○岡崎市情報公開規則

平成12年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第2条 条例第16条の実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法とする。

(1) 閲覧に準ずる方法 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 写しの交付に準ずる方法 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(公文書の開示)

第3条 閲覧又は視聴の方法により公文書の開示を受ける者が当該公文書を破損し、若しくは汚損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

2 写しの交付により公文書の開示を行う場合において交付する写しの部数は、開示請求1件につき1部とする。

(出資法人等)

第4条 条例第23条第1項に規定する市と密接な関係を有する法人等であって実施機関が定めるものは、次に掲げる法人その他の団体とする。

(1) 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(2) 公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び情報公開に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日規則第39号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市情報公開規則

平成12年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年9月30日 規則第34号
平成17年3月25日 規則第14号
平成17年7月20日 規則第39号
平成19年3月13日 規則第5号
平成20年3月10日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第11号
平成26年3月27日 規則第14号
令和5年3月6日 規則第8号