○岡崎市教育委員会情報公開規則

令和5年3月29日

教育委員会規則第3号

岡崎市教育委員会情報公開規則(平成12年岡崎市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出資法人等)

第2条 条例第23条第1項に規定する市と密接な関係を有する法人等であって実施機関が定めるものは、公益財団法人岡崎市学校給食協会とする。

(その他の事項)

第3条 前条に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項については、岡崎市情報公開規則(平成12年岡崎市規則第21号)の規定(第4条の規定を除く。)の例による。

この教育委員会規則は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市教育委員会情報公開規則

令和5年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会規則第3号