする区域
(2) 設置する公共汚水ます1箇所当たりの分担金の額
(条例第6条第2項の管理規程で定める額)
第4条 条例第6条第2項の管理規程で定める額は、標準工事費の2分の1に相当する額(管理者が公共用水域の水質の保全に寄与すると認める地域にあっては、その額の3分の1の額)とする。
2 前項の標準工事費とは、排水区域内において行う農業集落排水事業のうち汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するための施設の設置に係る工事を除く工事について、次に掲げる条件によって施工しようとした場合において、当該工事の施工に要する費用として算定した額をいう。
(1) 布設する排水管は、1ヘクタール当たり300メートルとし、内径を200ミリメートルとし、底高を道路面から1.6メートルとする。
(2) 布設する取付管は、1ヘクタール当たり13箇所とし、内径を100ミリメートル、長さを1箇所につき3メートルとし、底高を道路面から1.2メートルとする。
(条例第6条第2項の管理規程で定める数)
第5条 条例第6条第2項の管理規程で定める数は、排水区域内の土地1ヘクタール当たりの数を13とする。
(端数計算)
第6条 条例第6条第2項の規定により計算した分担金の額に10円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。
2 排水施設の供用開始後において、排水区域内に条例第2条第2号の建築物を所有することとなった者に係る分担金は、当該建築物を所有することとなった日の属する年度の末日までに一括して徴収する。
2 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、その旨を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定により提出された申請書を受理し、その調査の結果、分担金の徴収猶予を決定し、又は却下したときは、その旨を書面により当該受益者に通知するものとする。
4 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちにその旨を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。
5 管理者は、前項の申告書の提出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、分担金の徴収猶予を取り消すことができる。
6 管理者は、前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、その旨を書面により当該受益者に通知するものとする。
2 条例第9条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、その旨を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定により提出された申請書を受理し、その調査の結果、分担金の減免を決定し、又は却下したときは、その旨を書面により当該受益者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項及び条例に係る事務に必要な書類の様式は、上下水道部長が定める。
附則
1 この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この管理規程の施行の日前に、岡崎市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規則を廃止する規則(令和6年岡崎市規則第32号)による廃止前の岡崎市農業集落排水事業分担金条例施行規則(平成5年岡崎市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(農業集落排水事業分担金徴収猶予基準表)
徴収猶予の対象となる事項 | 猶予期間 | 猶予割合(%) | 摘要 | |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期に療養を必要とするとき。 | 療養の期間が1年以上3年未満 | 1年以内 | 100 | 療養が必要であることの医師の証明が取得できるもの |
療養の期間が3年以上 | 2年以内 | 100 | ||
受益者が、その事業を廃止し、若しくは休止したとき又はその事業につき著しい損失を受けたとき。 | 2年以内 | 100 | ||
災害により、家屋の被害を受けたとき。 | 当該被害の程度が2割以上7割未満 | 1年以内 | 100 | 公によるり災証明書が取得できるもの |
当該被害の程度が7割以上 | 2年以内 | 100 | ||
盗難にあったとき。 | 当該被害の額が30万円以上100万円未満 | 1年以内 | 100 | 警察による盗難証明書が取得できるもの |
当該被害の額が100万円以上 | 2年以内 | 100 | ||
その他管理者が必要があると認めるとき。 | 管理者が定める期間 | 管理者が定める割合 |
別表第2(農業集落排水事業分担金減免基準表)
該当する受益者 | 減免の対象となる建築物 | 該当する主な用途 | 減免割合(%) | 摘要 |
国又は地方公共団体の用に供し、又は供するものと決定した施設に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公用に供する建築物 | 公園、緑地等の公衆便所 | 100 | |
国又は地方公共団体において、その事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した施設に係る受益者 | 国、地方公共団体等がその事務又は事業の用に供する建築物 | 学校、社会福祉施設、市庁舎、病院、文化財等 | 100 | |
国又は地方公共団体において、その企業の用に供し、又は供するものと決定した施設に係る受益者 | 国又は地方公共団体が企業の用に供する建築物 | 水道施設その他これに類する施設 | 25 | |
貧困により生活のため公の扶助を受ける者が所有し、又は借地権等を伴う建築物に係る受益者 | 100 | |||
その他の状況により特に分担金を減免する必要があると認める施設に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で教育の目的に使用している建築物 | 75 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する建築物 | 私立の保育所、老人福祉施設その他これらに類する施設 | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する主たる目的のために使用する建築物 | 100 | 無人の施設に限る。 | ||
公共の用に供する建築物 | 自治的団体が管理運営する公民館及び集会所、消防用備品等格納庫その他これらに類する施設 | 100 | ||
その他管理者が特に減免する必要があると認める建築物 | 管理者が定める割合 |