○岡崎市農業集落排水事業分担金条例
平成5年3月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、岡崎市農業集落排水事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業集落排水事業 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落における排水施設の整備に関する事業をいう。
(2) 排水施設 管理規程で定める建築物からのし尿、生活雑排水等の汚水を排除し、処理するために農業集落排水事業により設置される施設をいう。
(3) 排水区域 排水施設を使用することができる区域をいう。
(分担金の徴収の公告)
第3条 水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内において、当該排水区域内の次条に規定する受益者から分担金を徴収しようとするときは、当該排水区域に係る排水施設の建設に着手する年度に、管理規程で定める事項を公告しなければならない。
(分担金の徴収)
第5条 市は、農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第6条 受益者から徴収する分担金の額は、それぞれの排水区域ごとに定めるものとする。
(分担金の徴収方法)
第7条 分担金の納期は5期とし、それぞれの納期は第3条に規定する公告をした日の属する年度から5年度間の各年度において管理者が定める。
3 前項の場合において、分割金額に100円未満の端数金額があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第9条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金を減免することができる。
(受益者の変更)
第10条 受益者に変更があった場合は、新たに受益者となったものは、従前の受益者の地位を承継するものとする。
2 前項の変更があった場合は、当該変更に係る当事者は、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。
(管理規程への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
2 額田郡額田町の編入の日以後に岡崎市豊南地区農業集落排水処理施設又は岡崎市豊西地区農業集落排水処理施設の処理区域内に第2条第2号の建築物を所有することとなった者(新たに公共汚水ますを設ける者に限る。)に係る分担金の額は、この条例の規定により算定した額とする。
3 岡崎市宮崎地区における農業集落排水事業に係る分担金の額は、この条例の規定により算定した額とする。この場合において、当該地区において額田町農業集落家庭排水事業分担金徴収条例(平成6年額田町条例第28号)の規定により既に徴収された額は、この条例の規定による分担金の一部とみなし、その残余の分担金の徴収方法については、この条例の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(岡崎市農業集落排水事業特別会計条例の一部改正)
4 岡崎市農業集落排水事業特別会計条例(平成4年岡崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第107号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第39号抄)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。